家屋の評価方法は土地に比べると複雑ではありません。
と言いますのも、家屋は全て倍率方式で計算することとされており、その倍率が現時点で全て1.0倍とされておりますので、結果として固定資産税評価額そのものが評価額となります。
借家の場合の評価は借地の場合と同様に、国税庁の定める借家権割合を固定資産税評価額の乗じた分を減額することになります。
この借家権割合は現時点で全国一律に30%とされています。
賃貸アパートなどの場合、その借家(および貸家建付地)の評価、実際に賃貸されている部分だけが借家権減額の対象となりますので、計算上賃貸されている割合を考慮する必要があることにご留意ください。
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