オプションとして、申告に必要な資料の取得代行、配偶者の取得割合の変化に伴う1次・2次相続を考慮した税額負担シミュレーション、遺産分割協議書の作成※も行っております。
また、二次相続の節税・納税資金対策等に関するコンサルティング、相続人の所得税・同族法人の法人税等の節税コンサルティングも別途承ります。
※遺産分割協議書の作成は、複雑さの程度により、
不動産の相続登記を含むもので簡易なものは名古屋総合司法書士事務所で、
複雑なものまたは不動産を含まないものは弁護士法人名古屋総合法律事務所でおこないます。
相続人がお一人、相続財産が現預金のみの場合、または現預金と有価証券(上場株式、国債、投資信託)だけの場合低料金プランをご用意しております。
以下の基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計したものが報酬総額となります。
税理士法人名古屋総合パートナーズでは、お打ち合わせについて料金は頂いておりません。
また、ご依頼日が申告期限に迫っている場合でも「特急料金」等の特別加算は行いません。
詳しくは以下をご覧ください。
遺産額 | 報酬金額 |
---|---|
5,000万円以下 | 25万円(税込27万5千円) |
6,000万円以下 | 28万円(税込30万8千円) |
7,000万円以下 | 31万円(税込34万1千円) |
8,000万円以下 | 34万円(税込37万4千円) |
9,000万円以下 | 37万円(税込40万7千円) |
1億円以下 | 40万円(税込44万円) |
1億1,000万円以下 | 43万円(税込47万3千円) |
1億2,000万円以下 | 46万円(税込50万6千円) |
1億3,000万円以下 | 49万円(税込53万9千円) |
1億4,000万円以下 | 52万円(税込57万2千円) |
1億5,000万円以下 | 55万円(税込60万5千円) |
1億7,500万円以下 | 60万円(税込66万円) |
2億円以下 | 65万円(税込71万5千円) |
2億5千万円以下 | 75万円(税込82万5千円) |
3億円以下 | 85万円(税込93万5千円) |
3億5千万円以下 | 95万円(税込104万5千円) |
4億円以下 | 105万円(税込115万5千円) |
4億5千万円以下 | 115万円(税込126万5千円) |
5億円以下 | 125万円(税込137万5千円) |
5億円~ | 個別にお見積もりさせていただきます |
※1 弊法人が過去にある預貯金等の資金の移動、生前贈与の有無等について確認を行い、税理士法第33条の2第1項の書面を添付します。
※2 小規模宅地等の特例及び配偶者控除の税額軽減特例の適用により相続税額が生じない場合、報酬金額は、遺産額7,000万円超の場合は遺産額の多寡に関わらず30万円(税込33万円)、7,000万円以下の場合は20万円(税込22万円)とさせていただきます。
※3 遺産総額が5億円を超える場合は、個別にお見積もりさせていただきます。
※4 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
【小規模宅地等の特例などにより相続税が生じない場合の特別プラン】
小規模宅地等の特例及び配偶者の税額軽減特例の適用により相続税額が生じない場合、報酬金額は、遺産額7,000万円超の場合は遺産額の多寡にかかわらず30万円(税込33万円)、7,000万円以下の場合は20万円(税込22万円)とさせていただきます。(②加算報酬、③その他に該当するものにつきましては別途加算いたします。)
遺産分割協議書の作成:3万円(税込3万3千円)~
相続税申告時に必要な遺産分割協議書の作成を代行いたします。グループ内の弁護士法人ないしは司法書士事務所が作成します。遺産の種類や大きさ、複雑さにより報酬金額が加算されます。
※不動産を含むものは司法書士事務所が、複雑なものないし不動産を含まないものは弁護士法人が作成します。
戸籍収集や金融機関の相続手続き等を全て代行します:8万円(税込8万8千円)
※追加1箇所につき1万5千円(税込16,500円)の追加
※口座の残高や相続人の数などにより、報酬が加算される場合があります。
※弊所とグループ内の弁護士法人ないしは司法書士事務所が分担して手続きを代行いたします。
配偶者の取得割合の変化に伴う1次・2次相続を考慮した税額負担シュミレーション:8万円(税込8万8千円)
税額の試算と対策レポートの作成報酬が含まれます。実際の対策に関わる実行費用は含まれておりません。ご提案に対して実際に対策を実行する際には、対策の種類により当法人の報酬も異なってきます。
まずは、無料相談お申込みフォーム または、電話にてご予約ください。お客様のご希望に合わせて面談させていただきます。(ご相談は基本的に弊所にて行わせていただきますが、ご希望によりご自宅等にお伺いさせていただくことも可能です。)
無料相談でお客様のご依頼内容を確認し、サポート料金のお見積り額を提出させていただきます。もちろん、すぐに決めていただく必要はありません。
料金に不明点等ございます場合には、遠慮なくご質問・相談ください。
サービス内容に充分納得いただけましたら、弊社所定の契約書に署名・捺印をいただき契約完了となります。
申告に必要な資料の収集を行って頂きます。
※別途費用がかかりますが、ご希望の方は、当事務所にて必要書類の取得代行が可能なサービスもございます。
作成した財産目録に基づきお客様に遺産分割の方針をお伺いいたします。また、節税を考慮した遺産分割案のご提案もさせて頂きます。
遺産分割方針を元に、遺産分割協議書を作成※します。
遺産分割協議書及び申告書に相続人全員の署名及び実印の捺印を行います。
税務署に提出後、控を受領し、申告ファイル一式を送付させて頂きます。
※遺産分割協議書の作成は、弁護士法人名古屋総合法律事務所でおこないます。
税理士法人名古屋総合パートナーズでは、お客様の疑問などを積極的にコンテンツ化し、相続税で悩まれている全ての方へ正しい知識が提供できるように、日々サイトの改善を行っております。現在、サイトコンテンツの追加の際にお客様の求める情報を素早く提供するため、Facebook ページから広くご意見を募集しております。
相続税申告・相続税対策で悩んでいる、相続税全般について知りたいことがあるけどインターネット上で見つからなかったという皆様から、たくさんのメッセージをお待ちしております。 ※ サイトの更新やセミナーのご案内等の情報をいち早くお届けするために、Facebook ページへの「いいね!」をお願いします。
より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
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