相続税の申告,無料相談は名古屋市の相続税専門税理士へ

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税務調査立会プラン

サービスの内容

税務調査の立会い+税務調査指摘対応

相続税の税務調査の立会いから修正申告書の作成までお手伝いさせて頂きます。
税務調査立会いプランは名古屋国税局を退任され独自開業された、弊法人協力税理士である国税OBで資産税に強い黒川哲丹税理士が、弊法人の税理士と共同で担当させていただきます。
不安のある方は、どうぞ安心してご相談ください。

料金について

  1. 弊法人に相続税申告書の作成をご依頼されている場合
    • 税務調査立会報酬 日当60,000円(税込66,000円)
    • 書面添付についての意見聴取のみの場合 日当20,000円(税込22,000円)~
    • 上記以外の税務署との折衝業務報酬 別途お見積もり
    • 修正申告書の作成 10万円(税込11万円)~

    税務調査立会報酬につきまして、税理士法人名古屋総合パートナーズにて相続税申告をご依頼された方は、事前に内容を把握しているため、税務調査の事前の打ち合わせ(1~2時間程度)及び当日の立会い日当を含んでいます。

  2. 弊法人に相続税申告書の作成をご依頼されていない場合
    • 税務調査立会報酬 初日 日当100,000円(税込110,000円)
      2日目以降 別途お見積り
    • 税務署との折衝業務報酬 別途お見積もり
    • 修正申告書の作成 15万円(税込16万5千円)~

    税務調査立会報酬につきまして、事前に内容を把握していないため、税務調査の事前の検討・打ち合わせが相当必要です。この打ち合わせ及び当日の立会い日当を含んでいます。

    1,2 共通

    • 別途、交通費について実費で頂いております。
    • 調査の結果、指摘事項がなかった場合には税務署との折衝業務及び修正申告書の作成業務は発生致しません。

サービスの流れ

申告後、1~3年以内に約3割の方に税務署より相続税の税務調査の連絡がきます。 (通常、当初申告を税理士に依頼している場合には、当初申告の税理士へ直接税務署から調査の連絡がきます。)

当初申告の税理士さんが相続税に強くない場合や、弊社のHPをみて依頼をご検討されている方はお問い合わせください。 税務調査の前に、当初申告した申告書類一式を拝見し、減額要因があるかどうか簡易判定いたします。

減額要因の有無の簡易判定結果をお伝えいたします。また、税務調査においてお客様が気にされていることを事前に確認させて頂き、対策などをご相談させて頂きます。

  • 問題点の分析
  • 予想税額の算出
  • ペナルティを最小限にとどめる方策
  • 判例、通達による対策

サービス内容に充分納得いただけましたら、弊社所定の契約書に署名・捺印をいただき契約完了となります。以降、税務署とのすべての交渉を代行いたします。過年度の申告内容を分析し、対策を立案します。

税務調査当日、税理士が調査に同席・立会いします。 税法理論に基づき、あなたの見解を税務署に主張します。また、納税額が最小になる方策を提案し、早期終結を目指します。

税務署より受けた指摘が適正である場合、修正申告を行います。減額要因がある場合には、その減額要因も踏まえた上で修正申告書を作成します。税務署より受けた指摘が納得ができない事項である場合、税理士が税務署との交渉を行います。

税務調査の立会い及び修正申告にかかる報酬は調査終了後に、ご請求させて頂きます。 相続税の減額業務にかかる成功報酬は、実際に税務署より相続税が戻ってきた時点もしくは納税額の減額が確定した時点でご請求させて頂きます。

※増額要因及び減額要因共に発見されなかった場合には、そのまま修正申告をせずに業務は終了となります。

相続税の還付(減額業務)のみをご依頼いただくことも可能です!
税務調査がなくても、相続税の減額業務のみをご依頼いただけます。
詳しくは 「相続税還付手続きプラン」 をご覧ください。

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税理士法人名古屋総合パートナーズ 初回相談は30分無料です お気軽にご相談ください。0120-758-352 相談受付時間平日9時~18時半 夜間相談毎週火・水 17時半~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時

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税理士法人名古屋総合パートナーズでは、お客様の疑問などを積極的にコンテンツ化し、相続税で悩まれている全ての方へ正しい知識が提供できるように、日々サイトの改善を行っております。現在、サイトコンテンツの追加の際にお客様の求める情報を素早く提供するため、Facebook ページから広くご意見を募集しております。

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愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

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三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
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無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

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