財産は死亡したときに持っていた財産だけではありません。死亡によって得られる財産もあります。
            生命保険や死亡退職金、死亡という事実があってはじめて請求権が発生します。
            
            相続税の軽減対策、納税資金として生命保険は有効な手段です。
        
死亡保険金の非課税枠は、500万円 ×
                    法定相続人数 まで
            
            相続をされる方(被相続人)がご自身を被保険者とされて、お亡くなりなられた時は、死亡保険金がその受取人に支給されますが、その死亡保険金は税金計算上、相続税の計算対象になります。
            
            しかし、その保険金額がすべて相続税の計算対象になるかといいますと、
死亡保険金には、500万円 ×
            法定相続人の数までの非課税枠が設定されていますので、一部の金額には税金がかからない場合があります。
            つまり、法定相続人が2人なら1,000万円まで、3人なら1,500万円までなら相続税はかかりません。
            
             また、養子については実子がいるときは1人まで、いない場合には2人までを法定相続人の数に入れて、この非課税枠を計算することができます。
また、養子については実子がいるときは1人まで、いない場合には2人までを法定相続人の数に入れて、この非課税枠を計算することができます。
            さらに、法定相続人のうち相続放棄をした人がいても、相続放棄をしなかったものとして人数を計算します。
            しかし、この非課税枠は受取人が法定相続人の場合に限られますので、それ以外の人には適用されません。
            
            同様に、死亡退職金に関しても500万円 × 法定相続人の数の額を超えなければ相続税はかかりません。
        
| 被保険者 | 契約者 (保険料を支払った人) | 受取人 (保険を受取る人) | 課税方法 | |
|---|---|---|---|---|
| ケース1 | 故人 | 故人 | 妻(子) | 相続税 | 
| ケース2 | 故人 | 妻(子) | 妻(子) | 一時所得 | 
| ケース3 | 故人 | 妻 | 子 | 贈与税 | 
 ただし、その場合に妻が受取った保険金で子の相続税分を納めると、妻が子に贈与したことになり、子に贈与税が発生するので注意してください。
ただし、その場合に妻が受取った保険金で子の相続税分を納めると、妻が子に贈与したことになり、子に贈与税が発生するので注意してください。 生命保険金の非課税枠
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