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日本の相続税の改正の歴史

地球儀

日本の現行相続税・贈与税は、第2次世界大戦後に、アメリカ占領軍による占領下でアメリカ合衆国シャウプ使節団日本税制報告書(通称名シャウプ勧告)を受けて、1951年の税制改革によってされた税制度を基礎としています。
シャウプ勧告では、日本政府に対して、財閥等への富の集中を防ぐため最高税率を高くすることが要求されました。
シャウプ勧告による昭和25年相続税改正では、高度累進課税制度がとられ最高税率は90%にも達しました。
昭和26年サンフランシスコ平和会議後の昭和27年度税制改正では、最高税率は70%に引き下げれましたが、その後長らく最高税率が70%でした。
平成15年度税制改正では、この相続税率は諸外国の例に比べても相当高い水準にあることから、これを引き下げることとされ最高税率50%に引き下げられました。

ところが、平成27年度税改正で、後記のように、最高税率が55%に引き上げられたほか、基礎控除額も「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」に40%も大きく縮減され、課税対象の拡大と課税税率の引き上げがされたのです。

事実上日本に高度累進課税制度の相続税制度を強要したアメリカでは、2001年、ブッシュ政権が相続税の課税控除額を段階的に引き上げ、かつ最高税率を45%から下げて行き、2010年からは相続税を廃止する経済成長減税調整法を成立させました。
その理由は、生きている間に稼いだお金に所得税がかかり、死んでからも相続税がかかるのは不公平とするのが、アメリカ共和党の伝統的な考えだからです。
アメリカでは、2010年に相続税(遺産税)は一旦廃止されましたが、オバマ政権は、2011年に、基礎控除500万ドル(約5億7500万円)、最高税率35%で復活させてしまいました。
それでも、アメリカは、法定相続人の数に関係なく基礎控除額が高く、2015年度は543万ドル(1ドル115円の為替レートで約6億2445万円)、夫婦だと1080万ドル(同約12億4200万円)までは相続税はかからないとしました。

また、世界のかなりの国では相続税がないのです。
相続税がある国も、アメリカのように基礎控除額が非常に高くかつ税率が低いのです。
しかも、今世界は相続税を廃止する方向に向かっているのです。そのための前段階として、相続税がある国も基礎控除額を上げたり、税率を引き下げる方向に進んでいます。

このような世界の動きに反して、日本では、生存中も死後も国家により高率な課税がおこなわれているのです。
この過大な課税から逃れるため、私は、「行き過ぎた節税対策」に走る方々を数多く見てきました。

その結果、過去も今でも、収支計画がとても甘く作られた全額借入金による無謀なマンション建築プランに誘引されたり、問題ある不動産や会員権・有価証券を甘言をもって購入させられるなどの損害、トラブルが続出したりしております。
また、相続問題がもめて、「遺産分割トラブルが勃発した」「事業承継が上手くいかなった」というご相談を受け、問題点を追及していくとそれなりに大変残念で理不尽な思いを持つ事情があるのです。

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