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相続税申告書の作成手順

相続税申告は国税局が用意している様式を用いて計算し、必要事項を記載の上、提出します。 この様式には、第1表から第15表まであります。その中から主だったものを挙げてみます。
  1. 第1表 相続税の申告書
  2. 第2表 相続税の総額の計算書
  3. 第4表 相続税額の加算金額の計算書
  4. 第5表 配偶者の税額軽減額の計算書
  5. 第6表 未成年者控除額・障害者控除額の計算書
  6. 第7表 相次相続控除額の計算書
  7. 第9表 生命保険金などの明細書
  8. 第10表 退職手当金などの明細書
  9. 第11表 相続税がかかる財産の明細書
  10. 第11の2表 相続時精算課税適用財産の明細書・相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書
  11. 第11・11の2表の付表1 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書
  12. 第13表 債務及び葬式費用の明細書
  13. 第15表 相続財産の種類別価額表

応接室イメージ

このうち、申告書の中心となるものは、申告書そのものである第1表、相続税の総額を計算する第2表、課税対象となる財産の明細である第11表になります。これらは必ず作成することになります。 これら3つの様式を中心に、相続税申告書の作成の手順を簡単にご説明します。 ①まず課税対象となる財産の内容とその評価額を第11表にまとめます。もし、生命保険金死亡退職金といったみなし相続財産がある場合は、課税対象となる金額を第9表ないし第10表で計算し、その結果を第11表に反映させます。 また、自宅等に小規模宅地等の特例が適用できる場合は、第11の2表で評価減できる金額を計算し、課税対象となる金額のみを第11表に反映させます。 ②第11表では預金や不動産などのプラスの財産(積極財産)が集計されることになりますが、一方でマイナスの財産である債務や控除可能な葬式費用などを第13表で集計します。この第11表と第13表で集計された内容は第15表の上で財産の種類別に記載されます。 ③第11表と第13表で集計された結果はいったん第1表に記載されますが、プラスの財産とマイナスの財産を相殺した結果(課税価格)が第2表に移され、ここで相続税の総額を計算します。相続税総額は、各法定相続人が法定相続分に従って相続したという仮定に基づいて計算されます。 ④この第2表で計算された相続税総額が最終的に第1表に移され、この金額を各相続人が取得する財産の割合に応じて按分し、結果として各相続人の納税額が算出されます。 ⑤もし、配偶者の税額軽減、未成年者控除ないし障害者控除、相次相続控除などの適用が可能な場合は、その控除金額をそれぞれ第5表第6表第7表で計算し、結果を第1表に反映させます。 ⑥④の各相続人の納税額から⑤の各控除額を差し引いた金額が第1表の最後に記載され、これが各相続人の納付すべき税額となります。 各計算書の具体的な記載方法は国税庁のホームページをご参照ください(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/index.htm)。 各種様式はこちらからダウンロードが可能です。 a クリックで拡大します。

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