私どもは、相続税・贈与税申告を積極的に推奨します。
無申告であった方は、いまからでも自主的に期限後申告をされることを推奨します。
無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となりますが、
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
なお、期限後申告であっても、申告が期限から1ヶ月以内に自主的に行われている、期限内に全額納付している等の要件を満たせば、無申告加算税は課されないことになっています。
延滞税は、税額に対して、納期限の翌日から2月を経過する日まで原則として年「7.3%」ですが、軽減措置があり年2.8%(平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間の例)、
納期限の翌日から2月を経過した日以後は、原則として年「14.6%」ですが、
軽減措置があり、平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。
具体的な割合は、次のとおりとなります。
相続税・贈与税の無申告の要因になっています親子間などでの借用名義で預金口座を開設・継続することは、直ちにやめましょう。
相続税・贈与税申告実務をしておりますと、相続税・贈与税申告されていない方、されていなかった方がそれなりにいられるのが現実です。
そのほとんどが金融資産が多い方です。
ときには驚くような金額の金融資産がある方が亡くなっても無申告であったりします。
わが国では、税務当局が個人の金融資産を把握することが難しかったことと、国税、地方税、社会保険など課税徴収機関がばらばらで情報共有が進んでいないなど無駄の多い行政の仕組みに起因しておりました。
加えて、長らく財政赤字で公務員の定数減が進み国税職員数が毎年減少しており、徴税能力が年々低下していることも、大きく影響していると思います。
をめざして、マイナンバー 社会保障・税番号制度の運用が平成28年1月からスタートしました。
私は、このマイナンバー 社会保障・税番号制度 は、大きな威力を発揮して、個人資産・収入の透明性が格段に非常に高くなると考えております。
その理由は、コンピューターの技術革新がすさまじい勢いで進んでいるからです。
人工知能(AI)の開発により、近い将来、マイナンバーのデータから自動的に相続税・贈与税無申告者の洗い出しがされるようになると予測されるからです。
マイナンバー 社会保障・税番号制度により、
全国民別の所得(給与・年金、利息・配当・分配金、保険金など)、資産(預貯金・有価証券取引、生命保険・損害保険取引、不動産の名寄せなど不動産所有情報など)、扶養情報などを番号で一元管理でき、
そのデータを人工頭脳が自動解析するのです。
また、重要なのは、マイナンバー制度運用開始により、税務当局は金融機関から、過去10年以内の情報は容易に入手できるのです(10年以上前の情報も入手可能です)。
相続税の申告書については、平成28年1月1日以後の相続又は遺贈により取得した財産に係る申告から個人番号の記載が必要となります。
所得税・贈与税の申告書については、平成28年分から個人番号の記載が必要となります。
正しい自主的な申告が望まれます。
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