相続税の申告,無料相談は名古屋市の相続税専門税理士へ

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Q1 相続税と贈与税はどちらがお得?

相続税を支払うか、もしくは、事前に相続税が発生してしまうと分かっている場合には、(生前)贈与税を支払うか、一般的にはどちらの方が得なのでしょうか?

A相続税も贈与税も税率が財産の価格に応じた累進税率となっているため、どちらが得になるかを一概に申し述べることはできません。両者の税率のバランスを考え、贈与税および相続税の合計が最小になるように生前対策を講じることが肝要となります。

例えば、1億円の資産を有する父が亡くなり、一人息子(唯一の相続人)が相続した場合、相続税額は1,220万円になります。
このケースにおいて、もし父が生前に500万円を息子に1回で贈与していたとすると(亡くなる3年以上前の贈与とします)、

贈与時の贈与税額 48万5千円
相続時の相続税額 1,070万円
合計税額 1,118万5千円 < 1,220万円

となり、贈与をした方が得という結果になります。

一方、同様のケースで、もし父が生前に3,000万円を息子に1回で贈与していたとすると、

贈与時の贈与税額 1,035万5千円
相続時の相続税額 480万円
合計税額 1,515万5千円 > 1,220万円

となり、この場合は贈与をした方が損という結果となります。

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この2つのケースの違いは、贈与税の税率の累進が相続税の税率と比べて急であることに起因します。
すなわち、相続税も贈与税も税率の範囲は10%から55%と同じなのですが、例えば3,000万円部分に適用される税率は、相続税が15%なのに対し、贈与税は45%となります(親子間の贈与を前提)。
1回の贈与金額が大きくなるほど贈与税の負担分は加速度的に増加し、上の例のような差を生じさせます。

ただし一方で、200万以下の部分の税率はともに10%で、差はありません。
また贈与税には受贈者一人当たり年間110万円までの控除(課税されない部分)が認められており、なるべく多くの人に多年に渡り少額ずつを贈与すると、贈与税の負担は逆に小さくなり、有効な相続税対策に結び付きます。

贈与税と相続税の税率の違いや控除金額などの制度を踏まえて、生前にバランスの良いところ での贈与を行なうことが全体として「得」ということになります。


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日本の相続税の改正の歴史

地球儀

日本の現行相続税・贈与税は、第2次世界大戦後に、アメリカ占領軍による占領下でアメリカ合衆国シャウプ使節団日本税制報告書(通称名シャウプ勧告)を受けて、1951年の税制改革によってされた税制度を基礎としています。
シャウプ勧告では、日本政府に対して、財閥等への富の集中を防ぐため最高税率を高くすることが要求されました。
シャウプ勧告による昭和25年相続税改正では、高度累進課税制度がとられ最高税率は90%にも達しました。
昭和26年サンフランシスコ平和会議後の昭和27年度税制改正では、最高税率は70%に引き下げれましたが、その後長らく最高税率が70%でした。
平成15年度税制改正では、この相続税率は諸外国の例に比べても相当高い水準にあることから、これを引き下げることとされ最高税率50%に引き下げられました。

ところが、平成27年度税改正で、後記のように、最高税率が55%に引き上げられたほか、基礎控除額も「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」に40%も大きく縮減され、課税対象の拡大と課税税率の引き上げがされたのです。

事実上日本に高度累進課税制度の相続税制度を強要したアメリカでは、2001年、ブッシュ政権が相続税の課税控除額を段階的に引き上げ、かつ最高税率を45%から下げて行き、2010年からは相続税を廃止する経済成長減税調整法を成立させました。
その理由は、生きている間に稼いだお金に所得税がかかり、死んでからも相続税がかかるのは不公平とするのが、アメリカ共和党の伝統的な考えだからです。
アメリカでは、2010年に相続税(遺産税)は一旦廃止されましたが、オバマ政権は、2011年に、基礎控除500万ドル(約5億7500万円)、最高税率35%で復活させてしまいました。
それでも、アメリカは、法定相続人の数に関係なく基礎控除額が高く、2015年度は543万ドル(1ドル115円の為替レートで約6億2445万円)、夫婦だと1080万ドル(同約12億4200万円)までは相続税はかからないとしました。

また、世界のかなりの国では相続税がないのです。
相続税がある国も、アメリカのように基礎控除額が非常に高くかつ税率が低いのです。
しかも、今世界は相続税を廃止する方向に向かっているのです。そのための前段階として、相続税がある国も基礎控除額を上げたり、税率を引き下げる方向に進んでいます。

このような世界の動きに反して、日本では、生存中も死後も国家により高率な課税がおこなわれているのです。
この過大な課税から逃れるため、私は、「行き過ぎた節税対策」に走る方々を数多く見てきました。

その結果、過去も今でも、収支計画がとても甘く作られた全額借入金による無謀なマンション建築プランに誘引されたり、問題ある不動産や会員権・有価証券を甘言をもって購入させられるなどの損害、トラブルが続出したりしております。
また、相続問題がもめて、「遺産分割トラブルが勃発した」「事業承継が上手くいかなった」というご相談を受け、問題点を追及していくとそれなりに大変残念で理不尽な思いを持つ事情があるのです。

名古屋市の相続税申告・相談・対策は税理士法人名古屋総合パートナーズにご相談ください。

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代表税理士 浅野 了一

私たちの名古屋への思い入れ

私は、昭和28年(1953年)名古屋市瑞穂区で生まれました。名古屋市外へは、昭和55年(1980年)から2年間の司法研修のうち、前期4ヵ月、後期4ヵ月の計8ヵ月を、東京都文京区の司法研修所(寮は千葉県松戸市)で学んだときだけです。

この8ヶ月以外は名古屋で育ち名古屋で学び、そして名古屋で弁護士業務に就き、相続税・不動産譲渡など資産税に関わる案件を多数手がけてきました。
そして、平成20年に弁護士法人を設立したのに続き、平成25年には税理士登録をして、相続税など資産税専門の税理士法人名古屋総合パートナーズを立ち上げ、相続税・法人税・所得税について、市民と中小企業の皆様に税務と法務を融合したコンサルティングサービスのご提供に努めております。

名古屋市について

名古屋市は、かつては東京都特別区部、大阪市に次ぐ、第3位の都市でしたが、今では東京都特別区部(人口939万人)、横浜市(人口374 万人)、大阪市(272万人)に次ぐ第4位(232万人)の都市になっています。

また、有名な「金さん」「銀さん」に代表されるように、健康でご長寿、元気なお年寄りが多いのも一つの特徴と言えるでしょう。

名古屋市民はみんな長生きで蓄え上手

厚生労働省の調べによると、都道府県別の健康寿命のランキングで、愛知県の男性は全国1位、愛知県の女性は3位となっています。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/chiiki-gyousei_03_02.pdf

また、貯蓄が多いことも愛知県や名古屋市の特徴の一つです。

トヨタ自動車があり産業が盛んなイメージもあり、「貯金をすることが当たり前」という価値観を持つ方が多いようです。家や車を買うのを目標に、貯蓄に励むようです。

名古屋市民のイメージは?

名古屋人というと高級なブランド品や、華やかなファッションのイメージもありますが、「一点豪華主義」で良いものを買って大事に長く使うという意識が強いようです。悪く言えば「見栄っ張り」で、嫁入り道具や引き出物を奮発することは広く知られており、「名古屋で娘が3人いたら家が傾く」「嫁をもらうなら名古屋から」などと揶揄されることもしばしばです。

お菓子をまいたり、餅をまいたりするのも、一度に大きな幸せを独り占めするとバチが当たるので、おすそ分けをして分散させるといった意味合いもあるようです。

共同体の中の人々に披露し、話のタネになることが前提ですから、昔ながらのご近所付き合いが濃厚であることの証とも言えます。東京などの縁故の薄いコミュニティからすると面白く見える慣習ですね。

これからの名古屋はどうなっていくか?

このような名古屋の風土・習慣も、この10年、25年で大きく変わりつつあります。
名古屋市の2018年10月1日人口約232万人は、2045年には約217万人に減少すると推計されています。
愛知県の2018年人口約753万人は、2045年には約689万人に減少すると推計されています。
このような人口の減少に加えて、16歳から65歳の生産年齢人口が減少して、65歳以上の高齢者人口が多くなっています。
それも、高齢者夫婦のみの世帯と高齢者の単身世帯が増えております。
名古屋市でも少し都心から離れますと、お年寄りの存在感が大きく感じられます。また、お年寄り同士の交流も盛んになっており、一方、子供との距離が距離的にも、精神的にも大きく離れている方々も多く見受けられます。

一方では、平成29年度の生活保護世帯数は、愛知県全体では61,112世帯、実人員78,033人です。
その中でも名古屋市内は、38,337世帯、実人員48,379人と人口比に比べてかなり高い水準になっています。
都市部に生活困窮者が生じやすい、あるいはホームレスなどいろんな形で生活困窮者が集まる傾向が高まっています。
この10年あまり名古屋駅を中心に高層ビル群が建ち並ぶようになり、高級服などの専門ブティックがきらびやかにイルミネーションを輝かせているその足元で多数の生活困窮者が生活を送っているという構図が、風景が見えるようになりつつあります。


従来の家族関係、家族のあり様、都市生活のあり様も大きく変わりつつあります。
街の風景の変化とともに、相続と、それに伴う負担でもあります相続税の課税が強化されるなど、さまざまに社会が変わりつつあるのを実感します。

私たちは名古屋市民の皆様のために最善を尽くします

私は、そんな華やかさと貧しさ、富と貧困が混在する格差社会になりつつある名古屋市に住んでいます。いい悪いは別にして、私はそんな名古屋が大好きです。
そして、実在の街は、中産階級・富裕層でもいつ貧困家族に転落するかもしれない厳しさと隣り合わせなのです。
この名古屋の街で生活され、現実に相続・相続税問題で悩まれている方の問題解決に向けて最善を尽くします。新しい明日への、次の代への橋渡しをサポートをさせていただければ、うれしいです。それが私たち税理士法人名古屋総合パートナーズの使命であり、希望です。

基礎控除の留意点

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既に多くの方がご存じかと思いますが、「相続税申告が必要になるか、ならないか」について大きな判断基準となる基礎控除の金額が、昨年1月1日より大幅に引き下げられています。現在の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と定められており、従来の60%の水準となっています。

この影響で平成27年中の相続税申告数が実際どの程度増加したかについては、国税庁より今年12月に公表されるまで判明しませんが、平成26年の実績(被相続人56,239人)を大きく上回ることは間違いないでしょう。

相続税もかなり身近な存在となりました。

この基礎控除の金額を決める「法定相続人」ですが、原則として民法に規定する相続人を指します。すなわち、親子3人のご家庭で父が亡くなった場合、母および子1人が法定相続人となり、基礎控除の金額は、3,000万円+600万円×2名=4,200万円となります。

通常、この金額と父の残した遺産総額との比較で、相続税課税が生じるか否かを一次的に判断します。

この基礎控除額の計算に加味する法定相続人の範囲ですが、以下の2つのケースにおいては、民法と異なる考え方で決められているため留意しておく必要があります。

(1)被相続人に養子がいる場合

相続において養子は実子と全く同様に取り扱われますが、相続税計算上の基礎控除の金額を計算するに際しては、上記の「法定相続人」に含まれる養子の数は次のような制限があります。

  • 被相続人に実子がある場合・・・1人
  • 被相続人に実子がいない場合・・・2人

すなわち、孫2人を養子にしたとしても、実子が生存している場合、基礎控除の計算上、孫養子のうち1人はカウントされないという結果になります。
一般に子の配偶者や孫を養子にすることは相続税の生前対策として有効とされていますが、その数にはこのような上限があることに注意が必要です。

(2)相続放棄があった場合

相続人が家庭裁判所で相続放棄の手続きを取り、受理された場合、その相続人は民法上、その相続に関して、初めから相続人とならなかったこととみなされます。しかし、相続税法上、基礎控除額の計算については、「その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする」と定められています。

したがって、相続放棄をして、一切遺産を受け取らないこととなった被相続人の子であっても、基礎控除の計算上は上記の「法定相続人」に含まれることになります。

またその反面、ある相続人の相続放棄があったことにより反射的に相続人になった者がいたとしても、この者は基礎控除の計算上、上記の「法定相続人」に含まれないということになります。

例えば、先の親子3人のご家庭のケースで、子が相続放棄をした場合、民法の規定に従い、亡くなった父の両親(以下、祖父母)が存命であれば相続人となりますが、この場合であっても、基礎控除の計算上の法定相続人は、母および祖父母の3名ではなく、あくまで母および子の2名(基礎控除額は4,200万円のまま)となります。

すなわち、相続放棄をした者がいたとしても、基礎控除の金額には一切影響しないということとなります。

img ところで、被相続人の子がまだ 胎児であったケースについても規定があります。民法では「胎児は、相続に関しては、すでに生まれたものとみなす」と胎児にも相続権を認めておりますが、相続税の基礎控除額の計算において胎児は、申告書提出日までに生まれていない場合、法定相続人には含めずにいったん相続税計算を行なうとされています。

その後、胎児が生まれた時に初めて法定相続人とされ、基礎控除の計算に含めることとなります。

よって、もし相続税申告書の提出期限後に胎児が生まれた場合は、相続人の異動が生じたという扱いとなり、基礎控除額が増額したことに伴う相続税額の過大納付分は更正の請求を行なうことにより還付請求することとなります。

ただ、相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月先であるため、実務的に多くのケースでは、胎児が生まれるのを待って、法定相続人に胎児も加味して税額計算を行なった上で、相続税申告書を提出することになるかと思います。

相続税のご相談は相続税専門税理士へ

相続税専門の税理士法人名古屋総合パートナーズへご相談ください。

① 相続税専門の税理士である必要性

相続税実務を経験したことのない税理士が多数います。

国税庁の平成28年12月報道発表資料によりますと、平成27年中(平成27年1月1日~平成27年12月31日)に亡くなられた方から、相続や遺贈などにより財産を取得した方についての相続税の申告状況は、亡くなられた方であります被相続人数で10万3043人です。

一方、税理士数は、日本税理士会連合会によりますと、平成29年1月末日現在、7万6318人です。
単純に平均しますと、税理士一人当たりの相続税申告件数は、1年にわずか1.35件なのです。

国税庁によると平成27年度における法人税の申告件数は、なんと282万件です(平成27年4月1日から平成28年3月31日までに終了した事業年度に係る申告について、平成28年7月末までに申告があったもの)。
平成27年分の所得税の確定申告状況等について、国税庁の発表によりますと、提出人員は2,151万人です。

日本の多くの税理士は、会社の決算業務や法人税申告を主な業務とし、それに付随して法人の関係者の所得税の確定申告をしていることがわかります。

これら法人税を主体としている税理士の方は、その大半が相続税の申告業務の実務をした経験ことがないのです。

ところが、これら相続税の申告業務の実務をした経験のない税理士の方が、お客様である法人の経営者など関係者の相続税申告を引き受けていられる場合が多いのです。

不思議な現象ですが、相続税申告書に代理税理士として署名して申告手続きをして、依頼者には自分が相続税申告業務を遂行しているようにみせているケースが相当あるとのことです。
依頼者には内密にして、相続税申告業務の経験が豊富な税理士・税理士事務所に下請けに出しているのです。

相続税申告書をよく下請負で受けている税理士のお話によりますと、相続税申告の税務調査が入ると申告書に署名のある税理士の方は内容を把握していないし、 そもそも相続税法・民法・不動産法の知識がないので、対応できないのです。

こういう場合は、作成した税理士がお客様に税理士であることを秘して、また作成した税理士事務所の職員が他の事務所の職員であることを秘して、調査に立ち会うなどして対応しているとのことです。
もちろん、税務署の方もそのあたりは事情を察知しており、お仕事の妨げにならないように配慮しているとのことです。

こうようなケースでは、実際に申告書作成業務を行う税理士が、申告者など相続関係者に直接内容の確認をすることができないので、依頼者である相続税がわかっていない税理士を通じてしか内容を把握できないので、不十分なまたは問題ある申告となる恐れが多分にあるということです。

このように日本では、相続税申告実務の経験がない税理士がほとんどなのです。

② 相続税申告実務を苦手とする税理士が多いのです。

では何故、日本では、相続税申告実務を税理士が苦手とするのでしょうか。

相続税の申告では、相続税法だけでなく膨大な民法とその関連法規である不動産登記法や借地借家法など不動産法の知識とその実務経験が問われます。

司法試験で一番量が圧倒的に多くかつ難しいのは民法です。司法試験合格者が学ぶ司法研修所でも一番難しい科目は民事裁判なのです。

また、相続税申告とその税務調査では、相続財産の価額の半分以上を占めます不動産の評価・権利関係が頻繁に問題となります。
不動産の権利関係の理解ができるかどうか、不動産取引の実務経験がどの程度あるかが、適正な評価をする上で重要なのです。

税理士は、簿記論・財務諸表論を学びそれを受験科目として税理士試験を受ける方が一番多いのです。

国税庁によりますと、平成28年度の税理士試験で科目簿記論の受験者は13,936人、その科目合格者は1,753人、財務諸表論は受験者が11,420人、その科目合格者は1,749人です。
一方、科目相続税法を受験した者は3,636人、その科目合格者は454人にすぎないのです。

これは、税理士を志望される方の多くが簿記論・財務諸表論などを学んだ人だということです。
大学の商学・経営・経済学部、あるいは専門学校で簿記論・財務諸表論を学んだ方が多く、大学で法学部を卒業された方が少ないということです。

相続税法・民法・不動産法は、多くの税理士の方には馴染みが薄いのです。

相続税申告実務での不動産の評価などは、簿記論・財務諸表論を学び記帳し貸借対照表・損益計算書を作成するのとは異質なうえに、民法・不動産法の知識・実務経験がない税理士の方が圧倒的に多数なのです。

しかも、最近では税理士登録者のうち、税理士試験合格者は、約30%しかいないのです。
すると、そもそも相続税法を学んだことが全くない税理士の方が大半なのです。

令和3年4月1日~令和4年3月31日資格別新規税理士登録者数
税理士試験合格者 628人 23.9%
試験免除者 1,440人 54.9%
  1. 大学院で法学等なら税法科目、商学等ならば会計科目について、博士課程又は修士課程を修了した者は、会計科目又は税法科目の一部又は全部が免除されます。
    (濫用が問題となり、平成14年の税理士法改正により一部制限が加えられました)
  2. 税務署等に10年以上勤務し一定の要件を満たした者は税法科目を免除されます。
  3. 税務署等に23年以上勤務し一定の要件を満たした者は税法・会計科目全て免除されます。

以上のように、適正な不動産の評価と相続税の申告、適正な相続税対策には、相続税法だけでなく民法・不動産法の知識・実務経験が必須です。

また、民法・不動産法・不動産登記法・不動産評価などの民法・不動産法に関する専門家との緊密な協力関係が必要なのです。

③ 当税理士事務所には、弁護士、司法書士、社労士が在籍

名古屋総合リーガルグループ内の税理士法人名古屋総合パートナーズでは、弁護士、司法書士、社労士がグループ内で在籍しており、客員で不動産鑑定士・土地家屋調査士・測量士がいます。

税理士法人名古屋総合パートナーズでは、相続税などの税務だけでなく、法務・登記・年金・不動産鑑定・測量など相続税の関連分野すべてを、ワンストップでチームで、事案を検討し対処できます。

民法・不動産法の分野で弁護士の、不動産登記法の分野で司法書士の、不動産評価では不動産鑑定士の、不動産の計測・建物表示登記の補正では土地家屋調査士・測量士の、遺族年金などでは社会保険労務士の助言・協力を得ることが重要なのです。

④ 相続税など資産税に熟練した税務・法務・登記などの補助者が事務所内にいる必要性

加えて、相続財産の評価と適正な相続税申告書の作成、適正な相続税対策には、膨大な資料の入手・分析、申告書添付の資料の作成、不動産の現地確認、時には不動産の計測作業、測量など多量の慎重な作業が必要です。

そのためには、相続税など資産税に熟練した優秀な補助者の協力も必要です。

名古屋総合リーガルグループ・税理士法人名古屋総合パートナーズには、税理士科目2科目合格で相続税など資産税の経験豊富な税務補助者、金融機関での金融実務経験の豊富な相続アドバイサーなど相続・相続税に熟練した税務・法務などの補助者が在籍しております。

適正な不動産の評価と相続税の申告、適正な相続税対策には、相続・相続税・不動産専門チームのある当税理士事務所にご依頼されるのが一番望ましいのです。

弁護士 塚本 菜那子 【担当分野】企業法務・離婚・相続

弁護士 塚本菜那子
塚本弁護士 相談風景

ご挨拶

はじめまして。塚本菜那子と申します。

生まれは静岡で、これまで名古屋に来たことは数えるほどしかありませんでしたが、この度、縁あってこちらで勤務させていただくことになりました。

私が弁護士の道を選んだのは一人の女性弁護士との出会いがきっかけでした。
その弁護士の依頼者の方に対する優しさや決め細やかさ、法的問題に対する冷静さ、そして依頼者の方がそのような弁護士に大きな信頼を寄せていることに非常に感銘を受け、弁護士になることを決めたのです。
私はまだまだ未熟者ですが、その弁護士のように、依頼者の方に信頼していただけるような仕事ができるよう努めてまいりたい所存です。

私の趣味は、城跡や寺社仏閣、古墳などの歴史的遺産を見る旅行をすることです。愛知県の遺産としては、犬山市にある犬山城がお気に入りで、既に3回ほど天守に登っております。
また、最近はダイエットやストレス発散のために、テニスを始めたいと画策中です。

得意分野

知的財産法

趣味

歴史的遺産めぐり

経歴

1987年 静岡県生まれ
2006年3月 静岡県立磐田南高等学校卒業
2010年3月 東京大学教養学部卒業
2013年9月 東京大学法科大学院修了
2014年 司法試験合格
2015年12月 弁護士登録(愛知県弁護士会)
2015年12月 弁護士法人名古屋総合法律事務所入所

資格

  • 実用英語技能検定準1級

所属

弁護士 吉田 大気 【担当分野】離婚・債務整理

弁護士 吉田大気
吉田弁護士 相談風景

ご挨拶

吉田大気と申します。

私は、入所まで千葉県で生活をしていました。
入所に至るまで、名古屋へ来たことはありませんでしたが、当事務所の理念に強く共感し、ここで執務することとなりました。

私が弁護士を志したきっかけは、高校生の時に、「世界がもし100人の村だったら」という本を読み、困っている人、悲しみや苦しみの中にいる人が世界中にいるということを知ったことにあります。
それ以降、一人でも多くの人が笑顔になれるように、一人でも多くの人の心が和らぐように、力になりたいという熱意・信念を持ち続け、弁護士になりました。
この信念に基づき、一人でも多くの方の笑顔を実現することができるよう、向上心をもって日々の職務に励んで参ります。
それに加えて、謙虚さと誠実さを持ち、一人一人のお客様にまっすぐ向き合うことを常に意識していきます。

私の趣味は、スポーツ観戦です。野球、サッカー、駅伝、マラソン、大学ラグビーと、幅広いスポーツを現地で観戦します。
縁あって名古屋に来たのですから、中日ドラゴンズ・名古屋グランパスの応援のため、ドーム・スタジアムへ足を運びたいと思います。特に、同郷の選手がいる中日ドラゴンズの応援には、熱が入りそうです。
また、学生時代に陸上競技をしていたこともあり、ランニングも趣味としています。名古屋は、道が広く、走りやすいので、名古屋市内を走ることが楽しみです。

得意分野

倒産法

趣味

スポーツ観戦、ランニング

経歴

1989年 千葉県生まれ
2008年3月 千葉県立匝瑳高等学校卒業
2012年3月 明治大学法学部卒業
2014年3月 早稲田大学法科大学院修了
2015年12月 弁護士登録(愛知県弁護士会)
2015年12月 弁護士法人名古屋総合法律事務所入所

所属

社会保険労務士 岡田 恵子 【担当分野】企業法務・労務問題・会社設立支援

社会保険労務士 岡田 恵子
社会保険労務士 岡田 恵子

ご挨拶

相続に関する手続きには様々なものがあります。当事務所では、各方面の専門家が相続に関する手続きをトータルサポートさせていただきます。
国民年金遺族基礎年金および遺族厚生年金など、遺族にまつわる年金給付の請求については、社会保険労務士の専門分野です。
お亡くなりになった方のご家族が一定額を請求できる場合があります。

どうぞお気軽にご相談ください。

得意分野

各種社会保険手続き、助成金申請

趣味

旅行、トレーニング

経歴

1993年 滋賀県立石山高等学校 卒業
1997年 同志社大学文学部 卒業
2005年 社会保険労務士事務所 入所
2007年 社会保険労務士資格取得
2010年 岡田社会保険労務士事務所 開業
2015年 中国深圳大学大学院法学研究科 修士課程修了
2015年 名古屋総合社労士事務所 入所

資格

  • 社会保険労務士
  • 年金アドバイザー2級
  • 中国語検定HSK6級

信託のススメ

まだまだ馴染みの薄い「信託」ですが、最近ご興味のある方が増えてきたのではないかなと思っております。
簡単に説明させていただきますと、信託とは信託会社にご自身の財産を遺言や契約によって委託することを言います。
税金の視点からは、原則として通常通りの課税が行われますから、相続税対策には直接つながらないかもしれません。
しかしながら、ご自身の財産を可能な限りご自身の意思に沿うように遺していくうえでは利用すべきであると思います。

信託には様々なものがありますが、ここでは最も簡単ないわゆる「一時金型金銭信託」について説明させていただきます。

これは相続が発生した際に、予め指定したご家族の方に預けている信託財産を一括で受け取らせることができるものです。
通常では相続が発生した場合には、葬儀や相続手続き等で多くの支出がともないます。
お亡くなりになった方の遺産は、遺産分割協議のうえ相続手続き後に利用できる状態になるため、早期に使用できるとは限りません。
そこでこの金銭信託を利用すれば、煩雑な手続きを必要とせず早期に信託財産を受け取ることが可能ですので、相続後に資金で悩むことなく手続きを済ませていくことが可能となります。
なお相続税の計算上、金銭信託は通常通り被相続人の遺産として申告する必要がありますのでご注意下さい。

上記以外にも信託には多様なものがございますが、一度利用を考えられてみてはいかがでしょうか。

弁護士 岬 宏美  【担当分野】 離婚・企業法務

弁護士 岬宏美
岬弁護士 相談風景

ご挨拶

岬宏美と申します。
山口県で生まれ、物心がつく前に大阪に転居し、以後、人生のほとんどを関西で過ごしてきましたが、このたび、縁あって名古屋にて執務することとなりました。

2012年の弁護士登録から約3年間、神戸の会社で企業内弁護士として勤務しておりました。契約書作成・内容審査や法律相談、社内研修講師などが主な仕事です。
企業内では、法務部門というと「事業部門が進めようとしているビジネスにストップをかける部署」というイメージがあるようです。私は、法務部門が厄介な存在だと思われないよう、「ただNoと言うだけでなく、代替案を事業部門と一緒になって考える」ということを日ごろから心がけておりました。その結果、法務部門も、会社にとってより良い結果を導きたいという思いは共通していることを伝えることができ、法務部門の存在意義を理解していただくことにつながったと感じております。

これまでの企業での経験を活かしつつ、さらに個人に向き合うことができる個人法務に取り組みたいとの気持ちが強くなり、企業内弁護士から法律事務所への転換を決めました。
今後は、個人法務の中でも、とりわけ女性の地位の向上に寄与するべく、離婚分野に注力して参ります。

依頼者の方に寄り添い、依頼者の方が一番求めるものは何か、何がその方にとって一番良い結果となるのかを考え実現することは、法律事務所においても重要なものと考えます。ひとりひとりの方にご満足いただける仕事ができるよう、精一杯努めてまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

プライベートでは、10代の頃からずっと音楽が好きで、家で聴くだけではなく、ライブや音楽フェスなどにも足を運んでいます。好きな音楽に合わせて体を動かすと、日々の仕事の疲れも吹っ飛びます。

関西に住んでいた頃も何度かライブのために名古屋に来たことはありましたが、これから名古屋の色んなライブ会場に行くことを楽しみにしています。

得意分野

企業法務

趣味

音楽鑑賞

経歴

1984年 山口県生まれ
2003年3月 私立四天王寺高等学校卒業
2007年3月 大阪大学法学部卒業
2010年3月 神戸大学法科大学院修了
2012年4月 社内弁護士として電気機器メーカー入社
2012年5月 弁護士登録(兵庫県弁護士会)
2015年2月 愛知県弁護士会入会
弁護士法人名古屋総合法律事務所入所

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