相続税の申告,無料相談は名古屋市の相続税専門税理士へ

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相続税申告の期限は相続開始から10ヶ月

ある日突然、相続人に!

身近な方が亡くなることによって発生する相続。誰もが避けて通ることはできません。

相続税の計算

「相続手続き!? 何から始めればいいのだろう・・・」
「相続税の申告期限まで10ヶ月。相続税はかかるのだろうか?」




相続は 被相続人の死亡時から自動的に開始されます。

大切な方を亡くされた悲しみにひたる間もなく、様々な手続きを始めなくてはなりません。

相続手続きは、死亡届の提出から始まり銀行口座の解約、生命保険の請求、遺産分割協議書の作成 、相続登記、相続税申告など複雑で多岐にわたり、税理士や弁護士、司法書士など専門家のサポートが必要な場合も多々あります。

また、「相続放棄」「準確定申告」「相続税の申告」など、手続を行う期間が決まっているものがあります。
その 期間内に手続が間に合わないと、思わぬ不利益を被る恐れがあります

※遺産分割協議書の作成は、弁護士法人名古屋総合法律事務所でおこないます。

相続税かかる?かからない?

相続税の計算相続税とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続により受け継いだときや、遺言により譲り受けたときに、生じる税金です。
相続によって財産を取得した人を「相続人」、遺言によって財産を取得した人を「受遺者」と言います。
相続税を納めるのは、原則として被相続人の財産を受け継いだ個人(相続人や受遺者)です。

それでは、財産を受け継いだ全ての人が相続税を納める必要があるのでしょうか?

・・・答えはNOです。

相続税が課税されるのは、 「遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えた場合」に限られます。

ポイントは「課税価格の合計額」と「基礎控除の額」を算出し、比較することです。

相続税がかかるとき

課税価格の合計額 > 基礎控除
この場合は、相続税を納める必要があります。
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常、亡くなった日)の翌日から 10ヶ月以内に、被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署に対しておこなわなければなりません。

申告の期限までに申告しなかった場合は、本来の支払うべき税金以外に加算税・延滞税がかかってしまいますので、早期に対応することが不可欠です。

相続税がかからないとき

課税価格の合計額 ≦ 基礎控除
この場合は、相続税を納める必要はありません。
よって、相続税の申告の必要は有りません。しかし、配偶者控除など各種の税額控除や小規模宅地等の評価減の特例は、申告することで初めて適用になります。よって、相続税がゼロのときでも申告する必要があります。
また、相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

税制改正により、平成27年1月1日以後の相続から、相続税の基礎控除が縮小され、税率が引き上げられました。

詳しくは 「相続税改正で何が変わったか?」をご覧ください。
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