株式の評価方法は、その株式が証券取引所で取引されている上場株式であるか否かにより、大きく異なります。
被相続人が証券会社の特定口座などを通じて投資していた上場株式を評価する場合はそれほど労力を必要としないのですが、株式会社を経営されていた方が亡くなられた場合のその会社の株式の評価などは通常一筋縄では行きません。
以下、それぞれのケースを見ていきます。
※「課税時期」とは、相続税の場合、被相続人の死亡の日を指します。
上場されていない株式は市場価格が存在していないため、これを評価するということは、その会社自体を評価することとなり、その評価方法は自ずと複雑なものとなります。
非上場株式を評価するにあたってはまず、相続で株式を取得した相続人が、その会社について経営支配力を有する株主(同族株主)であるか否かを判定します。
その結果により、①原則的に会社評価を行うか、②例外的(特例的)に配当実績による評価を行うか、が決められます。
以下、それぞれの評価方法につき概説します。
株式を取得する者が同族株主であると判定された場合は、まず、会社を純資産価額、従業員数および取引金額の大きさに応じて、大会社、中会社または小会社に区分します。そして、それぞれ規模に応じた評価方法を適用します。
大会社の場合は、原則として、類似業種比準方式が採られます。
これは、株式を評価する会社の類似業種の株価を基とし、評価する株式の1株あたりの配当金額、利益金額および純資産価額の3つの指標を標準値と各々比準した率を加味することにより評価計算を行う方法です。
具体的には次の計算式に従い算出します。
A: 類似業種の1株あたりの配当金額
B: 類似業種の1株あたりの利益金額
C: 類似業種の1株あたりの純資産価額
a: 評価する会社の1株あたりの配当金額
b: 評価する会社の1株あたりの利益金額
c: 評価する会社の1株あたりの純資産価額
類似業種の業種目や業種目別の株価、配当金額等の標準値は国税庁から公表されます。
一方、小会社の場合は、原則として、純資産価額方式で株式を評価します。この方式は、会社の貸借対照表上の資産および負債を財産評価基本通達に従った金額に評価替えし、その差額から法人税額等相当額を控除して算出される純資産価額を基準として株式を評価するものです。
なお中会社とされた場合は、上述の2つの方法を併用して株式を評価することとされています。
株式を取得する者が会社の経営に影響を及ぼさない程の少数株主となると判定された場合は、1年間に受け取る配当金額を一定の還元率で割り返して求めた金額を株式の評価額とします(配当還元方式)。
具体的には次の計算式によります。
※年配当金額とは、直前の期末日以前2年間の配当金額の年平均を、「1株あたりの資本金の額を50円とみなした場合の発行済み株式数」で除した金額を言います。
この方式は会社の財務データが入手できなくても計算ができる簡便な方法となっております。
自ら会社経営されていた方が亡くなった場合などは、通常、上述の原則的評価方法で非上場株式の評価を行わざるを得ず、相続人にとってはかなり面倒な手続きとなります。
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