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相続の生前対策(2) ~相続税の節税対策~

相続税の計算

正味遺産額(※1)-基礎控除額(※2)=課税遺産総額

この課税遺産総額を基に相続税を計算します(ここでは税額計算の詳細は省きます)。

(※1)被相続人(亡くなられた方)の財産総額から、墓地や仏壇等の非課税財産を差し引き、さらに被相続人にかかる借入金等の債務、相続人が負担した葬式費用を差し引いた金額です。

(※2)ここまでは相続税がかかりませんよ、という非課税限度額のことです。法定相続人の数によって決まります。


つまり、相続税の節税対策は、この「課税遺産額」をいかに減らすか、ということです。

それには、正味遺産額を減らす対策と、基礎控除額を増やすという対策が考えられます。

相続税の節税対策(1)~正味遺産額を減らす対策~

1. 生前贈与を活用した相続税対策
2. 生命保険を活用した相続税対策
3. 非課税財産(墓地・仏壇等の購入)を活用した相続税対策

税金

1. 生前贈与を活用した相続税対策

生前贈与を活用した対策としては、次のようなものが考えられます。

  • ①110万円ずつ毎年贈与(暦年贈与)
  • ②住宅取得資金の贈与
  • ③教育資金の一括贈与
  • ④結婚・子育て資金贈与
  • ⑤配偶者贈与の特例を利用
  • ⑥相続時精算課税制度を利用
(これらについての説明は、回を改めたいと思います。)

2. 生命保険を活用した相続税対策

「500万円✕法定相続人の数」までの保険金には相続税がかかりません。この非課税枠を満たすような生命保険に加入する節税対策です。一般的には「一時払い終身保険」という保険商品に加入します。

最近では、相続税対策として80歳以上でも加入できる保険商品もありますから、検討してみると良いと思います。

<生命保険を活用するメリット>

  • 保険料を支払った時点で現金(預金)が減少して、相続財産を減らすことが可能
  • 終身に渡って保険金額が保証され、元本割れのリスク等もなく安心
  • 受取人を指定すれば、相続人以外の人に財産を譲ることができる(※)
  • 遺留分の対象外(分割協議の対象外)であり、すぐ受け取ることができる
  • 配偶者税額軽減の特例を受ける場合は、子を受取人にした方が節税効果大(生命保険金の非課税枠を子で最大限に利用)
(※) ただし、相続人以外の人が相続した場合、非課税枠を使うことができないため、相続税がかかる場合があります。(相続人以外の人についてかかる相続税は、通常の2割増)

3. 非課税財産(墓地・仏壇等の購入)を活用した相続税対策3. 非課税財産(墓地・仏壇等の購入)を活用した相続税対策

墓地や墓石、仏壇等の非課税財産を生前に購入しておくというのも節税対策になります。
また、非課税財産ではないですが、家のリフォームを生前に行うというのも良いと思います。

それにより家の相続税評価額が増加しますが、一定の評価方法により計算されますので、現預金のままで加算されるよりは小さくなります。


そのほかに、高価な宝飾品や子や孫のために車等を購入する(所有者と使用者は異なってもよい)のも一つの方法です。

相続税の節税対策(2)~基礎控除額を増やす対策~

これには養子縁組を活用した相続税対策があります。

基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算しますので、相続人が増えると基礎控除額が増えます。それにより課税遺産総額が小さくなります。


また、相続人が増えると、税額計算において相続税率(累進課税)が低く抑えられるため、相続税の総額が少なくなります。

相続税の総額は、課税遺産総額を相続人が法定相続分に応じて取得したものとして求めた相続税の金額を合計して計算するためです。

※ただし、法定相続人に含めることができる養子の数は、実子がいる場合1人まで、実子がいない場合は2人までとなっています。

平成31年度税制改正大綱の公表

先週12月14日、自民党および公明党より、平成31年度税制改正大綱が公表されました。この先、12月下旬に閣議決定され、来年1月には国会に改正法案が提出される流れとなります。

ここ2年、配偶者控除の大幅な見直しや給与所得控除から基礎控除へのシフトなど、個人所得税関連での改正が目立っておりましたが、今年度の大綱では、来年10月の消費税率引上げに伴う景気への影響を考慮した諸々の緩和措置が前面に出されています。

具体的には、住宅ローン控除の適用期間を10年から13年に延長する措置、自動車税の恒久的引下げなどが盛り込まれております。

ここでは、今回の大綱で決定された相続税・贈与税関連の主な改正事項を速報でお知らせしたいと思います(詳細につきましては改正法案が出される頃に本ブログでご紹介します)。

1. 「個人版」事業承継税制の創設

H31

今回の改正において、「個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度」として、法人の事業承継制度と同様の相続税および贈与税の納税制度を個人事業においても利用できるよう、新制度が創設されることになります。

現時点では10年の時限措置とされており、法人の場合と同様に承継計画を作成し確認を受けることが要件とされます。

対象となる資産は、青色決算書に計上されている土地、建物およびその他の減価償却資産で、土地は400㎡までといった上限が各々設定される見込みです。

なお、既存の事業用宅地に対する小規模宅地等の特例制度とは選択適用となることが示されています。

2. 教育資金、結婚・子育て資金贈与の非課税措置の延長と見直し

平成31年3月限りとされていた教育資金の一括贈与非課税措置および結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の適用期限が2年延長されます。

その一方で、贈与資金を信託等に供する年の前年における受贈者(子や孫)の所得金額が1,000万円を超えている場合には、当該信託等により取得した信託受益権等には本措置が適用されないという適用制限が設けられることになります。

また、教育資金の範囲から、学校以外に支払われる金銭のうち、受贈者が23歳に達した以降に支払われる一定の金銭が除外される模様です。

3. 民法改正に伴う措置

成人年齢が18歳に引き下げられる民法改正に合わせて、制度適用のための年齢要件が20歳以上ないし未満とされていた規定が「18歳」に変更されます。

具体的には、

  • 相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢を「18歳未満」に引き下げる
  • 相続時精算課税制度、贈与税の特例税率などの適用を受けられる受贈者の年齢要件を「18歳以上」に引き下げる
などの規定上の修正が行われることになります。ただし、この年齢要件が適用開始となるのは改正民法の施行に合わせ2022年4月以降の相続ないし贈与からとなります。

ところで、改正民法で創設される「配偶者居住権」の相続税における評価額の計算方法についても、本改正において明らかにされます。

4. 「空き家特例」の要件緩和

相続税の改正事項ではないのですが、相続に関連する改正として、3年前の税制改正で新設されたいわゆる「空き家特例」に関して、その適用期限が4年延長される上、その適用要件の一部が緩和されることとなります。

具体的には、老人ホーム等に入居することにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋等についても、一定の要件を満たせば、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本制度の適用が認められる見込みです。

Q31 相続人が幼児の場合、相続税の申告や納付を親が代行することは可能ですか?

相続人が幼児の場合、相続税の申告や納付を親が代行することは可能ですか? もしくは税理士にお願いする必要がありますか?
kurumaisu
相続税の申告義務者が幼児の場合、親権者である親が代わりに申告納付を行うことになります。税理士等に申告書の作成や提出の代行を依頼することもできますが、この場合も親権者が代理して契約する必要があります。

幼児のように民法上の意思能力がないとされる者が行う法律行為は無効とされるため、相続税申告書の作成や提出、税金の納付などは親権者である親が全て代理して行う必要があります。申告書への署名押印も親権者が代わって行うことになります。

(概ね中学生以上の一般に意思能力を有していると解されている未成年者についても、法律行為を行うには親権者の同意が必要とされるという制約がありますが、申告書の作成提出のような単に自己の負担すべき納税額を確定させるための行為は単独で行うことができると解されており、自身で署名押印しても差し支えないものとされています。)

相続税申告書の作成や提出を税理士に委任することももちろんできますが、契約は親権者が代理して(概ね中学生以上の場合は親権者の同意に基づいて)行う必要があります。

未成年者が相続人となる場合にお気を付けいただきたいことは遺産分割協議を行う場合です。この場合、未成年者とその親権者である親は利益相反の関係に立つため、親が子の代理行為をすることはできません。そのため、親権者等が子のために家庭裁判所に「特別代理人」の選任の申し立てを行う必要があります。この手続きに基づいて選任された代理人が未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになります。

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Q30 生涯独身で法定相続人がいない人が遺言も残さなかった場合、遺産は誰が受け取るのでしょうか?

法定相続人ではない者が遺言などで遺産を受け取ることになった場合も、同じように相続税の支払いが必要ですか?
kurumaisu
法定相続人がいない者の遺産は、遺言がない場合、最終的には国庫帰属となります。この場合、納税義務者が存在しないことになりますので、相続税は発生しません。

民法上の法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹)がいない方が亡くなり、その方の遺言や死因贈与契約が存在しない場合、利害関係者や検察官の申請により家庭裁判所が相続財産管理人の選任を行います。

この相続財産管理人が相続人捜索や債権者確認のための公告や特別縁故者への分与等の一定の手続きを行い、最終的に残った相続財産があれば全て国庫帰属となります。

このようなケースにおいては、相続ないし遺贈により財産を取得する者がおりませんので、相続税の申告納付義務は誰にも生じないことになります。

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Q28 相続人のうちに障害者がいる場合、相続税控除のための手続きが必要になるのでしょうか?

相続人のうちに障害者がいる場合、相続税の控除を受けることができると聞きましたが、このためには何か特別な手続きが必要になるのでしょうか?
kurumaisu
相続税にも障害者控除の制度はあり、障害者である相続人(および一定の他の相続人)は、年齢に応じた一定の税額控除を受けることができます。申告要件ではありませんので、適用のための特別な手続きはありません。

所得税と同様に相続税にも障害者控除の制度はあり、相続や遺贈により財産を取得した方が障害者である場合、一定の税額控除を受けることができます。

障害者控除を受けられる方は次の要件の全てを満たす方です。

  • 相続開始時に日本国内に住所があること。
  • 法定相続人であること。
  • 相続開始時に法の定める障害者であること。
  • 相続開始時に85歳未満であること。

ここでいう「法の定める障害者」は、一般障害者と特別障害者に区分され、次の表に示す者が該当します。

一般障害者 特別障害者
指定医等の判定により知的障害者とされた者のうち、 重度の知的障害者とされた者以外の者 重度の知的障害者とされた者
精神障害者保健福祉手帳の障害等級が、 2級または3級である者 1級である者
身体障害者手帳の障害の程度が、 3級から6級である者 1級または2級である者
戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法での障害の程度が、 4項症から6項症の記載のある者他 特別項症から3項症の記載のある者

障害者控除の控除額は、対象となる方の年齢が85歳に達するまでの年数に、一般障害者は10万円、特別障害者は20万円をそれぞれ乗じて計算します。

これを計算式で示すと次のようになります。

(85歳 - 相続開始時の年齢) × 10万円または20万円

相続税の障害者控除は大変特徴的な面があり、障害者控除の金額が障害者本人の相続税額を超える場合(本人が控除しきれない金額がある場合)には、 この超過分を同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者のうち、障害者の扶養義務者に該当する者の相続税額から控除することができます。 ここでいう扶養義務者とは、

  1. 配偶者
  2. 直系血族(父母や子)
  3. 兄弟姉妹
  4. 三親等内の親族で家庭裁判所の審判で扶養義務者となった者あるいは障害者と生計を一にする者
を言います。

なお、障害者控除は相続税法上の特例ではありませんので、配偶者の税額軽減制度のように申告書を提出して控除額計算を示す必要はありません。 すなわち、障害者控除を加味した結果、納税額が発生しないことが分かった場合、申告書を提出する必要はありませんので、ご留意ください。

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Q25 相続税の申告は各自で行うことができますか?

相続人が複数いますが、それぞれが離れて暮らしており、なかなか会う機会がありません。このような場合、相続税の申告は各自で行うことができますか?
申請
相続税の申告は相続人各自で行うことができます。ただし、記載されている遺産の内容や金額が相続人ごとに異なっている場合、税務調査のきっかけとなります。

相続税の申告は、その申告書の様式を見ても相続人全員が共同して署名押印して提出することが義務付けられているように思えますが、法律上はあくまで相続人各人がそれぞれ納税義務者であり、個々に申告することがむしろ原則とされています。

相続税法上、「申告書の提出先の税務署長が同一であるときは共同して提出することができる」と規定されている(27条5項)一方で、その附則において、「当分の間」としながらも、「申告すべき相続税に係る納税地は...被相続人の死亡の時における住所地とする」と定めているため(附則3項)、実務上は相続人が一緒に一つの申告書を連名で、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に提出することが通常となっています。

とは言っても、相続人が各々で申告書を作成すると、手間やコストが余計にかかる上、申告書に記載される遺産の内容やその評価額に違いがあると、受け取った税務署側はその検証と調整を行う必要が生じ、税務調査が実施されることにつながります。

税務調査について詳しくはこちらをご覧ください。

相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月と比較的期間が長いので、遺産分割がまとまらないケースなどは仕方ないにしても、相続人が離れて暮らしていることだけが理由でしたら、相続人のお一人が取りまとめ役になり作成する、あるいは税理士に依頼するなど、共同で提出できるよう事前に相続人間でお話しされることをお勧めします。

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Q24 「モノ」の納付

相続税の納付がどうしても難しい場合、代わりに「モノ」を納付することもできると聞いたことがあります。それは具体的にどのようなケースに適用され、どのような「モノ」が納付の対象となるのでしょう か?
不動産
相続税の納付には「物納」の制度があり、金銭的事情で相続税の納付が困難な場合、一定の要件を満たせば、不動産などの相続財産を提供することで、納付に代えることができます。

相続財産のほとんどが不動産である場合などは、相続税は発生するもののそれを納付する金銭が不足するという状況が生じます。相続税の納付手続きにおいてはこれを救済する手段として、年 賦での納付を認める「延納」の制度を用意し、それでも納付できない場合のために「物納」の制度を設けています。

このとおり、相続税の物納は希望すればできるというものではなく、あくまで延納によってもなお金銭での納付を困難とする事由がある場合にその納付できない金額の分だけ適用できるという制度です。

物納の対象となる物は、相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産で日本国内にあるものですが、適用にあたり優先順位があり、原則として、

①不動産、上場株式、国債等
②非上場株式等
③その他動産

の順に従い物納に充てられます。

ただし、抵当権などの担保の付いている不動産や、譲渡制限のある株式などは、管理処分不適格財産として物納の対象から除かれますのでご注意ください。

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Q22 配偶者は実質相続税を支払わなくてよいというのは本当ですか??

配偶者には控除があり、相続税を実質支払わなくてよいという話しを聞いたことがあります。これは本当ですか?
夫婦
相続税法には配偶者の税額軽減という制度があり、配偶者は相続により取得した遺産額のうち、①1億6000万円と、②法定相続分相当額、のどちらか多い金額までは相続税がかからないことになっています。

被相続人の配偶者には、被相続人の財産の維持・形成への貢献や、その後の生活資金の確保という観点から、相続税の納税につき一定の優遇措置が図られています。

具体的には、配偶者が相続(または遺贈)により財産を取得した場合には、実際に取得した遺産額が、次のどちらか多い金額までは計算上発生する相続税額が控除されることになっています。

①1億6000万円
②配偶者の法定相続分に相当する金額

すなわち、どのような場合でも配偶者が取得した遺産は1億6000万円までは課税されず、これ以上の金額の遺産を取得した場合であっても、法定相続分(2分の1)の相当する金額まではやはり課税されないということになります(遺産総額が5億円である場合、配偶者が取得する金額のうち、2億5000万円までは課税されないということです)。

この配偶者税額軽減を適用するにあたりお気を付けいただきたいことは、まず、適用する金額を明細に記載した上で申告書を提出する必要があるということです。相続人が配偶者だけで、遺産が1億6000万円以下の場合ですと、この制度により納税はないので何もしなくてよい、と判断してしまいそうですが、結果として納税が生じない場合でも申告書の提出は必要となりますので、ご注意ください。

また、この制度は、相続税の申告期限までに分割されていない遺産に関しては適用することができません。もし相続人間で遺産分割に関する話し合いがまとまらず、未分割の状態で申告をする場合、配偶者でも法定相続分に応じた納税が必要となります。この場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書面を申告書と同時に提出することにより、将来遺産分割が確定し、本制度の適用が可能となった段階で、納付し過ぎている相続税の還付を請求することができます。

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もう一つの小規模宅地特例の改正 - 貸付事業用宅地の要件も厳格に

●はじめに

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今年4月より適用が開始されている平成30年税制改正事項のうち、小規模宅地等の特例に関して、被相続人が居住していた宅地(特定居住用宅地)に対する要件が厳格化されたことについては先にご説明しましたが(詳しくは「平成30年度税制改正大綱 - 小規模宅地特例の要件厳格化」をご参照ください)、この小規模宅地等の特例については、被相続人が貸付事業に供していた土地に関しても、今年4月よりその適用要件が厳格になっています。

本稿ではこの小規模宅地特例の「もう一つの厳格化」についてフォローしたいと思います。

●貸付事業用宅地とは何か

貸付事業用宅地とは、事業と称するに至らない程度の不動産の貸付けの対象となっている宅地を言い、被相続人(またはこれと生計を一つとする親族)が比較的小規模に行っている貸アパートや貸駐車場などの敷地を指します。

●小規模宅地特例を貸付事業用宅地に反映する要件とは

(1)小規模宅地特例についておさらい

小規模宅地特例制度においては、この敷地を取得した相続人が、相続税の申告期限まで、当該土地の貸付事業を継続し、かつ保有し続けるなどの要件を満たせば、200㎡を上限に、50%の評価減をすることができます。

居住用宅地に適用する場合の上限が330㎡で、評価減の割合が80%であることと比較すると、相続人にとっての制度上の有利性は劣るのですが、相続人全員がマイホームに居住しており居住用宅地への適用ができない場合や、貸駐車場の敷地単価が自宅に比してかなり高い場合などにおいて有効に活用することのできる制度です。

(2)貸付事業用宅地にこの特例を反映するための要件が増えました(2)貸付事業用宅地にこの特例を反映するための要件が増えました

この貸付事業用宅地に関するこの度の改正内容ですが、限度面積や評価減の割合が変わった訳ではありません。適用に際して、貸付事業の開始時期についての要件が加わりました。すなわち、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地については特例適用の対象外とすることとされました。

これは、この特例を適用することだけを目的として、相続開始の直前に急に貸付事業を始めるといった特例適用の濫用を避けようとするものであり、その趣旨は先の居住用宅地の適用の厳格化と相通じるものがあります。

●新たな要件が加わったことから、注意点も2点増えました

ところで、この新たな要件が加わることに関連して留意すべき事項が2点あります。

注意点1:平成30年3月31日までに貸付事業の用に供すれば、特例の対象外にならない

1つ目は経過措置なのですが、この新制度の適用開始前、すなわち平成30年3月31日までに貸付事業の用に供された土地については、特例の対象外となる規制は受けないということです。

ただ、ここで言う「事業の用に供する」とは、単にアパート等を取得しただけでは足りず、実際に貸付事業を開始していなければならないとされています。
(この税制改正が明らかにされた後、駆け込み需要があったようですが、実際に3月末まで貸し付けていると言える状況に持って行くことは相当困難であったと思われます。)

注意点2:一定の事業規模があれば、特例が適用される

留意すべき2つ目は、相続開始前3年を超えて一定の事業的規模(いわゆる「5棟10室」以上が基準となります)で不動産貸付事業を行っている者が新たな行った貸付事業は、相続開始前3年内の事業開始であったとしても、この規制は受けず、特例の適用があるということです。

すなわち、被相続人が生前から3年を超えて10室以上あるアパート経営をしている場合に、亡くなる直前に2棟目のアパートの賃貸を開始していた場合などは、たとえそれが相続開始前3年内の事業開始であったとしても、当該2棟目のアパートは特例適用の対象に含めてもよいということになります。

●まとめ

この貸付事業用宅地に関する小規模宅地特例の適用には、貸アパートに空室がある場合の調整や、貸駐車場の場合に一定の構築物が存在していなければならないといった適用要件など、利用するにあたり検討を要する事項が諸々あります。適用の可能性がある方は専門家に早めにご相談いただければと思います。

Q20 遺留分とは何ですか?

相続税の支払いまでをスムーズにするために、遺言を遺そうと思っています。この時、遺留分に注意すべきと聞いたのですが、遺留分とは何ですか?
遺留分

遺留分とは、一定の相続人のために、法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合の事をいい、被相続人の意思を制限するものであり、法定相続分の2分の1(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)が遺留分となります。兄弟姉妹には遺留分はありません。

◆遺留分算定の基礎となる財産額
被相続人の相続開始時における相続財産の価額 + 贈与財産の価額(注1)- 被相続人の相続開始時における債務の額

加算される贈与は、以下のものとなります。

  • 相続開始前の1年間にされた贈与
  • 相続開始前の1年以上前にされた場合であっても遺留分権利者に損害を与え ることを知ってした贈与
  • 特別受益としての贈与は、相続開始前1年以内に限らず、原則としてすべての贈与が加算されます。

◆各人の遺留分額
遺留分の算定の基礎となる財産額×2分の1(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)×法定相続分の割合

◆遺留分侵害額
各人の遺留分額 - (遺留分権利者が相続によって得た財産額-相続債務分担額)-特別受益額

遺言書を作成した場合において、その遺言の内容が、一部の相続人の遺留分を侵害する内容である場合には、その相続人(遺留分権利者及びその承継人)は、原則相続の開始があったことを知った日から1年以内に遺留分を保全するために、遺留分の減殺請求をすることができます。

したがって、遺言書を作成するときには、一部の相続人の遺留分を侵害するような内容である場合には、遺留分を侵害されたその相続人から、遺留分の減殺請求を受けることを想定しておいた方がよいでしょう。

参考事例

死亡時の財産3億円 相続人は妻・長男・次男の3人 長男に生前贈与6億円

◆遺留分権利を行使しないときの取得額
妻・・・(3億円+6億円)×1/2=4億5,000万円
長男・・(3億円+6億円)×1/4-6億円=-3億7,500万円(マイナスの時でも払い戻しはなし)
次男・・(3億円+6億円)×1/4=2億2,500万円

妻・・・3億円×(4億5,000万円/(4億5,000万円+2億2,500万円))=2億円
長男・・ゼロ
次男・・3億円×(2億2,500万円/(4億5,000万円+2億2,500万円))=1億円

◆遺留分算定の基礎となる財産額
3億円+6億円=9億円

◆各人の遺留分額
妻・・・9億円×1/2×1/2=2億2,500万円
次男・・9億円×1/2×1/4=1億1,250万円

◆遺留分侵害額
妻・・・2億2,500万円-2億円=2,500万円の侵害
次男・・1億1,250万円-1億円=1,250万円の侵害

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