相続税実務を経験したことのない税理士が多数います。
国税庁の平成28年12月報道発表資料によりますと、平成27年中(平成27年1月1日~平成27年12月31日)に亡くなられた方から、相続や遺贈などにより財産を取得した方についての相続税の申告状況は、亡くなられた方であります被相続人数で10万3043人です。
一方、税理士数は、日本税理士会連合会によりますと、平成29年1月末日現在、7万6318人です。
単純に平均しますと、税理士一人当たりの相続税申告件数は、1年にわずか1.35件なのです。
国税庁によると平成27年度における法人税の申告件数は、なんと282万件です(平成27年4月1日から平成28年3月31日までに終了した事業年度に係る申告について、平成28年7月末までに申告があったもの)。
平成27年分の所得税の確定申告状況等について、国税庁の発表によりますと、提出人員は2,151万人です。
日本の多くの税理士は、会社の決算業務や法人税申告を主な業務とし、それに付随して法人の関係者の所得税の確定申告をしていることがわかります。
これら法人税を主体としている税理士の方は、その大半が相続税の申告業務の実務をした経験ことがないのです。
ところが、これら相続税の申告業務の実務をした経験のない税理士の方が、お客様である法人の経営者など関係者の相続税申告を引き受けていられる場合が多いのです。
不思議な現象ですが、相続税申告書に代理税理士として署名して申告手続きをして、依頼者には自分が相続税申告業務を遂行しているようにみせているケースが相当あるとのことです。
依頼者には内密にして、相続税申告業務の経験が豊富な税理士・税理士事務所に下請けに出しているのです。
相続税申告書をよく下請負で受けている税理士のお話によりますと、相続税申告の税務調査が入ると申告書に署名のある税理士の方は内容を把握していないし、 そもそも相続税法・民法・不動産法の知識がないので、対応できないのです。
こういう場合は、作成した税理士がお客様に税理士であることを秘して、また作成した税理士事務所の職員が他の事務所の職員であることを秘して、調査に立ち会うなどして対応しているとのことです。
もちろん、税務署の方もそのあたりは事情を察知しており、お仕事の妨げにならないように配慮しているとのことです。
こうようなケースでは、実際に申告書作成業務を行う税理士が、申告者など相続関係者に直接内容の確認をすることができないので、依頼者である相続税がわかっていない税理士を通じてしか内容を把握できないので、不十分なまたは問題ある申告となる恐れが多分にあるということです。
このように日本では、相続税申告実務の経験がない税理士がほとんどなのです。
では何故、日本では、相続税申告実務を税理士が苦手とするのでしょうか。
相続税の申告では、相続税法だけでなく膨大な民法とその関連法規である不動産登記法や借地借家法など不動産法の知識とその実務経験が問われます。
司法試験で一番量が圧倒的に多くかつ難しいのは民法です。司法試験合格者が学ぶ司法研修所でも一番難しい科目は民事裁判なのです。
また、相続税申告とその税務調査では、相続財産の価額の半分以上を占めます不動産の評価・権利関係が頻繁に問題となります。
不動産の権利関係の理解ができるかどうか、不動産取引の実務経験がどの程度あるかが、適正な評価をする上で重要なのです。
税理士は、簿記論・財務諸表論を学びそれを受験科目として税理士試験を受ける方が一番多いのです。
国税庁によりますと、平成28年度の税理士試験で科目簿記論の受験者は13,936人、その科目合格者は1,753人、財務諸表論は受験者が11,420人、その科目合格者は1,749人です。
一方、科目相続税法を受験した者は3,636人、その科目合格者は454人にすぎないのです。
これは、税理士を志望される方の多くが簿記論・財務諸表論などを学んだ人だということです。
大学の商学・経営・経済学部、あるいは専門学校で簿記論・財務諸表論を学んだ方が多く、大学で法学部を卒業された方が少ないということです。
相続税法・民法・不動産法は、多くの税理士の方には馴染みが薄いのです。
相続税申告実務での不動産の評価などは、簿記論・財務諸表論を学び記帳し貸借対照表・損益計算書を作成するのとは異質なうえに、民法・不動産法の知識・実務経験がない税理士の方が圧倒的に多数なのです。
しかも、最近では税理士登録者のうち、税理士試験合格者は、約30%しかいないのです。
すると、そもそも相続税法を学んだことが全くない税理士の方が大半なのです。
税理士試験合格者 | 628人 | 23.9% |
---|---|---|
試験免除者 | 1,440人 | 54.9% |
以上のように、適正な不動産の評価と相続税の申告、適正な相続税対策には、相続税法だけでなく民法・不動産法の知識・実務経験が必須です。
また、民法・不動産法・不動産登記法・不動産評価などの民法・不動産法に関する専門家との緊密な協力関係が必要なのです。
名古屋総合リーガルグループ内の税理士法人名古屋総合パートナーズでは、弁護士、司法書士、社労士がグループ内で在籍しており、客員で不動産鑑定士・土地家屋調査士・測量士がいます。
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加えて、相続財産の評価と適正な相続税申告書の作成、適正な相続税対策には、膨大な資料の入手・分析、申告書添付の資料の作成、不動産の現地確認、時には不動産の計測作業、測量など多量の慎重な作業が必要です。
そのためには、相続税など資産税に熟練した優秀な補助者の協力も必要です。
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