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事業承継のための自社株対策

会社の承継は、「経営権(代表者)」「財産権(株式)」の承継といえます。
とりわけ、財産権である自社株式の承継には、様々な税務上の問題が発生してきます。

円滑に低コストで事業承継を行うために

自社株は、高額な評価額になることがあります。
事前に対策をしておきましょう。

協議経営者の皆様は、事前に自社株の評価を下げるなどの対策をしておく必要があります。
なぜなら、自社株は、場合によっては非常に高い評価額となることが多く、その自社株に対して多額の相続税がかかってくる可能性があるからです。

また自社株の相続に対する問題点のひとつとして、自社株を第三者に容易に売却できないことが挙げられます。これは、言い換えるなら、自社株を相続することは、換金性が全くないにもかかわらず、多額の相続税を支払う必要が生じるということです。

経営者の皆様のなかには、会社名義の財産が多く、社長名義の個人財産はあまり持ち合わせていない方もいらっしゃいます。このような方は、自社株対策をしていないと、多額の相続税を支払うことができず、会社経営に大きな影響がでてしまうこともあります。

ポイント自社株の特徴
・評価額が高い
・売却できない

つまり、相続税は高くなるけれども、納税資金のため売ることができない!


自社株の評価方式

経営者の皆様がお持ちの自社株は、次の2つの方法で評価額を算定することが一般的です。

計算純資産価額方式
会社の持つ資産の相続税評価額の合計から負債の合計額を引いた金額を発行済株式数で割って株価を計算する方法
類似業種比準価額方式
評価する会社と、評価する会社と業種が類似する上場会社の株価、会社の配当、利益、純資産を基にして株価を計算する方法


純資産価額方式は、簡単に説明しますと会社の持つ純資産を基に株価を評価する方法です。したがいまして、純資産価額が多くなるほど、評価額は高くなります。逆に、純資産価額が少なくなれば、評価額は低くなります。

相続税を下げるためには、自社株の評価額を低くする必要があります。それは、すなわち純資産価額を少なくすればよいということになります。

具体的には、次のような方法が挙げられます。

土地に投資をする
土地の評価額は、一般的に時価(公示価格)の70%程度であると言われております。したがいまして、土地に投資をすることにより、その土地が時価より低い評価額で評価されることで、結果として純資産価額を下げることになります。また、その土地を貸家建付地として利用することで、さらに評価額を下げ、純資産価額を少なくすることも検討するとよいでしょう。
建物に投資をする
建物の評価額も、一般的には建築費の60%程度であると言われております。土地と同様に、建物に投資をすることで、時価より低い評価額で評価されることになるため、純資産価額を下げることができます。また貸家とすることで、さらに評価額を下げることも可能です。
役員退職金を支給する
会社の財産を減らすことは、純資産価額を減らすことになります。役員に退職金を支給することは、純資産価額を少なくすることにつながります。



類似業種比準価額方式による評価方法は、類似業種の上場会社と評価する会社の、株価・配当金額・利益金額・純資産価額などを基に計算する方法です。したがって、評価する会社のこれらの金額は、事前に対策をすることが可能ですので、結果として自社株の評価額を下げることができます。

ポイント類似業種比準価額方式の場合の節税対策

配当金額、利益、純資産価額を低くする!

具体的には、次のような方法が挙げられます。

役員退職金を支給する
役員に退職金を支給することは、会社の財産を減らすことになるため、純資産価額を下げることにつながります。
収益部門を分社化する
例えば、後継者が新しく会社を設立して、そこに収益部門の事業を譲渡する方法があります。収益部門を切り離すことで、オーナー会社の利益金額・純資産価額を下げることになります。その結果、後継者が設立された新会社の評価額は上がりますが、オーナー所有の会社については、評価額を下げることができます。
業績が悪いときに自社株を贈与・譲渡する
業績が悪いときというのは、配当金額・利益金額・純資産価額が低いのが一般的です。したがいまして、このような景気後退時には、自社株そのものが低く評価されている状態ですので、自社株を贈与・譲渡してしまうことも検討しましょう。

株の相続に関するよくあるご質問

A 上場株式の評価は、次に掲げるもののうち、最も低い価額により評価します。

  • 課税時期の最終価格
  • 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
  • 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
  • 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額

なお、課税時期が休日である等、課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合には、別の取り扱いとなります。

実際には株券を預ける取引口座を開設すると同時に、証券会社に上記評価額をご確認いただくのがよいでしょう。

A 非課税口座(NISA)に相続した株式を入れることはできません。
非課税口座には、新たに買い付けた上場株式等および非課税口座で保有する上場株式等の組織再編等により取得した上場株式等しか受け入れることができません。したがって、被相続人が非課税口座で保有していた投資資産を相続した相続人は、特定口座か一般口座のいずれかに受け入れることになります。

A 原則として株式を売却していないようでしたら、確定申告は不要です。
また配当が振り込まれていた場合でも源泉所得税が徴収されていれば、その年度において確定申告を失念していても問題はありません(いわゆる大口株主を除く株主に限ります)。

A 相続税という視点からみれば、まず法定相続人の数、他の資産総額を確認されてみてはいかがでしょうか。
法定相続人の数が3人いらっしゃるとすれば、基礎控除額は8,000万円(改正後は4,800万円)となります。
株式の評価額と他の資産総額を合わせても、その額が基礎控除額未満であれば相続税を心配する必要はございません。(相続時精算課税制度を利用して贈与をした場合および相続開始前3年以内に贈与をした場合を除きます。)
ところで、生前贈与をするにはお父様の意志が前提となります。
相続税だけでなくその資産を誰にどのような形で承継していくべきかを含めて、親族間で話をされてみてはいかがでしょうか。

A 株式を売却して譲渡益が生じるようでしたら、譲渡所得税を納める義務が生じます。
相続により取得した株式は、お亡くなりになった方(相続人)の取得日、取得費を引き継ぎます。
なお、株式の取得費が分からないようでしたら、譲渡対価(売却価格)の5%を取得費とすることができます。
ところでこのたびは、相続により取得した株式を譲渡した場合ですので、一定の要件を満たすようでしたら相続税取得費加算の特例を適用することができます。
この特例は、相続税のうち一定の金額を取得費に加算することができるというものです。
この規定を適用するには相続税の申告期限の翌日以後3年を経過するまでに譲渡していること等が必要となりますので適用される際には、税理士等の専門家に一度ご確認をされたほうがよいでしょう。

A 同族株主などが取得する取引相場のない株式は、原則的評価方式によって評価します。原則的評価方式には、
① 純資産価額方式
② 類似業種比準方式
③ ①と②の併用方式

の3つがあり、会社の規模によって適用する評価方式が決まっています。いわゆる自社株の評価は相応の時間を必要としますので、税理士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

A 企業規模にもよりますが、1か月程度はかかるとお考えください。お急ぎの方は、一度ご連絡ください。

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