愛知県春日井市の管轄税務署は、小牧税務署です。
小牧税務署の管轄区域は、春日井市 犬山市 江南市 小牧市 岩倉市 丹羽郡(扶桑町、大口町)です。
平成30年中に開始した相続で令和元年10月31日までの申告税納付数
課税された相続人の数 | 課税金額(億円) | 納付した相続人の数 | 納付金額(億円) | 被相続人の数 |
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2,312人 | 1,071億円 | 1,953人 | 98億円 | 900人 |
・平成30年の小牧税務署の管轄区域
死亡者数に対する相続税申告割合(被相続人数)は19.13%、相続税納税割合は14.80%です。死亡者数には、乳幼児や未成年者も含まれています。高年齢者(55歳以上)に限れば、相続税申告割合(被相続人数)は、21%近くになると思われます。
・鉄道について
春日井市は、名古屋市に隣接しており、市の真ん中を東海旅客鉄道 (JR東海)の 中央本線が(名古屋市守山区)- 勝川駅 – 春日井駅 – 神領駅 – 高蔵寺駅 – 定光寺駅 -(岐阜県多治見市)へと通っており 名古屋鉄道 (名鉄)の小牧線が(名古屋市北区)- 味美駅 – 春日井駅 – 牛山駅 – 間内駅 -(小牧市)へと、 東部では、愛知環状鉄道(愛環)が高蔵寺駅起点に 、瀬戸市、豊田市、岡崎市JR岡崎駅へと通っています。
・高速道路について
高速自動車道は、東名高速道路(名古屋市守山区)- (22)春日井IC -(小牧市)、中央自動車道(小牧市)- 内津峠PA -(多治見市)、名古屋第二環状自動車道(名古屋市守山区)- (10)松河戸IC – (11)勝川IC -(名古屋市北区)と通っております。
このように、春日井市は、名古屋市に隣接し、かつ鉄道・高速道路網が発達しており、名古屋市のベッドタウンとしても開発が進んでおります。 そのため、愛知県春日井市は、住宅地価格が上昇傾向にあります。
すると、今後、春日井市では、一層、相続税申告割合は高くなり、納付相続税総額は増額となります。中間層への課税範囲が次第に拡大していき、相続人1人当たりの納付税額は減少していくと推測されます。
したがって、中間層での相続税対策が必要になるとともに、相続税額が多額なると推測される資産家の方は、第2次相続での相続税対策を含めて、本格的に相続税専門税理士事務所に相続税対策の実行をご依頼されることが肝要と思います。
春日井市は、名古屋市に隣接しており、中央本線、名古屋鉄道 (名鉄)の小牧線、愛知環状鉄道(愛環)と3つの公共交通機関が通っています。
名古屋市のベッドタウンとして機能しており、開発が進んでいるため、愛知県春日井市は、住宅地価格が上昇傾向にあります。
世帯数 | 137,340 |
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人口総数 | 311,338 |
男性 | 154,871 |
女性 | 156,467 |
出生数 | 2,688 |
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死亡数 | 2,599 |
自然増減数 | 89 |
春日井市平均 | 335万円 |
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愛知平均 | 321万円 |
全国平均 | 276万円 |
愛知県春日井市 | 11万872円/m²、36万6,521円/坪 | +2.09% |
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住所 | 最寄駅 | 距離 | 坪単価 | 前年比 |
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松新町1丁目4番 | 勝川 | 0m | 91.6万円 /坪 | +5.73% |
八光町1-20-1 | 勝川 | 380m | 62.8万円 /坪 | +5.56% |
瑞穂通6-7-1 | 春日井 | 1500m | 58.2万円 /坪 | +2.33% |
松新町4-3-12 | 勝川 | 350m | 55.2万円 /坪 | +4.38% |
松新町2-38 | 勝川 | 550m | 51.2万円 /坪 | +3.33% |
六軒屋町字東丘17-163 | 春日井 | 2000m | 49.9万円 /坪 | +0.67% |
八幡町45-12 | 勝川 | 1200m | 46.9万円 /坪 | +2.90% |
春見町58-2 | 春日井 | 1600m | 45.6万円 /坪 | +2.99% |
鳥居松町6-49-2 | 春日井 | 1300m | 45.0万円 /坪 | +1.49% |
妙慶町3-64-3 | 勝川 | 1600m | 44.3万円 /坪 | +3.08% |
引用元:愛知県春日井市の土地価格(地価公示価格、路線価)
(地価公示価格チェッカー)
愛知県の最新・地価公示価格(地価公示価格チェッカー)
正味遺産額(※1)-基礎控除額(※2)=課税遺産総額
この課税遺産総額を基に相続税を計算します(ここでは税額計算の詳細は省きます)。
(※1)被相続人(亡くなられた方)の財産総額から、墓地や仏壇等の非課税財産を差し引き、さらに被相続人にかかる借入金等の債務、相続人が負担した葬式費用を差し引いた金額です。
(※2)ここまでは相続税がかかりませんよ、という非課税限度額のことです。法定相続人の数によって決まります。
つまり、相続税の節税対策は、この「課税遺産額」をいかに減らすか、ということです。
それには、正味遺産額を減らす対策と、基礎控除額を増やすという対策が考えられます。
1. 生前贈与を活用した相続税対策
2. 生命保険を活用した相続税対策
3. 非課税財産(墓地・仏壇等の購入)を活用した相続税対策
生前贈与を活用した対策としては、次のようなものが考えられます。
「500万円✕法定相続人の数」までの保険金には相続税がかかりません。この非課税枠を満たすような生命保険に加入する節税対策です。一般的には「一時払い終身保険」という保険商品に加入します。
最近では、相続税対策として80歳以上でも加入できる保険商品もありますから、検討してみると良いと思います。
<生命保険を活用するメリット>
墓地や墓石、仏壇等の非課税財産を生前に購入しておくというのも節税対策になります。
また、非課税財産ではないですが、家のリフォームを生前に行うというのも良いと思います。
それにより家の相続税評価額が増加しますが、一定の評価方法により計算されますので、現預金のままで加算されるよりは小さくなります。
そのほかに、高価な宝飾品や子や孫のために車等を購入する(所有者と使用者は異なってもよい)のも一つの方法です。
これには養子縁組を活用した相続税対策があります。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算しますので、相続人が増えると基礎控除額が増えます。それにより課税遺産総額が小さくなります。
また、相続人が増えると、税額計算において相続税率(累進課税)が低く抑えられるため、相続税の総額が少なくなります。
相続税の総額は、課税遺産総額を相続人が法定相続分に応じて取得したものとして求めた相続税の金額を合計して計算するためです。
※ただし、法定相続人に含めることができる養子の数は、実子がいる場合1人まで、実子がいない場合は2人までとなっています。
先週12月14日、自民党および公明党より、平成31年度税制改正大綱が公表されました。この先、12月下旬に閣議決定され、来年1月には国会に改正法案が提出される流れとなります。
ここ2年、配偶者控除の大幅な見直しや給与所得控除から基礎控除へのシフトなど、個人所得税関連での改正が目立っておりましたが、今年度の大綱では、来年10月の消費税率引上げに伴う景気への影響を考慮した諸々の緩和措置が前面に出されています。
具体的には、住宅ローン控除の適用期間を10年から13年に延長する措置、自動車税の恒久的引下げなどが盛り込まれております。
ここでは、今回の大綱で決定された相続税・贈与税関連の主な改正事項を速報でお知らせしたいと思います(詳細につきましては改正法案が出される頃に本ブログでご紹介します)。
今回の改正において、「個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度」として、法人の事業承継制度と同様の相続税および贈与税の納税制度を個人事業においても利用できるよう、新制度が創設されることになります。
現時点では10年の時限措置とされており、法人の場合と同様に承継計画を作成し確認を受けることが要件とされます。
対象となる資産は、青色決算書に計上されている土地、建物およびその他の減価償却資産で、土地は400㎡までといった上限が各々設定される見込みです。
なお、既存の事業用宅地に対する小規模宅地等の特例制度とは選択適用となることが示されています。
平成31年3月限りとされていた教育資金の一括贈与非課税措置および結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の適用期限が2年延長されます。
その一方で、贈与資金を信託等に供する年の前年における受贈者(子や孫)の所得金額が1,000万円を超えている場合には、当該信託等により取得した信託受益権等には本措置が適用されないという適用制限が設けられることになります。
また、教育資金の範囲から、学校以外に支払われる金銭のうち、受贈者が23歳に達した以降に支払われる一定の金銭が除外される模様です。
成人年齢が18歳に引き下げられる民法改正に合わせて、制度適用のための年齢要件が20歳以上ないし未満とされていた規定が「18歳」に変更されます。
具体的には、
ところで、改正民法で創設される「配偶者居住権」の相続税における評価額の計算方法についても、本改正において明らかにされます。
相続税の改正事項ではないのですが、相続に関連する改正として、3年前の税制改正で新設されたいわゆる「空き家特例」に関して、その適用期限が4年延長される上、その適用要件の一部が緩和されることとなります。
具体的には、老人ホーム等に入居することにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋等についても、一定の要件を満たせば、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本制度の適用が認められる見込みです。
幼児のように民法上の意思能力がないとされる者が行う法律行為は無効とされるため、相続税申告書の作成や提出、税金の納付などは親権者である親が全て代理して行う必要があります。申告書への署名押印も親権者が代わって行うことになります。
(概ね中学生以上の一般に意思能力を有していると解されている未成年者についても、法律行為を行うには親権者の同意が必要とされるという制約がありますが、申告書の作成提出のような単に自己の負担すべき納税額を確定させるための行為は単独で行うことができると解されており、自身で署名押印しても差し支えないものとされています。)
相続税申告書の作成や提出を税理士に委任することももちろんできますが、契約は親権者が代理して(概ね中学生以上の場合は親権者の同意に基づいて)行う必要があります。
未成年者が相続人となる場合にお気を付けいただきたいことは遺産分割協議を行う場合です。この場合、未成年者とその親権者である親は利益相反の関係に立つため、親が子の代理行為をすることはできません。そのため、親権者等が子のために家庭裁判所に「特別代理人」の選任の申し立てを行う必要があります。この手続きに基づいて選任された代理人が未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになります。
民法上の法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹)がいない方が亡くなり、その方の遺言や死因贈与契約が存在しない場合、利害関係者や検察官の申請により家庭裁判所が相続財産管理人の選任を行います。
この相続財産管理人が相続人捜索や債権者確認のための公告や特別縁故者への分与等の一定の手続きを行い、最終的に残った相続財産があれば全て国庫帰属となります。
このようなケースにおいては、相続ないし遺贈により財産を取得する者がおりませんので、相続税の申告納付義務は誰にも生じないことになります。
所得税と同様に相続税にも障害者控除の制度はあり、相続や遺贈により財産を取得した方が障害者である場合、一定の税額控除を受けることができます。
障害者控除を受けられる方は次の要件の全てを満たす方です。
ここでいう「法の定める障害者」は、一般障害者と特別障害者に区分され、次の表に示す者が該当します。
一般障害者 | 特別障害者 | |
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指定医等の判定により知的障害者とされた者のうち、 | 重度の知的障害者とされた者以外の者 | 重度の知的障害者とされた者 |
精神障害者保健福祉手帳の障害等級が、 | 2級または3級である者 | 1級である者 |
身体障害者手帳の障害の程度が、 | 3級から6級である者 | 1級または2級である者 |
戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法での障害の程度が、 | 4項症から6項症の記載のある者他 | 特別項症から3項症の記載のある者 |
障害者控除の控除額は、対象となる方の年齢が85歳に達するまでの年数に、一般障害者は10万円、特別障害者は20万円をそれぞれ乗じて計算します。
これを計算式で示すと次のようになります。
(85歳 - 相続開始時の年齢) × 10万円または20万円
相続税の障害者控除は大変特徴的な面があり、障害者控除の金額が障害者本人の相続税額を超える場合(本人が控除しきれない金額がある場合)には、 この超過分を同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者のうち、障害者の扶養義務者に該当する者の相続税額から控除することができます。 ここでいう扶養義務者とは、
なお、障害者控除は相続税法上の特例ではありませんので、配偶者の税額軽減制度のように申告書を提出して控除額計算を示す必要はありません。 すなわち、障害者控除を加味した結果、納税額が発生しないことが分かった場合、申告書を提出する必要はありませんので、ご留意ください。
相続税の申告は、その申告書の様式を見ても相続人全員が共同して署名押印して提出することが義務付けられているように思えますが、法律上はあくまで相続人各人がそれぞれ納税義務者であり、個々に申告することがむしろ原則とされています。
相続税法上、「申告書の提出先の税務署長が同一であるときは共同して提出することができる」と規定されている(27条5項)一方で、その附則において、「当分の間」としながらも、「申告すべき相続税に係る納税地は...被相続人の死亡の時における住所地とする」と定めているため(附則3項)、実務上は相続人が一緒に一つの申告書を連名で、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に提出することが通常となっています。
とは言っても、相続人が各々で申告書を作成すると、手間やコストが余計にかかる上、申告書に記載される遺産の内容やその評価額に違いがあると、受け取った税務署側はその検証と調整を行う必要が生じ、税務調査が実施されることにつながります。
税務調査について詳しくはこちらをご覧ください。相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月と比較的期間が長いので、遺産分割がまとまらないケースなどは仕方ないにしても、相続人が離れて暮らしていることだけが理由でしたら、相続人のお一人が取りまとめ役になり作成する、あるいは税理士に依頼するなど、共同で提出できるよう事前に相続人間でお話しされることをお勧めします。
相続財産のほとんどが不動産である場合などは、相続税は発生するもののそれを納付する金銭が不足するという状況が生じます。相続税の納付手続きにおいてはこれを救済する手段として、年 賦での納付を認める「延納」の制度を用意し、それでも納付できない場合のために「物納」の制度を設けています。
このとおり、相続税の物納は希望すればできるというものではなく、あくまで延納によってもなお金銭での納付を困難とする事由がある場合にその納付できない金額の分だけ適用できるという制度です。
物納の対象となる物は、相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産で日本国内にあるものですが、適用にあたり優先順位があり、原則として、
①不動産、上場株式、国債等
②非上場株式等
③その他動産
の順に従い物納に充てられます。
ただし、抵当権などの担保の付いている不動産や、譲渡制限のある株式などは、管理処分不適格財産として物納の対象から除かれますのでご注意ください。
被相続人の配偶者には、被相続人の財産の維持・形成への貢献や、その後の生活資金の確保という観点から、相続税の納税につき一定の優遇措置が図られています。
具体的には、配偶者が相続(または遺贈)により財産を取得した場合には、実際に取得した遺産額が、次のどちらか多い金額までは計算上発生する相続税額が控除されることになっています。
①1億6000万円
②配偶者の法定相続分に相当する金額
すなわち、どのような場合でも配偶者が取得した遺産は1億6000万円までは課税されず、これ以上の金額の遺産を取得した場合であっても、法定相続分(2分の1)の相当する金額まではやはり課税されないということになります(遺産総額が5億円である場合、配偶者が取得する金額のうち、2億5000万円までは課税されないということです)。
この配偶者税額軽減を適用するにあたりお気を付けいただきたいことは、まず、適用する金額を明細に記載した上で申告書を提出する必要があるということです。相続人が配偶者だけで、遺産が1億6000万円以下の場合ですと、この制度により納税はないので何もしなくてよい、と判断してしまいそうですが、結果として納税が生じない場合でも申告書の提出は必要となりますので、ご注意ください。
また、この制度は、相続税の申告期限までに分割されていない遺産に関しては適用することができません。もし相続人間で遺産分割に関する話し合いがまとまらず、未分割の状態で申告をする場合、配偶者でも法定相続分に応じた納税が必要となります。この場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書面を申告書と同時に提出することにより、将来遺産分割が確定し、本制度の適用が可能となった段階で、納付し過ぎている相続税の還付を請求することができます。
今年4月より適用が開始されている平成30年税制改正事項のうち、小規模宅地等の特例に関して、被相続人が居住していた宅地(特定居住用宅地)に対する要件が厳格化されたことについては先にご説明しましたが(詳しくは「平成30年度税制改正大綱 - 小規模宅地特例の要件厳格化」をご参照ください)、この小規模宅地等の特例については、被相続人が貸付事業に供していた土地に関しても、今年4月よりその適用要件が厳格になっています。
本稿ではこの小規模宅地特例の「もう一つの厳格化」についてフォローしたいと思います。
貸付事業用宅地とは、事業と称するに至らない程度の不動産の貸付けの対象となっている宅地を言い、被相続人(またはこれと生計を一つとする親族)が比較的小規模に行っている貸アパートや貸駐車場などの敷地を指します。
小規模宅地特例制度においては、この敷地を取得した相続人が、相続税の申告期限まで、当該土地の貸付事業を継続し、かつ保有し続けるなどの要件を満たせば、200㎡を上限に、50%の評価減をすることができます。
居住用宅地に適用する場合の上限が330㎡で、評価減の割合が80%であることと比較すると、相続人にとっての制度上の有利性は劣るのですが、相続人全員がマイホームに居住しており居住用宅地への適用ができない場合や、貸駐車場の敷地単価が自宅に比してかなり高い場合などにおいて有効に活用することのできる制度です。
この貸付事業用宅地に関するこの度の改正内容ですが、限度面積や評価減の割合が変わった訳ではありません。適用に際して、貸付事業の開始時期についての要件が加わりました。すなわち、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地については特例適用の対象外とすることとされました。
これは、この特例を適用することだけを目的として、相続開始の直前に急に貸付事業を始めるといった特例適用の濫用を避けようとするものであり、その趣旨は先の居住用宅地の適用の厳格化と相通じるものがあります。
ところで、この新たな要件が加わることに関連して留意すべき事項が2点あります。
1つ目は経過措置なのですが、この新制度の適用開始前、すなわち平成30年3月31日までに貸付事業の用に供された土地については、特例の対象外となる規制は受けないということです。
ただ、ここで言う「事業の用に供する」とは、単にアパート等を取得しただけでは足りず、実際に貸付事業を開始していなければならないとされています。
(この税制改正が明らかにされた後、駆け込み需要があったようですが、実際に3月末まで貸し付けていると言える状況に持って行くことは相当困難であったと思われます。)
留意すべき2つ目は、相続開始前3年を超えて一定の事業的規模(いわゆる「5棟10室」以上が基準となります)で不動産貸付事業を行っている者が新たな行った貸付事業は、相続開始前3年内の事業開始であったとしても、この規制は受けず、特例の適用があるということです。
すなわち、被相続人が生前から3年を超えて10室以上あるアパート経営をしている場合に、亡くなる直前に2棟目のアパートの賃貸を開始していた場合などは、たとえそれが相続開始前3年内の事業開始であったとしても、当該2棟目のアパートは特例適用の対象に含めてもよいということになります。
この貸付事業用宅地に関する小規模宅地特例の適用には、貸アパートに空室がある場合の調整や、貸駐車場の場合に一定の構築物が存在していなければならないといった適用要件など、利用するにあたり検討を要する事項が諸々あります。適用の可能性がある方は専門家に早めにご相談いただければと思います。
より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
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