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相続税の課税対象となる財産

相続税のかかるもの

相続税は原則として、亡くなった方が所有していた金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの全てを対象として課税されます。したがって、次のようなものが課税対象財産として挙げられます。

【相続税が課される財産】

  • 現金預金(他人名義の預金も含む)
  • 不動産(土地、建物、借地権など)
  • 株式(上場および非上場)
  • 公社債、投資信託
  • 自動車、家具
  • 貴金属や骨董品
  • 貸付金、預託金
  • 著作権、特許権などの権利
  • ゴルフ会員権、リゾート会員権
  • 事業用資産(機械、商品在庫、売掛金など)

これらは当然、被相続人が亡くなった時点で所有していることが前提となっていますが、例外として、被相続人が生前に贈与をして所有が相続人に移っているにもかかわらず相続財産として相続税計算の対象となるものがあります。

その一つは、相続人などが被相続人の死亡前3年以内に贈与を受けた財産です。相続人や遺言等による受贈者が、被相続人の死亡の日から遡って3年前の日から死亡の日までの間に被相続人より上記のような財産の贈与を受けた場合は、相続税の計算上、贈与を受けた財産の価額を遺産総額に加算します。亡くなる直前に課税対象財産が意図的に散逸されることを防止する仕組みと言えます。
この場合、加算される財産の価額は、その財産の贈与を受けた時点における評価額です。また、もし当該財産の贈与に伴い贈与税を支払っていた場合は、相続税から控除することができます。

もう一つのケースは、相続時精算課税制度の適用を受けた財産です。これは、祖父母や父母が子や孫に資産の贈与をする際に選択できる制度で、贈与する財産にかかる税金をその時の贈与税でなく、相続発生後に相続税(の税率)で支払うものです。したがって、当然相続税計算には含めることとなります。

詳しくは相続時精算課税制度について詳しくはこちら


この場合の加算される当該財産の価額もあくまで贈与を受けた時点の評価額となりますのでご留意ください。

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