平成25年度中に亡くなった方のうち、相続税の課税対象となった被相続人は約5万4千人。
この数字は、全体の死亡者数の4.3%。
つまり、約23人に1人の割合で相続税が課税されていることになります。
このような状況の中、平成25年度税制改正(平成27年1月1日以後の相続から適用)により、相続税の基礎控除が4割縮小されました。
また、累進税率区分が6段階から8段階に細分化され、法定相続分の取得金額が2億円を超える部分が増税となり、最高税率も55%になりました(6億円超部分)。
この改正により課税対象となる被相続人は1.5倍に増えるといわれています。
また、すでに課税対象となっていたケースにおいては、税負担が確実に増えることになります。
詳しくは名古屋総合リーガルグループの相続専門サイト「相続税の改正ポイント」ページをご覧ください。
今まで一部の富裕層しか関係なかった相続税が、一気に身近な問題となったと言えます。
平成25年4月、Aさんの母が亡くなりました。
その時すでにAさんの父は他界していましたので、遺産総額8,000万円をAさんの兄弟3人で分けました。
この時点での相続税計算では、遺産から引ける基礎控除額は、
5,000万円プラス相続人1人につき1,000万円=8,000万円でしたので、
相続税はかかりませんでした。
平成27年4月、Bさんの母が亡くなりました。
その時すでにBさんの父は他界していましたので、遺産総額8,000万円をBさんの兄弟3人で分けました。
この時点での相続税計算では、遺産から引ける基礎控除額は、
3,000万円プラス相続人1人につき600万円=4,800万円でしたので、
残り3,200万円に相続税がかかり、3人で330万円の相続税を納めました。
このように、特別な富裕層でなくても、改正後は十分に相続税の納税義務者となる可能性がでてきました。
これまでにも増して、生前贈与を利用するなど相続税対策が大事になりますので、まずはご相談ください。
贈与税の場合は、生前贈与の促進を図る目的のため、税率構造が改正され、親と子・孫間における一般的な贈与は優遇税率が新設されました。
また、相続時精算課税制度による贈与にいたっては、適用要件が見直され、対象者が拡大されました。
詳しくは名古屋総合リーガルグループの相続専門サイト「贈与税の改正ポイント」ページ及び「相続時精算課税制度の改正ポイント」ページをご覧ください。
税理士法人名古屋総合パートナーズでは、お客様の疑問などを積極的にコンテンツ化し、相続税で悩まれている全ての方へ正しい知識が提供できるように、日々サイトの改善を行っております。現在、サイトコンテンツの追加の際にお客様の求める情報を素早く提供するため、Facebook ページから広くご意見を募集しております。
相続税申告・相続税対策で悩んでいる、相続税全般について知りたいことがあるけどインターネット上で見つからなかったという皆様から、たくさんのメッセージをお待ちしております。 ※ サイトの更新やセミナーのご案内等の情報をいち早くお届けするために、Facebook ページへの「いいね!」をお願いします。
より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
運営管理 Copyright © 税理士法人 名古屋総合パートナーズ All right reserved.
所属:名古屋税理士会