相続税の申告,無料相談は名古屋市の相続税専門税理士へ

弁護士法人 名古屋総合パートナーズ

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前相談センター

金山駅
南口 正面すぐ

一宮相続相談センター

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎相談センター

JR岡崎駅
徒歩5分

  • HOME
  • 料金
  • 相談の流れ
  • 予約
  • 当法人の理念
  • 税理士・税務スタッフ紹介
  • 相続税Q&A
  • 事務所紹介
  • アクセス

民事信託において課税があるタイミングは?

民事信託の基本が分かったところで、相続税法を中心に類型別に民事信託の税務について説明します。

①信託の効力発生時に贈与税や相続税が課される場合(相法9条の2①)

委託者(甲)←対価の負担なし→受託者(A)→(B)に贈与税等課税→受益者(B)

民事信託(家族信託ともいいます)とは、認知症や足腰が不自由になる等の理由で財産の管理や処分が困難になった場合に備え、信頼できる人に自身の財産を託することによって、財産の運用や管理を任せることができる法的な仕組みです。

【相続税法9条の2①】信託の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずにその信託の受益者等となる者がある時は、 その信託の効力が生じた時において、その信託の受益者等となる者は信託に関する権利をその信託の委託者から贈与 (その委託者の死亡に基因してその信託の効力が生じた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

いわゆる他益信託といわれるもので、信託契約の発生時に受益者(B)に対して贈与税等が課税されます。

なお、受益者は、その信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、その信託財産から発生する収益及び費用はその受益者の収益及び費用とみなして、所得税の申告をします。(所法13①)

ここで、注意するポイントがあります。収益不動産等を信託財産とする場合、不動産所得の損失の金額は、生じなかったものとみなされます。(措法41条の4の2) つまり、他の不動産所得や事業所得と損益通算することが出来ないことになります。

②受益者の変更等により贈与税や相続税が課される場合(相法9条の2②)

委託者(甲)←→受託者(A)→受益者(B)→(B)から新たな受益者(C)→受益者(C)(対価の負担なし)

【相続税法9条の2②】受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せず新たにその信託の受益者等が存するに至った場合には、その受益者等が存するに至った時において、 その信託の受益者等となる者は、その信託に関する権利をその信託の受益者等であった者から贈与(その受益者等であった者の死亡に基因して受益者等が存するに至った場合には、遺贈)により 取得したものとみなす。

★(C)が受益者となった時に、(B)から受益権を贈与により取得したとみなします。

③受益者の一部がいなくなった場合に既存の受益者に贈与税や相続税が課税される場合(相法9条の2③)

委託者(甲)←→受託者(A)→受益者(B)(C)→(B)死亡→受益者(C)(対価の負担なし)

【相続税法9条の2③】受益者等の存する信託について、その信託の一部の受益者等が存しなくなった場合において、 適正な対価を負担せずに既にその信託の受益者等である者がその信託に関する権利について新たに利益を受けることとなるときは、 その信託の一部の受益者等が存しなくなった時において、その利益を受ける者は、 その利益をその信託の一部の受益者等で合った者から贈与(その受益者等で合った者の死亡に基因してその利益を受けた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

★(B)の死亡時に、(C)が(B)より受益権を遺贈により取得したとみなします。

④信託の終了により贈与税や相続税が課税される場合(相法9条の2④)

委託者(甲)←→受託者(A)→受益者(B)→(B)死亡→残余財産受益者等(C)

【相続税法9条の2④】受益者等の存する信託が終了した場合において、適正な対価を負担せずにその信託の残余財産の給付を受けるべき、 または帰属すべき者となる者があるときは、その給付を受けるべき、又は帰属すべき者となった時において、その信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となった者は、 その信託の残余財産をその信託の受益者等から贈与(その受益者等の死亡に基因してその信託が終了した場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

④は「信託契約は委託者(甲)と受益者(甲)を同一人物(自益信託)で締結し、(甲)が亡くなった時に、残余財産を相続人である子など帰属権利者として指定された者が取得する」という、 実務でよくあるケースです。

委託者(父)←→受託者(子)→受益者(父)→残余財産を受益者(父)から帰属権利者(子)が遺贈により取得→帰属権利者(子)

相続税の申告では、残余財産を相続財産として相続税申告書に記載することになります。

この場合に、信託財産責任負担債務を相続債務として記載することができるのでしょうか。

相続税法第9条の2第6項では、「当該信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、又は承継したものとみなして相続税法を適用する。」とありますが、9条の2第4項が除外されていることから、債務控除は認められていないという意見があります。

一方、第4項の規定は、死亡により信託が終了することが第一条件であり、残余財産の給付のため債務は清算されることが前提となっているから、残余財産の計算上控除すべきものという意見もあります。

とはいえ、これらの悩ましい要因を解消するため、受託者(子)を第2受益者としたうえで、受益権から信託財産責任負担債務を控除し、その後、信託を終了させる方が、安心かもしれません。

税理士法人名古屋総合パートナーズ 初回相談は30分無料です お気軽にご相談ください。0120-758-352 相談受付時間平日9時~18時半 夜間相談毎週火・水 17時半~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時

事務所案内

税理士紹介

理念

Facebookにてご意見・ご質問お待ちしております!

税理士法人名古屋総合パートナーズでは、お客様の疑問などを積極的にコンテンツ化し、相続税で悩まれている全ての方へ正しい知識が提供できるように、日々サイトの改善を行っております。現在、サイトコンテンツの追加の際にお客様の求める情報を素早く提供するため、Facebook ページから広くご意見を募集しております。

相続税申告・相続税対策で悩んでいる、相続税全般について知りたいことがあるけどインターネット上で見つからなかったという皆様から、たくさんのメッセージをお待ちしております。 ※ サイトの更新やセミナーのご案内等の情報をいち早くお届けするために、Facebook ページへの「いいね!」をお願いします。

ご相談が初めての方
こちらをご確認ください

ご相談の流れ >

営業時間のご案内

月~金 9:00-18:30
土 9:00-17:45


お客様のご要望に応じて夜間の相談にも柔軟に対応いたします。


電話・オンライン相談始めました 税理士法人名古屋総合パートナーズの料金プラン 相続税ブログ 採用情報 税理士 税理士業務補助者

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所案内

事務所概要

税理士法人名古屋総合パートナーズ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前相談センター】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮相続相談センター】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎相談センター】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

ご相談予約専用フリーダイヤル | 0120-758-352

予約受付時間
平日・土日祝6:00~22:00
 

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前相談センター

一宮駅前事務所外観

一宮エリア

一宮相続相談センター

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎相談センター

対応マップ

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

運営管理 Copyright © 税理士法人 名古屋総合パートナーズ All right reserved.
所属:名古屋税理士会

弁護士の法律相談、税理士の税務相談、司法書士の登記相談・登記手続一般 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL:052-231-2603(代表)
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)