いわゆる「たんす預金」も相続財産に含められ、相続税計算の対象となります。金額に関する証明は特に必要ありません。

財産を現預金ではなく土地などの不動産で保有していること自体がそもそも節税になっています。
さらにこれら不動産を賃貸することにより、より効果的な節税が図れます。

相続税の計算上、死亡保険金には法定相続人の数に500万円を乗じた金額までの非課税限度額が認められており、これが節税につながっています。
被相続人の死亡により取得される生命保険金は、保険料を被相続人が負担していた場合、「みなし相続財産」として相続税の対象となります。その一方で、死亡保険金には法定相続人の数に500万円を乗じた金額までの非課税限度額が認められているため、全ての相続人が受け取った死亡保険金の合計額がこの非課税限度額を超えない限り、相続税は生じません。あくまで合計額で判断するので、保険金の受取人が相続人の1人に限定されていたとしても、非課税限度額は全額適用されます。
もし現金を現金のまま残して相続財産となった場合、何らの控除もなくそのまま相続税の対象となりますが、現金を生命保険金の保険料として支出した場合は、いわば財産が現金から保険金に転換されることとなり、この非課税限度額の恩恵を受けて、節税につなげることが可能となります。
生命保険が相続税対策となり得るのは、この非課税限度額の枠内の金額に限られ、これを超える分は相続税対策の観点からは特に効果はありませんが、相続対策という意味では、生命保険金は相続税納付の原資となって、資金不足を生じさせないという利点があり、また、遺産分割協議の対象ともならないので、特定の相続人に一定の金銭を相続させたい場合に有効な手段となります。
ちなみに、被相続人を生命保険の被保険者とする契約で、保険料の負担を特定の相続人(妻など)が行なった場合は、その相続人が保険金を受け取った際に、相続税ではなく、所得税(一時所得)の課税対象となることに注意が必要です。
ただ、一時所得はその所得金額の2分の1に相当する金額を所得税の計算に含めることになっているため、相続税以上に節税になる場合もあります。
また、生前暦年贈与との組み合わせでより有効な相続税の生前対策もなり得ます。
詳細につきましては「生命保険の賢い活用法」をご参照ください。
原則として年間110万円までの贈与には贈与税の課税はないのですが、いわゆる連年贈与と認定される場合は課税の問題が生じます。
なお、これまでは相続時精算課税制度を選択しているケースでも110万円以下の贈与に贈与税が課される場合がありましたが、令和5年度税制改正で相続時精算課税制度にも110万円の基礎控除が認められたため、これはなくなりました。
贈与税は計算上、110万円までの基礎控除が認められているため、この金額を贈与額が下回る限り、原則として贈与税は課税されません(Q3ご参照)。
しかし、毎年同時期に同じ金額を同じ人に対して継続的に渡している場合、これを一定のまとまった金銭を単に分割して支払っているとみなされ、贈与額全体を課税対象とされる可能性があります。
例えば、父が子に対し毎年100万円ずつ同じ時期に贈与していた場合、これを年100万円の贈与とされず、1,000万円を10年に渡り年100万円ずつ受け取る権利(定期金に関する権利)を最初の年に贈与したとみなされてしまうリスクが生じます。
ただ、これは1,000万円の金銭を10年に渡り年100万円ずつ渡すという意思を父が有してこれを子と約す(契約する)ことが前提となっておりますので、そのような意思で行なわれるものでない限り、課税の問題は生じないと言えます。
課税する側の誤解を避けるために、贈与日、金額などを年ごとに変え、毎年その年の贈与金額にかかる契約書を作成した上で、振込記録などを残すことをお勧めいたします。
なお、令和5年までは、相続時精算課税制度を選択している場合に、通算で2500万円以上の贈与を行っていると、110万円以下の贈与で合っても、一律20%の税率で贈与税が課されるようになっておりました。
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫に対し財産を贈与する場合において選択できる制度で、選択した場合、2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、これを超える部分には一律20%の税率で贈与税課税が行なわれるというものです。(その後、贈与者が亡くなり相続が開始された時に、相続税計算の中にこの贈与財産の価額を戻し入れ、負担すべき納税額の精算を行うことになります。)
令和5年度の税制改正により、この相続時精算課税制度を選択した場合でも、令和6年以降の贈与については、1年につき110万円の基礎控除(非課税枠)が認められたため、この範囲であれば通算で2500万円以上の贈与を行っていたとしても20%の贈与税は課されないことになりました。
この相続時精算課税制度の中での110万円の基礎控除額の範囲内で行われた贈与は、将来贈与者が亡くなり、相続税計算が必要になった場合でも、その計算に含める必要はないという仕組みになっております。
すなわち、贈与税が課されない上に、将来の相続財産への戻し入れ計算も必要ないことになりますので、将来相続人となる子については、あえてこの相続時精算課税制度を選択することが、有効な生前対策の手段となり得ることとなりました。
原則として正しいです。ただし、110万円の控除額(非課税枠)は、贈与者(祖父母)ではなく、受贈者(孫)1人ごとに年間認められている受贈額の上限なので、もし孫が同じ年に別の人(両親など)から贈与を受けている場合、年間の受贈額合計が110万円を超えると、その分には贈与税がかかるので、留意する必要があります。
また、相続開始前の一定期間の贈与は、110万円以下の贈与であっても後の相続税の対象とされる場合があります。
贈与税額は、その年中の贈与財産の価額の合計額から「基礎控除額」を差し引いた金額に税率を乗ずることによって計算されます。
この基礎控除額は現時点で一律110万円と定められており、財産価額の合計が110万円を上回らない限り、計算上贈与税は生じないことになります。
これにより、この110万円の控除額がいわば贈与税の「非課税枠」とされ、一般にこの範囲内で行なわれる贈与には贈与税がかからないと認識されています。
ご留意いただきたいことは、この基礎控除額が認められる基準が「受贈者(もらう人)1人につき1年間のうちに」であって、贈与者(あげる人)ではないという点です。
よく1人の孫に対し祖父と祖母が110万円ずつあげてもよいか、という質問を受けますが、あくまで控除の基準は孫の側にあるので、この場合、孫は220万円の贈与を受けたことになり、110万円部分につき贈与税がかかってきます(贈与税の申告納税義務者が受贈者であることを考えると迷わないかと思います)。
同様に、孫が同じ年に両親など別の人から既に贈与を受けている場合、金額次第ではこの控除額を超えて贈与税が生じる可能性がありますので、贈与時に確認をする必要があります。
ところで、相続が開始され、相続税の計算を行う際に、相続開始前の一定期間に相続人に対して行われた贈与の金額を、課税対象となる相続財産に含めなければならないというルールがあります。
これは一般に「生前贈与加算」と言われる仕組みで、贈与金額の多寡に関わらず相続税の課税価格に算入されることになりますので、せっかく110万円以下の贈与を生前に行っても、結果として相続税が課される可能性があります。
このルールについても留意する必要があります。
この生前贈与加算の対象となる期間は、これまでは相続開始前3年以内とされておりましたが、令和5年度の税制改正により、7年以内の贈与が対象とされました。
ただし、経過措置として、急に7年に変更されるのではなく、次のとおり段階的に変更されることとなっております。
・令和8年12月31日までに死亡した場合 : 相続開始前3年以内(変更なし)
・令和9年1月1日から令和12年12月31日までに死亡 : 令和6年1月1日から死亡日までの期間(死亡日に応じて3年超7年未満の期間)
・令和13年1月1日以後に死亡 : 相続開始前7年以内
この生前贈与加算の対象となる贈与は、遺産を受け取る相続人および受贈者に対する贈与に限られますので、養子ではない孫への贈与などは対象にはなりません。孫への贈与がこの点でも有効であることがご認識いただけるかと思います。
教育資金の一括贈与の非課税措置など、銀行や信託会社と管理契約を結ぶことが要件とされている制度もありますので、この手続き等については直接銀行にご相談された方がよいです。
相続税を含め個別具体的な税務相談を業務として行なうことができるのは法律上税理士に限られておりますので、銀行の窓口で相続税対策とご紹介があったものは、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置など、銀行との管理契約を前提とした制度のご説明であったものと推測されます。
相続税法上、直系尊属(両親や祖父母)から教育資金または結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合には、教育資金は1,500万円まで、結婚・子育て資金は1,000万円まで、それぞれ贈与税が非課税となるとされています。ともに近年の税制改正において導入された制度です。
ただし、これらの目的なら金銭を子や孫に直接渡してもよいという訳ではなく、 (1) 銀行、 (2) 証券会社、または (3) 信託会社と教育資金管理契約ないし結婚・子育て資金管理契約を締結し、これに基づき (1) 預貯金として預け入れる、 (2) 有価証券を購入する、または (3) 信託受益権を取得することが必要とされています。その上で、この金額の範囲内で行なわれる贈与が非課税として扱われます。
具体的には、子や孫が必要とする教育資金等は銀行等から子や孫に払い出され、領収書等は銀行等で保存されます。また、非課税を示す申告書も銀行等を通じて税務署に提出されます。つまり、目的に合致した資金の払出しが適切に行なわれているか否かの管理を銀行等が行なうという仕組みになっています。
手続きの詳細については銀行、証券会社ないし信託会社でご相談ください。なお、この制度は平成31年3月までの時限措置とされていますので、この点にはご注意ください。
相続税も贈与税も税率が財産の価格に応じた累進税率となっているため、どちらが得になるかを一概に申し述べることはできません。両者の税率のバランスを考え、贈与税および相続税の合計が最小になるように生前対策を講じることが肝要となります。
例えば、1億円の資産を有する父が亡くなり、一人息子(唯一の相続人)が相続した場合、相続税額は1,220万円になります。
このケースにおいて、もし父が生前に500万円を息子に1回で贈与していたとすると(亡くなる3年以上前の贈与とします)、
贈与時の贈与税額 48万5千円
相続時の相続税額 1,070万円
合計税額 1,118万5千円 < 1,220万円
となり、贈与をした方が得という結果になります。
一方、同様のケースで、もし父が生前に3,000万円を息子に1回で贈与していたとすると、
贈与時の贈与税額 1,035万5千円
相続時の相続税額 480万円
合計税額 1,515万5千円 > 1,220万円
となり、この場合は贈与をした方が損という結果となります。

この2つのケースの違いは、贈与税の税率の累進が相続税の税率と比べて急であることに起因します。
すなわち、相続税も贈与税も税率の範囲は10%から55%と同じなのですが、例えば3,000万円部分に適用される税率は、相続税が15%なのに対し、贈与税は45%となります(親子間の贈与を前提)。
1回の贈与金額が大きくなるほど贈与税の負担分は加速度的に増加し、上の例のような差を生じさせます。
ただし一方で、200万以下の部分の税率はともに10%で、差はありません。
また贈与税には受贈者一人当たり年間110万円までの控除(課税されない部分)が認められており、なるべく多くの人に多年に渡り少額ずつを贈与すると、贈与税の負担は逆に小さくなり、有効な相続税対策に結び付きます。
贈与税と相続税の税率の違いや控除金額などの制度を踏まえて、生前にバランスの良いところ での贈与を行なうことが全体として「得」ということになります。
日本の現行相続税・贈与税は、第2次世界大戦後に、アメリカ占領軍による占領下でアメリカ合衆国シャウプ使節団日本税制報告書(通称名シャウプ勧告)を受けて、1951年の税制改革によってされた税制度を基礎としています。
シャウプ勧告では、日本政府に対して、財閥等への富の集中を防ぐため最高税率を高くすることが要求されました。
シャウプ勧告による昭和25年相続税改正では、高度累進課税制度がとられ最高税率は90%にも達しました。
昭和26年サンフランシスコ平和会議後の昭和27年度税制改正では、最高税率は70%に引き下げれましたが、その後長らく最高税率が70%でした。
平成15年度税制改正では、この相続税率は諸外国の例に比べても相当高い水準にあることから、これを引き下げることとされ最高税率50%に引き下げられました。
ところが、平成27年度税改正で、後記のように、最高税率が55%に引き上げられたほか、基礎控除額も「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」に40%も大きく縮減され、課税対象の拡大と課税税率の引き上げがされたのです。
事実上日本に高度累進課税制度の相続税制度を強要したアメリカでは、2001年、ブッシュ政権が相続税の課税控除額を段階的に引き上げ、かつ最高税率を45%から下げて行き、2010年からは相続税を廃止する経済成長減税調整法を成立させました。
その理由は、生きている間に稼いだお金に所得税がかかり、死んでからも相続税がかかるのは不公平とするのが、アメリカ共和党の伝統的な考えだからです。
アメリカでは、2010年に相続税(遺産税)は一旦廃止されましたが、オバマ政権は、2011年に、基礎控除500万ドル(約5億7500万円)、最高税率35%で復活させてしまいました。
それでも、アメリカは、法定相続人の数に関係なく基礎控除額が高く、2015年度は543万ドル(1ドル115円の為替レートで約6億2445万円)、夫婦だと1080万ドル(同約12億4200万円)までは相続税はかからないとしました。
また、世界のかなりの国では相続税がないのです。
相続税がある国も、アメリカのように基礎控除額が非常に高くかつ税率が低いのです。
しかも、今世界は相続税を廃止する方向に向かっているのです。そのための前段階として、相続税がある国も基礎控除額を上げたり、税率を引き下げる方向に進んでいます。
このような世界の動きに反して、日本では、生存中も死後も国家により高率な課税がおこなわれているのです。
この過大な課税から逃れるため、私は、「行き過ぎた節税対策」に走る方々を数多く見てきました。
その結果、過去も今でも、収支計画がとても甘く作られた全額借入金による無謀なマンション建築プランに誘引されたり、問題ある不動産や会員権・有価証券を甘言をもって購入させられるなどの損害、トラブルが続出したりしております。
また、相続問題がもめて、「遺産分割トラブルが勃発した」「事業承継が上手くいかなった」というご相談を受け、問題点を追及していくとそれなりに大変残念で理不尽な思いを持つ事情があるのです。
代表税理士 浅野 了一
私は、昭和28年(1953年)名古屋市瑞穂区で生まれました。名古屋市外へは、昭和55年(1980年)から2年間の司法研修のうち、前期4ヵ月、後期4ヵ月の計8ヵ月を、東京都文京区の司法研修所(寮は千葉県松戸市)で学んだときだけです。
この8ヶ月以外は名古屋で育ち名古屋で学び、そして名古屋で弁護士業務に就き、相続税・不動産譲渡など資産税に関わる案件を多数手がけてきました。
そして、平成20年に弁護士法人を設立したのに続き、平成25年には税理士登録をして、相続税など資産税専門の税理士法人名古屋総合パートナーズを立ち上げ、相続税・法人税・所得税について、市民と中小企業の皆様に税務と法務を融合したコンサルティングサービスのご提供に努めております。
名古屋市は、かつては東京都特別区部、大阪市に次ぐ、第3位の都市でしたが、今では東京都特別区部(人口939万人)、横浜市(人口374 万人)、大阪市(272万人)に次ぐ第4位(232万人)の都市になっています。
また、有名な「金さん」「銀さん」に代表されるように、健康でご長寿、元気なお年寄りが多いのも一つの特徴と言えるでしょう。
厚生労働省の調べによると、都道府県別の健康寿命のランキングで、愛知県の男性は全国1位、愛知県の女性は3位となっています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/chiiki-gyousei_03_02.pdf
また、貯蓄が多いことも愛知県や名古屋市の特徴の一つです。
トヨタ自動車があり産業が盛んなイメージもあり、「貯金をすることが当たり前」という価値観を持つ方が多いようです。家や車を買うのを目標に、貯蓄に励むようです。
名古屋人というと高級なブランド品や、華やかなファッションのイメージもありますが、「一点豪華主義」で良いものを買って大事に長く使うという意識が強いようです。悪く言えば「見栄っ張り」で、嫁入り道具や引き出物を奮発することは広く知られており、「名古屋で娘が3人いたら家が傾く」「嫁をもらうなら名古屋から」などと揶揄されることもしばしばです。
お菓子をまいたり、餅をまいたりするのも、一度に大きな幸せを独り占めするとバチが当たるので、おすそ分けをして分散させるといった意味合いもあるようです。
共同体の中の人々に披露し、話のタネになることが前提ですから、昔ながらのご近所付き合いが濃厚であることの証とも言えます。東京などの縁故の薄いコミュニティからすると面白く見える慣習ですね。
このような名古屋の風土・習慣も、この10年、25年で大きく変わりつつあります。
名古屋市の2018年10月1日人口約232万人は、2045年には約217万人に減少すると推計されています。
愛知県の2018年人口約753万人は、2045年には約689万人に減少すると推計されています。
このような人口の減少に加えて、16歳から65歳の生産年齢人口が減少して、65歳以上の高齢者人口が多くなっています。
それも、高齢者夫婦のみの世帯と高齢者の単身世帯が増えております。
名古屋市でも少し都心から離れますと、お年寄りの存在感が大きく感じられます。また、お年寄り同士の交流も盛んになっており、一方、子供との距離が距離的にも、精神的にも大きく離れている方々も多く見受けられます。
一方では、平成29年度の生活保護世帯数は、愛知県全体では61,112世帯、実人員78,033人です。
その中でも名古屋市内は、38,337世帯、実人員48,379人と人口比に比べてかなり高い水準になっています。
都市部に生活困窮者が生じやすい、あるいはホームレスなどいろんな形で生活困窮者が集まる傾向が高まっています。
この10年あまり名古屋駅を中心に高層ビル群が建ち並ぶようになり、高級服などの専門ブティックがきらびやかにイルミネーションを輝かせているその足元で多数の生活困窮者が生活を送っているという構図が、風景が見えるようになりつつあります。
私は、そんな華やかさと貧しさ、富と貧困が混在する格差社会になりつつある名古屋市に住んでいます。いい悪いは別にして、私はそんな名古屋が大好きです。
そして、実在の街は、中産階級・富裕層でもいつ貧困家族に転落するかもしれない厳しさと隣り合わせなのです。
この名古屋の街で生活され、現実に相続・相続税問題で悩まれている方の問題解決に向けて最善を尽くします。新しい明日への、次の代への橋渡しをサポートをさせていただければ、うれしいです。それが私たち税理士法人名古屋総合パートナーズの使命であり、希望です。
既に多くの方がご存じかと思いますが、「相続税申告が必要になるか、ならないか」について大きな判断基準となる基礎控除の金額が、昨年1月1日より大幅に引き下げられています。現在の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と定められており、従来の60%の水準となっています。
この影響で平成27年中の相続税申告数が実際どの程度増加したかについては、国税庁より今年12月に公表されるまで判明しませんが、平成26年の実績(被相続人56,239人)を大きく上回ることは間違いないでしょう。
相続税もかなり身近な存在となりました。
この基礎控除の金額を決める「法定相続人」ですが、原則として民法に規定する相続人を指します。すなわち、親子3人のご家庭で父が亡くなった場合、母および子1人が法定相続人となり、基礎控除の金額は、3,000万円+600万円×2名=4,200万円となります。
通常、この金額と父の残した遺産総額との比較で、相続税課税が生じるか否かを一次的に判断します。
この基礎控除額の計算に加味する法定相続人の範囲ですが、以下の2つのケースにおいては、民法と異なる考え方で決められているため留意しておく必要があります。
相続において養子は実子と全く同様に取り扱われますが、相続税計算上の基礎控除の金額を計算するに際しては、上記の「法定相続人」に含まれる養子の数は次のような制限があります。
すなわち、孫2人を養子にしたとしても、実子が生存している場合、基礎控除の計算上、孫養子のうち1人はカウントされないという結果になります。
一般に子の配偶者や孫を養子にすることは相続税の生前対策として有効とされていますが、その数にはこのような上限があることに注意が必要です。
相続人が家庭裁判所で相続放棄の手続きを取り、受理された場合、その相続人は民法上、その相続に関して、初めから相続人とならなかったこととみなされます。しかし、相続税法上、基礎控除額の計算については、「その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする」と定められています。
したがって、相続放棄をして、一切遺産を受け取らないこととなった被相続人の子であっても、基礎控除の計算上は上記の「法定相続人」に含まれることになります。
またその反面、ある相続人の相続放棄があったことにより反射的に相続人になった者がいたとしても、この者は基礎控除の計算上、上記の「法定相続人」に含まれないということになります。
例えば、先の親子3人のご家庭のケースで、子が相続放棄をした場合、民法の規定に従い、亡くなった父の両親(以下、祖父母)が存命であれば相続人となりますが、この場合であっても、基礎控除の計算上の法定相続人は、母および祖父母の3名ではなく、あくまで母および子の2名(基礎控除額は4,200万円のまま)となります。
すなわち、相続放棄をした者がいたとしても、基礎控除の金額には一切影響しないということとなります。
ところで、被相続人の子がまだ
胎児であったケースについても規定があります。民法では「胎児は、相続に関しては、すでに生まれたものとみなす」と胎児にも相続権を認めておりますが、相続税の基礎控除額の計算において胎児は、申告書提出日までに生まれていない場合、法定相続人には含めずにいったん相続税計算を行なうとされています。
その後、胎児が生まれた時に初めて法定相続人とされ、基礎控除の計算に含めることとなります。
よって、もし相続税申告書の提出期限後に胎児が生まれた場合は、相続人の異動が生じたという扱いとなり、基礎控除額が増額したことに伴う相続税額の過大納付分は更正の請求を行なうことにより還付請求することとなります。
ただ、相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月先であるため、実務的に多くのケースでは、胎児が生まれるのを待って、法定相続人に胎児も加味して税額計算を行なった上で、相続税申告書を提出することになるかと思います。
より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
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一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
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関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
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