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生命保険の賢い活用法

財産は死亡したときに持っていた財産だけではありません。死亡によって得られる財産もあります。
生命保険や死亡退職金、死亡という事実があってはじめて請求権が発生します。

相続税の軽減対策、納税資金として生命保険は有効な手段です。

生命保険や死亡退職金による節税効果は?

死亡保険金の非課税枠は、500万円 × 法定相続人数 まで

相続をされる方(被相続人)がご自身を被保険者とされて、お亡くなりなられた時は、死亡保険金がその受取人に支給されますが、その死亡保険金は税金計算上、相続税の計算対象になります。

しかし、その保険金額がすべて相続税の計算対象になるかといいますと、
死亡保険金には、500万円 × 法定相続人の数までの非課税枠が設定されていますので、一部の金額には税金がかからない場合があります。
つまり、法定相続人が2人なら1,000万円まで、3人なら1,500万円までなら相続税はかかりません。

家族また、養子については実子がいるときは1人まで、いない場合には2人までを法定相続人の数に入れて、この非課税枠を計算することができます。
さらに、法定相続人のうち相続放棄をした人がいても、相続放棄をしなかったものとして人数を計算します。
しかし、この非課税枠は受取人が法定相続人の場合に限られますので、それ以外の人には適用されません。

同様に、死亡退職金に関しても500万円 × 法定相続人の数の額を超えなければ相続税はかかりません。

死亡保険金と税金

死亡保険金については、被保険者と保険料負担者、受取人の関係で税金が異なりますので、注意が必要です。

死亡保険金にかかる税金の種類
被保険者 契約者
(保険料を支払った人)
受取人
(保険を受取る人)
課税方法
ケース1 故人 故人 妻(子) 相続税
ケース2 故人 妻(子) 妻(子) 一時所得
ケース3 故人 贈与税

節税対策として最も有効なケース

節税対策として最も有効な方法は、ケース2「契約者と受取人が同一」の場合です。

死亡時に支払われる保険金は、保険料を負担している者の一時所得となるため、一般的に相続税、贈与税と比較して税負担が軽減できるからです。

最も有効なケースは、契約者=受取人ただし、その場合に妻が受取った保険金で子の相続税分を納めると、妻が子に贈与したことになり、子に贈与税が発生するので注意してください。

また、ケース2の場合、生前贈与(暦年贈与)と組み合わせると、節税効果が高くなります。
遺産が高額で適用される相続税率が相当高くなると予想される場合には、あらかじめ契約者が毎年支払う保険料分を被保険者が契約者に暦年贈与するという方法もあります。
暦年贈与の場合、年110万円の基礎控除額までは課税されないため、財産を無税で移転させることができます。
また、暦年贈与を繰り返すことで遺産自体が減るため、将来の相続税を少なくすることができます。
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なお、生命保険の死亡保険金は、相続財産(相続をされた人のもの)ではなく、受取人のものなので、遺産分割協議の対象とはなりません。
また、生命保険金も死亡退職金も現金で受取人が支払いを受けることができますので、これらの金額を相続税の納税に充てることができます。

これらの生命保険の利点を生かし、相続人(相続を受ける方)を受取人にした生命保険の利用を検討しましょう。


生命保険の賢い活用法

財産は死亡したときに持っていた財産だけではありません。死亡によって得られる財産もあります。
生命保険や死亡退職金、死亡という事実があってはじめて請求権が発生します。

相続税の軽減対策、納税資金として生命保険は有効な手段です。

生命保険や死亡退職金による節税効果は?

死亡保険金の非課税枠は、500万円 × 法定相続人数 まで

相続をされる方(被相続人)がご自身を被保険者とされて、お亡くなりなられた時は、死亡保険金がその受取人に支給されますが、その死亡保険金は税金計算上、相続税の計算対象になります。

しかし、その保険金額がすべて相続税の計算対象になるかといいますと、
死亡保険金には、500万円 × 法定相続人の数までの非課税枠が設定されていますので、一部の金額には税金がかからない場合があります。
つまり、法定相続人が2人なら1,000万円まで、3人なら1,500万円までなら相続税はかかりません。

家族また、養子については実子がいるときは1人まで、いない場合には2人までを法定相続人の数に入れて、この非課税枠を計算することができます。
さらに、法定相続人のうち相続放棄をした人がいても、相続放棄をしなかったものとして人数を計算します。
しかし、この非課税枠は受取人が法定相続人の場合に限られますので、それ以外の人には適用されません。

同様に、死亡退職金に関しても500万円 × 法定相続人の数の額を超えなければ相続税はかかりません。

死亡保険金と税金

死亡保険金については、被保険者と保険料負担者、受取人の関係で税金が異なりますので、注意が必要です。

死亡保険金にかかる税金の種類
被保険者 契約者
(保険料を支払った人)
受取人
(保険を受取る人)
課税方法
ケース1 故人 故人 妻(子) 相続税
ケース2 故人 妻(子) 妻(子) 一時所得
ケース3 故人 贈与税

節税対策として最も有効なケース

節税対策として最も有効な方法は、ケース2「契約者と受取人が同一」の場合です。

死亡時に支払われる保険金は、保険料を負担している者の一時所得となるため、一般的に相続税、贈与税と比較して税負担が軽減できるからです。

最も有効なケースは、契約者=受取人ただし、その場合に妻が受取った保険金で子の相続税分を納めると、妻が子に贈与したことになり、子に贈与税が発生するので注意してください。

また、ケース2の場合、生前贈与(暦年贈与)と組み合わせると、節税効果が高くなります。
遺産が高額で適用される相続税率が相当高くなると予想される場合には、あらかじめ契約者が毎年支払う保険料分を被保険者が契約者に暦年贈与するという方法もあります。
暦年贈与の場合、年110万円の基礎控除額までは課税されないため、財産を無税で移転させることができます。
また、暦年贈与を繰り返すことで遺産自体が減るため、将来の相続税を少なくすることができます。
暦年贈与についてくわしくはこちら https://nagoya-sozokuzei.jp/seizen-zouyo/
なお、生命保険の死亡保険金は、相続財産(相続をされた人のもの)ではなく、受取人のものなので、遺産分割協議の対象とはなりません。
また、生命保険金も死亡退職金も現金で受取人が支払いを受けることができますので、これらの金額を相続税の納税に充てることができます。

これらの生命保険の利点を生かし、相続人(相続を受ける方)を受取人にした生命保険の利用を検討しましょう。


ポイント生命保険金の非課税枠

500万円 × 法定相続人の数

  • 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、被相続人に実子がいる場合は養子のうち1人まで、実子がいない場合は養子のうち2人を法定相続人に含めることができます。
  • 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数となります。
  • 相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の規定は適用されません。
ポイント生命保険金の非課税枠

500万円 × 法定相続人の数

  • 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、被相続人に実子がいる場合は養子のうち1人まで、実子がいない場合は養子のうち2人を法定相続人に含めることができます。
  • 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数となります。
  • 相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の規定は適用されません。

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