相続税の申告,無料相談は名古屋市の相続税専門税理士へ

弁護士法人 名古屋総合パートナーズ

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相続税申告プラン

サービスの内容

財産評価+申告書作成・33条の2書面作成+申告書・33条の2書面提出・税務代理

  • 遺産・債務の調査、確定
  • 遺産・債務に関する評価額計算、財産目録の作成、中間報告
  • 遺産分割協議用資料作成
  • 相続税申告書・添付書類の作成、税理士法33条の2書面の作成、提出及び税務代理
  • 税務調査対策

オプションとして、申告に必要な資料の取得代行、配偶者の取得割合の変化に伴う1次・2次相続を考慮した税額負担シミュレーション、遺産分割協議書の作成※も行っております。
また、二次相続の節税・納税資金対策等に関するコンサルティング、相続人の所得税・同族法人の法人税等の節税コンサルティングも別途承ります。

※遺産分割協議書の作成は、複雑さの程度により、
不動産の相続登記を含むもので簡易なものは名古屋総合司法書士事務所で、
複雑なものまたは不動産を含まないものは弁護士法人名古屋総合法律事務所でおこないます。



相続人がお一人、相続財産が現預金のみの場合、または現預金と有価証券(上場株式、国債、投資信託)だけの場合低料金プランをご用意しております。

低料金プランについて詳しくはこちら

料金

以下の基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計したものが報酬総額となります。

税理士法人名古屋総合パートナーズでは、お打ち合わせについて料金は頂いておりません。
また、ご依頼日が申告期限に迫っている場合でも「特急料金」等の特別加算は行いません。
詳しくは以下をご覧ください。

  • 事前にご説明をしていない報酬は一切頂きません。
  • 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
  • 消費税は別途必要となります。

基本報酬(相続人が1人の場合)

遺産額 報酬金額
5,000万円以下 25万円(税込27万5千円)
6,000万円以下 28万円(税込30万8千円)
7,000万円以下 31万円(税込34万1千円)
8,000万円以下 34万円(税込37万4千円)
9,000万円以下 37万円(税込40万7千円)
1億円以下 40万円(税込44万円)
1億1,000万円以下 43万円(税込47万3千円)
1億2,000万円以下 46万円(税込50万6千円)
1億3,000万円以下 49万円(税込53万9千円)
1億4,000万円以下 52万円(税込57万2千円)
1億5,000万円以下 55万円(税込60万5千円)
1億7,500万円以下 60万円(税込66万円)
2億円以下 65万円(税込71万5千円)
2億5千万円以下 75万円(税込82万5千円)
3億円以下 85万円(税込93万5千円)
3億5千万円以下 95万円(税込104万5千円)
4億円以下 105万円(税込115万5千円)
4億5千万円以下 115万円(税込126万5千円)
5億円以下 125万円(税込137万5千円)
5億円~ 個別にお見積もりさせていただきます

※1 弊法人が過去にある預貯金等の資金の移動、生前贈与の有無等について確認を行い、税理士法第33条の2第1項の書面を添付します。
※2 小規模宅地等の特例及び配偶者控除の税額軽減特例の適用により相続税額が生じない場合、報酬金額は、遺産額7,000万円超の場合は遺産額の多寡に関わらず30万円(税込33万円)、7,000万円以下の場合は20万円(税込22万円)とさせていただきます。
※3 遺産総額が5億円を超える場合は、個別にお見積もりさせていただきます。
※4 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。

【小規模宅地等の特例などにより相続税が生じない場合の特別プラン】

小規模宅地等の特例及び配偶者の税額軽減特例の適用により相続税額が生じない場合、報酬金額は、遺産額7,000万円超の場合は遺産額の多寡にかかわらず30万円(税込33万円)、7,000万円以下の場合は20万円(税込22万円)とさせていただきます。(②加算報酬、③その他に該当するものにつきましては別途加算いたします。)

加算報酬

  • 土地 1利用区画につき 5万円(税込5万5千円)(倍率方式による評価の場合は1筆につき2万円(税込2万2千円))
  • 非上場株式 1社につき 10万円(税込11万円)~
  • 相続人が 2名以上いる場合は、2人目以降の相続人 1人につき、上記基本報酬の 10%を加算いたします(4名まで。5名以上は加算対象になりません)

その他

  • 税務調査立会報酬(申告後に税務調査がある場合国税OBと共同担当します。)日当60,000円(税込66,000円)
  • 税務調査が書面添付についての意見聴取のみの場合 日当20,000円(税込22,000円)~
  • お打合わせにつきましては料金をいただきません。
  • ご依頼日が申告期限に迫っている場合でも「特急料金」等の特別加算は行いません。ただし、依頼者様が期限までに必要な情報を提供できなかった場合は、修正申告費用を別途いただく場合があります。
  • 申告期限までに遺産分割がまとまらず、修正申告や更正の請求が必要になる場合は、別途費用を請求させていただきます。
  • 被相続人の準確定申告を行う場合、物納または延納を行う場合は、別途報酬をお見積もりさせていただきます。
  • 次の場合、別途加算請求させていただきます。
    • ①遠隔地(名古屋市外)の調査を要する場合
    • ②非上場株式の会社規模が大きい場合、会社が不動産を所有しており土地評価が別途必要となる場合など、評価が複雑な場合
    • ③過去の預貯金・有価証券売却代金等の移動が多数もしくは多額となり、資金移動調査が複雑になる場合
    • ④その他申告書作成にあたり困難を伴う場合
  • 登記を行う場合の登録免許税・司法書士報酬等、不動産鑑定評価を行う場合の不動産鑑定報酬、および調査等に要する旅費・交通費等につきましては、実費でご精算させていただきます。
  • 税理士法人名古屋総合パートナーズにて相続税対策プランをご依頼された方(もしくはそのご遺族)が、相続税申告プランを後にご依頼される場合、お支払いいただいた相続税対策プランの報酬分(上限10万円(税込11万円))をお値引きさせていただきます。
  • 弁護士法人名古屋総合法律事務所にて「遺言信託(遺言執行)」「遺産分割」「遺留分減殺請求」をご依頼された方は、相続税申告プランの費用を10%値引きさせていただきます。
オプションについてのご案内
  • 遺産分割協議書の作成:3万円(税込3万3千円)~

    相続税申告時に必要な遺産分割協議書の作成を代行いたします。グループ内の弁護士法人ないしは司法書士事務所が作成します。遺産の種類や大きさ、複雑さにより報酬金額が加算されます。

    ※不動産を含むものは司法書士事務所が、複雑なものないし不動産を含まないものは弁護士法人が作成します。

  • 戸籍収集や金融機関の相続手続き等を全て代行します:8万円(税込8万8千円)

    • 戸籍・住民票関係の書類一式の取得代行
    • 金融機関の残高証明書取得手続き(3箇所まで)
    • 金融機関の解約・名義変更手続き(3箇所まで)

    ※追加1箇所につき1万5千円(税込16,500円)の追加
    ※口座の残高や相続人の数などにより、報酬が加算される場合があります。
    ※弊所とグループ内の弁護士法人ないしは司法書士事務所が分担して手続きを代行いたします。

  • 配偶者の取得割合の変化に伴う1次・2次相続を考慮した税額負担シュミレーション:8万円(税込8万8千円)

    税額の試算と対策レポートの作成報酬が含まれます。実際の対策に関わる実行費用は含まれておりません。ご提案に対して実際に対策を実行する際には、対策の種類により当法人の報酬も異なってきます。

サービスの流れ

まずは、無料相談お申込みフォーム または、電話にてご予約ください。お客様のご希望に合わせて面談させていただきます。(ご相談は基本的に弊所にて行わせていただきますが、ご希望によりご自宅等にお伺いさせていただくことも可能です。)

無料相談でお客様のご依頼内容を確認し、サポート料金のお見積り額を提出させていただきます。もちろん、すぐに決めていただく必要はありません。
料金に不明点等ございます場合には、遠慮なくご質問・相談ください。

サービス内容に充分納得いただけましたら、弊社所定の契約書に署名・捺印をいただき契約完了となります。

申告に必要な資料の収集を行って頂きます。
※別途費用がかかりますが、ご希望の方は、当事務所にて必要書類の取得代行が可能なサービスもございます。

作成した財産目録に基づきお客様に遺産分割の方針をお伺いいたします。また、節税を考慮した遺産分割案のご提案もさせて頂きます。

遺産分割方針を元に、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書及び申告書に相続人全員の署名及び実印の捺印を行います。

税務署に提出後、控を受領し、申告ファイル一式を送付させて頂きます。

※遺産分割協議書の作成は、弁護士法人名古屋総合法律事務所でおこないます。

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愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

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名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮相続相談センター】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
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〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

ご相談予約専用フリーダイヤル | 0120-758-352

予約受付時間
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愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
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