~相続税・所得税の特例の適用がないケース~
両親が住んでいた住宅を相続により取得した場合、その住宅を売却して各相続人で売却代金を分けることがあります。具体的には、以下の流れとなります。
また、相続により取得した住宅の場合には税法上の特例が複数ありますが、今回は特例の適用ができない場合を想定しています。
相続が発生した場合、お亡くなりになられた方の財産(遺産)を誰が取得するかを決めることになります。
遺言書がある場合は、原則として遺言書により指定されている人が遺産を取得します。
しかし、遺言書がなく、相続人も複数人いる場合には、誰がどの財産を取得するかを話し合いにより決めることになります。
この話し合いは「相続人」により行われます。この遺産の取得者を決めることを「遺産分割」といいます。
遺産分割の方法は「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つの方法があり、いずれかを選択することになります。
遺産分割の方法 | 説明 | 適用されるケース | 例 |
---|---|---|---|
代償分割 | 相続人のうち一人または数人が、相続により所得した財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の相続人に対して債務を負担する方法 |
|
相続人は長男・次男の二人、相続財産は土地(1億円)のみ。長男が土地(1億円)を相続し、長男は次男に代償金5000万円を支払う |
換価分割 | 相続人のうち一人または数人が、相続により取得した財産の全部または一部を売却等により換価し、その換価代金を分割する方法 |
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相続人は長男・次男の二人、相続財産は土地(1億円)のみ。土地(1億円)を売却し、長男・次男が5000万円ずつ分ける |
現物分割 | 現金や土地などの財産をそのままの形で分け合う方法、1番多く採用されている分割 |
|
特になし(通常の形での相続) |
共有分割 | 複数の相続人で、持ち分を決めて財産を共同所有する方法(ただし後日問題が起こる可能性がある) |
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複数の相続人がそれぞれの持ち分を持つ形で土地や建物を共有する |
売却を前提とした場合、「共有分割」を選択することが一般的です。
「共有分割」は相続人が共同して売却の手続きを行うことになりますが、相続人の住所が遠方にある場合や、時間をとることが難しい場合もあります。その場合には、代表者を1人定め、その代表者に一任する方法もあります。その方法を換価分割(代表者名義)といいます。
換価分割は単純にお金で分割するため相続人同士でわだかまりなく遺産分割を進められる可能性が高い分、適切な準備をしなければ損をしてしまう可能性があります。
共同名義 | 代表者名義 | |
---|---|---|
登記 | 共同 | 単独(代表) |
売買手続き | 全員で実施 | 名義人単独で実施 |
維持費(固定資産税等) | 各人 | 代表者(名義人) |
収入(売却代金) | 各人 | 代表者(名義人) |
譲渡費用 | 各人 | 代表者(名義人) |
精算 | 不要 | 必要 |
贈与税 | なし | なし |
相続税 | 相続分(相続税評価) | 相続分(相続税評価) |
所得税 | 各自申告(譲渡金額) | 各自申告(譲渡金額) |
登記に関係なく、取得した財産により相続税・所得税(譲渡所得)を申告します。
分割方法 | 共有分割 | 換価分割 | |
---|---|---|---|
共同名義 | 代表者名義 | ||
手続き | 全員で実施 | 名義人単独で実施 | |
相続税の計算 | 相続税評価額で算定 | ||
所得税 | 譲渡所得税(確定申告として各自で申告) |
上記の表のように、売却を前提とした場合「共有分割」と「換価分割」は税金の計算は同じとなります。 代表者単独で手続きを進める場合は換価分割の代表者名義が適しています。 しかし、譲渡代金がすべて代表者の口座に入金になるため、「精算してくれない」というリスクがあります。 それぞれの親族の状況を踏まえて、分割の方法を選択しましょう。
遺産分割協議の方法により具体的な手続きが異なり、場合によっては贈与を認定されるリスクもあります。 相続税に精通した税理士などの専門家と相談しながら、遺産分割協議書を作成しましょう。
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