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相続財産を減らせば節税となる

相続税は、相続財産に対して税金が課せられます。
生前贈与を活用しましょう!相続財産とは、お亡くなりになった方が、お亡くなりになった日に所有していた土地・建物・預貯金などをいいます。

相続税の税率は、累進課税となっており、相続財産が多ければ多いほど高い税率によって税金が計算されます。逆に、相続財産が少なければ少ないほど税率が低くなり、相続税も少なくなります。

相続財産を減らすには様々な方法がありますが、その代表的なものとして生前贈与があります。

ここでは、生前贈与についてその税金のしくみと有効な活用方法について説明いたします。

贈与税のしくみ

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
贈与税の課税方法には、

  • 暦年課税
  • 相続時精算課税
の2つの方法があります。

暦年課税

1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して税金を課す方法です。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら税金は発生しません。

暦年課税の仕組みを利用して、年間110万円以内の贈与を続けることで、財産を無税で移転させることができます。
また、これにより遺産自体が減るため、将来の相続税を少なくすることができます。
このように、年110万円の基礎控除額を利用し、年数をかけて贈与することで、節税の効果が増大します。

暦年課税での注意点ただし、暦年贈与には注意が必要です。
例えば、10年間に渡り年110万円の贈与(連年贈与)を続けた場合、最初から1,100万円(110万円×10年)の贈与をする意図があった(有期定期金に関する権利の贈与があった)ものとみなされ、 贈与の初年度に1,100万円全額に課税される可能性があります。

税務署から、有期定期金に関する権利の贈与があったと認定されないために、また、確実に効果のある暦年贈与を実行するためには、いくつかポイントを抑える必要があります。

効果のある暦年贈与の方法

贈与は民法で定められた契約行為です。財産をあげる人(贈与者)と財産をもらう人(受贈者)の意思表示によって成立することになります。
口約束のような書面によらない贈与も、贈与者と受贈者双方の意思表示の合致によって成立した場合は有効です。

しかし、贈与による財産移転を確実なものにし、また、税務署から有期定期金に関する権利の贈与があったと認定されないために、贈与契約書を贈与の都度(毎年)作成するなど、贈与の事実を確実に残すことが大切です。

贈与の際に抑えておくべきポイント!

①贈与の都度、贈与契約書を作成する
・ 贈与者と受贈者、双方の合意による贈与であることが証明できる
・ 公証人役場で確定日付を押してもらうと、贈与契約日を確実に証明できる
②現金の贈与の場合は銀行振り込みで日付と証拠を残す
・ 贈与者の口座から受贈者の口座へ振り込むことで、贈与した「金額と日付」が証明できる
③現金による贈与を受ける場合、受贈者本人が口座を開設し、口座の管理(印鑑・通帳・カード)を行う
④贈与の金額、贈与日を毎年変える
・ 毎年、同じ時期に同じ金額の贈与をしていると、税務署から有期定期金に関する権利の贈与があったと疑われることがあります。ただし、ポイント①と②で適切な暦年贈与であることが実証されれば、疑いをかけられることはありません。

暦年贈与の留意点

1つ留意する点は、贈与者が死亡した場合、死亡の3年以内に、法定相続人に贈与した財産は相続税の対象になる点です。
ただし、法定相続人でない孫への贈与はその対象とならないので、二次相続対策として、法定相続人でない孫への贈与は節税対策となります。

相続時精算課税

相続時精算課税制度は、生前の贈与を相続と一体としてとらえる制度です。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して税金を課す方法です。

相続財産同制度適用開始以降は、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はなく、贈与額の累計が2,500万円に達するまでには、複数年控除可能で非課税となります。
特別控除額を超える部分については、一律20%の贈与税が課されます。

なお、この制度は贈与者の相続発生時(亡くなったとき)に、相続財産とこれまで贈与した財産とを合わせて精算し、相続税を課税する制度ですので、相続財産の前渡しという仕組みになります。

最適な贈与の方法を考えよう

相続時精算課税は、一度選択するとその後の贈与では暦年課税を適用できなくなります。
したがって、比較的多額の現金や不動産の贈与をしようと考えたときに、どのような方法で贈与をしていくのか検討する必要があります。

相続時精算課税と暦年課税の比較

区分 暦年課税制度 相続時精算課税制度
概要 暦年 (1月1日から12月31日) 毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度。 相続関係となる親・祖父母から子・孫への贈与について選択制により、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する課税制度。
贈与者 制限なし 60歳以上の父母又は祖父母
受贈者 20歳以上の子又は孫
選択の届出 不要 必要 (一度選択すると相続時まで継続適用)
控除 基礎控除 (毎年): 110万円 特別控除額: 2,500万円
(複数年にわたり利用可)
税率 基礎控除額を超えた部分に対して10% ~ 55%の累進税率 特別控除額を超えた部分に対して一律20%の税率
適用手続 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出し、納税 選択を開始した年の翌年3月15日までに、本制度を選択する旨の届出書を提出
相続時の精算 相続税とは切り離して計算
(但し、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算される)
相続時の計算時に精算される。
(贈与財産は贈与時の時価で評価)

*両課税方式とも、平成25年度税制改正で改正されました。
詳しくは相続税改正で何が変ったか?をご覧ください。

相続時精算課税と暦年課税のメリット・デメリット

相続時精算課税制度 従来からの暦年課税方式
メリット 生前に高額の贈与を受けても、暦年課税方式における高い率の贈与税課税を避けることができる 年毎の分離課税であるため、1年あたりの贈与を少額に抑えることで、合算すれば多額になるようなケースであっても、トータルの税金を低くおさえることができる
デメリット 特定贈与者からの贈与について暦年課税方式における基礎控除(年110万)が使えなくなる 生前に高額の贈与を行うと、多額の贈与税が発生する

生前贈与の効果的な活用方法

次のようなケースを考えてみます(税金は改正後の税率で計算しております)。

父の所有財産

賃貸マンションの評価額 2,100万円
賃貸マンションを除く財産 1億円
父が亡くなるまでの家賃収入 1,000万円

  • ケース1 「贈与しない場合」
  • ケース2 「賃貸マンションを暦年課税で子に贈与」
  • ケース3 「賃貸マンションを相続時精算課税制度で子に贈与」

前提条件として
・ 贈与してから5年後に相続が発生
・ 法定相続人は妻と子(法定相続割合で分割)
・ 賃貸マンションは5年間、価格変動はない
・ 家賃収入は年間200万円(5年間で1,000万円)


これらの場合、どのような税金がいくら発生するでしょうか。

ケース1 贈与しない場合

父の財産1億円に、マンションの評価額2,100万円と家賃収入(すべて残していた場合)1,000万円が加わり、相続財産合計が1億3,100万円となるため、相続税が690万円発生します。

贈与しない場合 - 相続財産 元々の相続財産 (賃貸マンションを除く) 1億円 - 賃貸マンション評価額 2,100万円 - 亡くなるまでの家賃収入 1,000万円 - 相続税額 690万円

ケース2 賃貸マンションを暦年課税で子に贈与

賃貸マンションの評価額2,100万円が基礎控除額110万円を超えているため、約630万円の贈与税がかかります。
そしてその後、父が相続を迎えた場合(贈与時から5年経過後)には、相続財産が1億円となるため、相続税が385万円生じます。

なお、家賃収入の1,000万円は子の財産となるため、相続財産には含まれません。したがって、この場合ですと合計1,015万円を納税する必要があります。

暦年贈与の場合 - 相続財産 元々の相続財産 (賃貸マンションを除く) 1億円 - 賃貸マンション評価額 2,100万円を暦年贈与 - 亡くなるまでの家賃収入 1,000万円 - 合計納税額 1015万円

ケース3 賃貸マンションを相続時精算課税制度で子に贈与

賃貸マンションの評価額が2,100万円であり、相続時精算課税制度の非課税枠2,500万円以下であるため、贈与税はかかりません。

その後、相続を迎えた場合には、相続財産は、贈与された賃貸マンションも含めて1億2,100万円となり、相続税は590万円となります。

なおこの場合も、家賃収入の1,000万円は子の財産となるため、相続財産には含まれません。

相続時精算課税制度で贈与した場合

以上よりこのケースですと、相続時精算課税制度を利用したほうが、贈与しない場合よりも100万円納税額が少ないといえます。

上記はあくまで一例です。個々の状況に応じて節税対策は変わりますので、税務上の要件の確認やその対策の効果を十分に検討して進めていく必要があります。

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