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相続への事前対策

相談風景

「相続対策」というと「相続税」対策を真っ先に思い浮かべる方が多くいらっしゃると思います。

近年、相続税に対する関心は高まる一方です。
背景としては、平成25年の税制改正(平成27年1月1日以後の相続から適用)により、相続税の基礎控除額、法定相続人一人当たりの控除額が4割も縮小され、大幅に引き下げられたことで、相続税の課税対象が拡大し、相続税が都市部に不動産を有する人にとっては避けられないテーマとなったことがあげられます。

一方で、相続税の課税対象とならない、遺産総額5000万円以下の層で「遺産の分け方」をめぐる遺族間の争い(いわゆる「争族」)が勃発し、話し合いでは決着がつかず、家庭裁判所での調停にまで発展することも少なくない現実があります。

「相続税」対策が不要だからといって、遺産を巡る遺族間の争いが起こらないということではないのです。 また、どんなに節税対策をしても、遺族間でもめればまったく意味のないものになってしまいます。

相続対策を考える際は、「相続税」に関する対策は勿論ですが、「遺産の分け方」、遺産を引き継ぐまでの「資産管理」まで視野に入れた総合的な対策を講じることが大切です。
税制・法律の両面からのアプローチが欠かせないのです!

また、相続税の課税対象とされた人の相続財産の構成比率をみると、相続財産の過半を不動産が占めるという現状があります。 (参考:国税庁サイト「平成23年分の相続税の申告の状況について」)
相続を円滑に進めるためには不動産の分割(分割対策)や不動産の評価・不動産の運用(節税・納税対策)など、不動産に対する広くて深い知識と経験が不可欠です。

名古屋総合リーガルグループは、不動産に関する相続案件について、多数の実績がございます。
また、グループ内の「税理士法人名古屋総合パートナーズ」「弁護士法人名古屋総合法律事務所」「名古屋総合司法書士事務所」が強固に連携することで、不動産に関する豊富な知識と経験を活かし、税制、法律、手続の3つの側面から、みなさまに最適なご提案をさせて頂きます!

相続対策に「早すぎる」ということはありません
「相続対策を検討したい」「相続について困っている」という方は、名古屋総合パートナーズに是非一度ご連絡ください!

相続対策 3つの視点

相続対策は「遺産分割対策」「相続税対策」「財産管理対策」の3つの視点で検討する必要があります。
また、「相続税対策」は「節税対策」と「納税資金対策」の2本の柱で検討する必要があります。

相続対策 3つの視点 | 遺産分割対策・節税納税資金対策・財産管理対策

遺産分割対策

遺言の作成

シニアライフ生前、自分の財産を自由に処分することができるように、死亡後の遺産についても同じように自分の意思で自由に処分することができます。
そのための方法が遺言です。

遺産を遺す立場の方が、遺産をどのように分割し、誰に残したいかという意思を「遺言」という形で表しておくことで、無用なトラブルを避け、相続手続きをスムーズに進めることが可能です。

贈与

「贈与」とは民法に定められた法律行為の一種で、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾を為すによってその効力を生ずる契約である」と規定されています。
財産を与える人を「贈与者」、財産を受け取る人を「受贈者」と呼びます。

贈与は大きく分けて「生前贈与」「負担付贈与」「死因贈与」の3種類に分かれます。

生前贈与 贈与者が生存中に自分の財産を無償で他の人に与えることで、
一般に「贈与」といえば生前贈与を指します
負担付贈与 受贈者に一定の負担を課す贈与です
死因贈与 贈与者の死亡により効力が生じる贈与です

遺産分割対策として生前贈与は効果的です。

遺贈(遺言による贈与)や死因贈与と違って、生前贈与は、遺産を残す方が贈与の結果を確実に確認できることが最大のメリットです。
遺産分割で争いになりそうな財産や分割が難しい財産を生前贈与することで、相続争いが避けられます。 また、法定相続人以外(子の配偶者や孫など)に財産を確実に残すことができます。

一方で生前贈与のデメリットもあります。
生前贈与が特定の人に集中し、他の推定相続人の遺留分を侵害するとトラブルになりかねません。また、推定相続人への贈与は特別受益に該当するか否かでトラブルになる場合もあります。
生前贈与を遺産分割対策として実行する場合は、遺産分割に関する法的知識が必要となります。
また、生前贈与がもたらす税制上のメリット・デメリットをしっかりと考慮する必要があります。

後々の思わぬトラブルを避けるためにも、また生前贈与を賢く利用するためにも、相続の税・法律両面に詳しい専門家に相談される事をお勧めします。

詳しくは「生前贈与は有効な節税対策」をご覧ください。

相続税対策

節税対策

節税対策の基本は、できるだけ課税対象を減らすということです。
では、どうすれば課税対象を減らすことができるのでしょう。
1つめは生前贈与により、相続税の課税対象となる「財産を減らす方法」です。
2つめは不動産を活用して「財産の評価額を下げる方法」です。

シニアライフ生前贈与については、遺産分割対策に加え、節税の効果も見込まれます。
生前贈与は将来負担すべき相続税を抑えるために利用されますが、贈与税の税率は相続税の税率よりも高く設定されていますので、うまく生前贈与を活用しなければ、かえって多く税金を払うことになっていまいます。

詳しくは「生前贈与は有効な節税対策」をご覧ください。

次に、財産評価を下げる方法とは、不動産の相続税評価額を下げることで、相続税を節税することです。例えば、更地にアパートを建て「貸家建付地」にしたり、小規模宅地等の特例を適用できるように工夫して評価額を安くする方法などです。

詳しくは「不動産を活かす!節税対策」をご覧ください。

納税対策

納税対策で考えることは納税資金の確保です。相続税は被相続人の死亡から10か月以内に申告・納付を済ませなければなりません。
基本的には、現金一括払いとなりますので、相続財産の多くを不動産など換金性の低い財産が占める場合は、資金確保について、事前に準備しておくことが非常に大切です。

詳しくは「生命保険の賢い活用法」をご覧ください。

財産管理対策

シニアライフ「遺産分割対策」「相続税対策」の次に考えなくてはならないのは、「安心な老いへの備え」です。
将来、判断能力が衰えた時に備え、元気なうちに「任意後見制度」や「財産管理契約」について検討しておくことで、ご自身の尊厳と築かれた財産をしっかりと守ることができます。
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