「相続対策」というと「相続税」対策を真っ先に思い浮かべる方が多くいらっしゃると思います。
近年、相続税に対する関心は高まる一方です。
背景としては、平成25年の税制改正(平成27年1月1日以後の相続から適用)により、相続税の基礎控除額、法定相続人一人当たりの控除額が4割も縮小され、大幅に引き下げられたことで、相続税の課税対象が拡大し、相続税が都市部に不動産を有する人にとっては避けられないテーマとなったことがあげられます。
一方で、相続税の課税対象とならない、遺産総額5000万円以下の層で「遺産の分け方」をめぐる遺族間の争い(いわゆる「争族」)が勃発し、話し合いでは決着がつかず、家庭裁判所での調停にまで発展することも少なくない現実があります。
「相続税」対策が不要だからといって、遺産を巡る遺族間の争いが起こらないということではないのです。
また、どんなに節税対策をしても、遺族間でもめればまったく意味のないものになってしまいます。
相続対策を考える際は、「相続税」に関する対策は勿論ですが、「遺産の分け方」、遺産を引き継ぐまでの「資産管理」まで視野に入れた総合的な対策を講じることが大切です。
税制・法律の両面からのアプローチが欠かせないのです!
また、相続税の課税対象とされた人の相続財産の構成比率をみると、相続財産の過半を不動産が占めるという現状があります。
(参考:国税庁サイト「平成23年分の相続税の申告の状況について」)
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