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どんな対策があるかチェック!生前対策一覧表

突然起こるかもしれない相続によって残された家族や大切な人たちが困らないよう、自分自身が元気なうちにさまざまな対策を行うことを『生前対策』といいます。
このページでは生前対策にどんなものがあるかを一覧にしてご紹介いたします。

生前対策一覧表の見方

表のヘッダーは左から対策名, 適用・特長, 財産の減少, 財産の評価減, 納税資金準備, その他 表のヘッダーは左から対策名, 適用・特長。適用・特長ではこの対策にどんな効果があるかを説明しています。効果は大きく分けて財産の減少, 財産の評価減, 納税資金準備, その他の4つ
  1. ❶ 財産の減少

    生前のうちに自分の財産を整理・処分しておくことで、相続の際の負担を軽くできます。

  2. ❷ 財産の評価減

    財産の種類を、相続における評価が低いものに組み替えて節税をすることです。

  3. ❸ 納税資金準備

    税を納める時に、手元に資金がなければ払えないので事前に準備をしておきます。

  4. ❹ その他

    節税や資金準備等の金銭面以外にも事前の対策をしておくことも大切です。

この表の内容をいくつも組み合わせることで、お一人おひとりに合った生前対策となります。何 をしたらいいのかわからない場合や、税理士に任せたい場合は私たち名古屋総合パートナーズに お気軽にご相談ください。

生前対策一覧表

対策名 適用・特長 財産の減少 財産の評価減 納税資金準備 その他
遺言書 争族にならないために
相続人に暦年贈与 贈与税の基礎控除を利用して、相続人に少しずつ財産を移転する
直系尊属からの18歳以上の子や孫への贈与は特例税率あり
相続時精算課税による贈与 2500万円まで贈与可能。贈与することにより、収益分が納税資金となる
(小規模宅地の適用はできません)
贈与時の金額で評価されるため、値上部分を評価額から排除できる。
子に住宅取得資金を贈与 住宅取得資金贈与に限り最高1000万円までが非課税
子や孫に教育資金を贈与 教育資金の一括贈与に限り子や孫1人につき1500万円までが非課税
子や孫に結婚・子育て資金を贈与 受贈者1人につき1000万円(結婚資金は300万円)までが非課税
孫に生前贈与 一代飛び越して贈与することで、相続が1回減る
配偶者に居住用資産の贈与 特例により婚姻期間20年以上の配偶者へ2000万円まで無税で贈与できる
生命保険に加入 生命保険に加入して納税資金を確保する。非課税の特典もある
被保険者を相続人とすることにより、解約返戻金により評価する
生命保険料を贈与 子に保険料充当金を贈与し、子が契約者になって生保に加入する
(被保険者は被相続人:受取人は所得税の一時所得)
墓地の購入 墓地、墓石、仏壇などの非課税財産を購入し、課税財産を減らす
自宅の建替え 老朽化した自宅を建て替える。建築費と評価額の差額だけ財産圧縮
自宅のリフォーム リフォーム特に内装は修繕しても家屋の評価額は変わらない
遊休地にアパートなどを建築 貸家建付地の評価減、貸家の評価減などを利用。家賃収入も期待できる
信託などの節税商品の購入 比較的リスクの低い信託などの購入を検討する
タワーマンションの購入 相続税評価額が低く算定されるタワーマンションの購入をする
地積規模の大きな宅地の評価 隣地買収や交換により、地積規模の大きな宅地の評価が適用できるようにする
土地の利用区分を変更 自用地の一部を貸家建付地にするなどし、土地の道路付けを変える
EX. 角地を、角地+一方路 にする
小規模宅地の適用 要件により適用できなくなっている土地の見直し(契約・登記の変更)
家なき子を適用する
借地と底地の交換 借地権付き土地を処分しやすい状態にしておく。有効利用も可能

養子縁組
嫁や孫を養子にする。基礎控除額の拡大、累進税率の低下などの効果
未成年者駆除も養子であれば適用あり(法定相続人)
未成年者は要注意:相続時に未成年者後見人が必要な場合もある

被相続人の居住用不動産の譲渡 相続又は遺贈により取得した被相続人の一定の居住用不動産を3年以内に譲渡した場合には、3000万円の特別控除の適用があるため、適用要件を満たす
非上場株式等の納税猶予特例 後継者である相続人等の相続税の全額免除
後継者である受贈者の贈与税の全額免除
会社への貸付金の整理 会社への貸付金は資産となるため、生前に整理をしておく
退職金(同族会社) 退職金による納税及び死亡退職金の非課税枠の利用する
弔慰金(同族会社) 弔慰金による納税及び弔慰金の非課税枠を利用する
民事信託(家族信託) 家族信託をして認知症対策(預金の引き出し等がスムーズになる)
配偶者居住権の活用 二次相続を考慮し、長男などに住宅を相続させる(小規模宅地の適用あり)
配偶者居住権は時とともに長男などに権利が移ります
対策名 適用・特長
遺言書 その他
“争族”にならないために
相続人に暦年贈与 財産の減少
贈与税の基礎控除を利用して、相続人に少しずつ財産を移転する
直系尊属からの18歳以上の子や孫への贈与は特例税率あり

相続時精算課税による贈与
納税資金準備
2500万円まで贈与可能。贈与することにより、収益分が納税資金となる
(小規模宅地の適用はできません)
贈与時の金額で評価されるため、値上部分を評価額から排除できる。
子に住宅取得資金を贈与 財産の減少
住宅取得資金贈与に限り最高1000万円までが非課税
子や孫に教育資金を贈与 財産の減少
教育資金の一括贈与に限り子や孫1人につき1500万円までが非課税
子や孫に結婚・子育て資金を贈与 財産の減少
受贈者1人につき1000万円(結婚資金は300万円)までが非課税
孫に生前贈与 財産の減少その他
一代飛び越して贈与することで、相続が1回減る
配偶者に居住用資産の贈与 財産の減少
特例により婚姻期間20年以上の配偶者へ2000万円まで無税で贈与できる
生命保険に加入 納税資金準備
生命保険に加入して納税資金を確保する。非課税の特典もある
財産の減少
被保険者を相続人とすることにより、解約返戻金により評価する
生命保険料を贈与 財産の減少納税資金準備
子に保険料充当金を贈与し、子が契約者になって生保に加入する
(被保険者は被相続人:受取人は所得税の一時所得)
墓地の購入 財産の減少
墓地、墓石、仏壇などの非課税財産を購入し、課税財産を減らす
自宅の建替え 財産の減少財産の評価減
老朽化した自宅を建て替える。建築費と評価額の差額だけ財産圧縮
自宅のリフォーム 財産の減少
リフォーム特に内装は修繕しても家屋の評価額は変わらない
遊休地にアパートなどを建築 財産の評価減
貸家建付地の評価減、貸家の評価減などを利用。家賃収入も期待できる
信託などの節税商品の購入 財産の評価減
比較的リスクの低い信託などの購入を検討する
タワーマンションの購入 財産の評価減
相続税評価額が低く算定されるタワーマンションの購入をする
地積規模の大きな宅地の評価 財産の評価減
隣地買収や交換により、地積規模の大きな宅地の評価が適用できるようにする
土地の利用区分を変更 財産の評価減
自用地の一部を貸家建付地にするなどし、土地の道路付けを変える
EX. 角地を、角地+一方路 にする
小規模宅地の適用 財産の評価減
要件により適用できなくなっている土地の見直し(契約・登記の変更)
財産の評価減
家なき子を適用する
借地と底地の交換 納税資金準備
借地権付き土地を処分しやすい状態にしておく。有効利用も可能
養子縁組 その他
嫁や孫を養子にする。基礎控除額の拡大、累進税率の低下などの効果
未成年者駆除も養子であれば適用あり(法定相続人)
未成年者は要注意:相続時に未成年者後見人が必要な場合もある
被相続人の居住用不動産の譲渡 その他
相続又は遺贈により取得した被相続人の一定の居住用不動産を3年以内に譲渡した場合には、3000万円の特別控除の適用があるため、適用要件を満たす
非上場株式等の納税猶予特例 納税資金準備
後継者である相続人等の相続税の全額免除
財産の減少納税資金準備
後継者である受贈者の贈与税の全額免除
会社への貸付金の整理 その他
会社への貸付金は資産となるため、生前に整理をしておく
退職金(同族会社) 財産の評価減納税資金準備
退職金による納税及び死亡退職金の非課税枠の利用する
弔慰金(同族会社) 財産の評価減納税資金準備
弔慰金による納税及び弔慰金の非課税枠を利用する
民事信託(家族信託) その他
家族信託をして認知症対策(預金の引き出し等がスムーズになる)
配偶者居住権の活用 その他
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