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相続税の特例を利用しよう!

浅野税理士

実際に相続税を計算してみると、想像した以上にその金額が高額となる場合があります。
しかしながら、次の特例を利用することで、相続税を大幅に下げることが可能となる場合があります。

  • 配偶者の税額軽減の特例
  • 小規模宅地等の課税価格の計算の特例

なお、これらの特例を利用することで、相続税が0円となった場合でも、
相続税申告書を提出する必要がありますので、ご注意ください。

配偶者の税額軽減の特例

配偶者であれば1億6,000万円までの財産には相続税はかからない!

相続において、配偶者は特別な存在です。相続税では、配偶者に対する相続税額を軽減する措置が用意されています。

a配偶者の税額軽減の特例

下記の、いずれか多い金額まで相続税は非課税
① 1億6,000万円
② 法定相続分

配偶者は、遺産分割や遺贈で取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは、相続税がかかりません。

相続税申告の際の注意点

この規定を利用される場合には、相続税の申告期限までに遺産分割協議をまとめる必要があります。

また申告書には、戸籍謄本、印鑑証明書、遺言書の写し、遺産分割協議書の写し、取得した財産がわかる書類を添付して提出する必要があります。

もし、申告期限内に遺産分割協議がまとまらない場合には、申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば、申告期限から3年以内の遺産分割でも税額軽減措置は適用されます。

ケーススタディ

a①の例

相続財産 1億5,000万円

(相続人) (相続した財産) (相続税)
なし 0
配偶者 1億5,000万円 非課税

⇒ 配偶者の相続財産が1億6,000万円以下なので非課税

a②の例

相続財産 5億円

(相続人) (相続した財産) (相続税)
2億5,000万円 7,605万円
配偶者 2億5,000万円 非課税

⇒ 配偶者の相続財産が法定相続分(相続財産の1/2)以下なので非課税

小規模宅地等の課税価格の計算の特例

330m2までは自宅の土地を80%減額!

住宅

相続や遺贈などで受け取った自宅で一定の要件に該当するものには、その評価額を80%軽減することができます。
これは、相続人が住み続ける自宅に対して100%の課税をすると、その納税のために自宅を売却せざるを得ない事態が発生してしまうことを防ぐためです。

この特例の対象となる土地は、相続開始直前に被相続人の居住に使用されていた土地です。また、この特例を適用するには、配偶者が相続するか、相続開始前から同居している親族が相続し相続税の申告期限まで自宅を所有する必要があります。
このような要件を満たすと330m2まで評価額が80%軽減されます。

被相続人の自宅を配偶者や一定の要件を満たす親族が相続すると、土地の評価額が80%軽減されます!

a適用される相続人の条件

配偶者 取得のみ
相続前から同居していた親族 居住・保有を継続する必要があります
賃貸住宅に住む親族(*1) 取得のみ(*2)

*1 自己所有もしくは配偶者所有の自宅に3年間住んでいない親族
*2 保有を継続する必要がありますが、居住を継続する必要はありません

a例) 評価額5,000万円の土地(330m2)に小規模宅地等の特例を適用した場合

5,000万円 – (5,000万円 × 80%) = 1,000万円(土地評価額)

なお、この特例は居住用だけでなく、一定の要件を満たす事業用の宅地にも適用されます。

相続税申告の際の注意点

この規定を受けるためには、配偶者の税額軽減の特例と同様に、相続開始の翌日から10ヵ月以内に遺産分割を確定し、相続税の申告をする必要があるので、注意が必要です。

相続を受ける方の相続税申告について

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