相続税の申告,無料相談は名古屋市の相続税専門税理士へ

弁護士法人 名古屋総合パートナーズ

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相続の基本ルール

そもそも「相続」とは?

家族相続とは、亡くなった人の財産などの様々な権利・義務をその人の配偶者や子などが引き継ぐことをいいます。

亡くなって遺産を遺す人を「被相続人」と言い、遺産を引き継ぐ人を「相続人」と言います。そして、被相続人から相続人に引き継がれる財産のことを「相続財産(遺産)」と言います。
現在の法律では、遺言がない限りは配偶者・子・親・兄弟姉妹などが相続人となります。
矢印詳しくは 法定相続人の範囲と順位 をご覧ください。

また、相続財産ですが、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などの「プラスの財産」だけなく、借金、負債、さらには損害賠償責任などの「マイナスの財産」も相続されます。

相続の開始と手続き

相続は被相続人の死亡時から自動的に開始されます。
被相続人が死亡した日が相続開始日となるのです。

手続き相続開始後は、大切な人が亡くなった悲しみが癒える間もなく、葬儀の準備・法要・死亡届の提出・お香典返し・納骨等様々な多くの手続をしなければなりません。
加えて、相続に関する手続もこなさなければなりませんから、ご家族が死亡した直後は相当に慌ただしくなることが予想されます。

また、相続手続には「相続放棄」や「税金の申告」など、手続を行う期間が決まっているものがあります。その期間内に手続が間に合わないと、思わぬ不利益を被る恐れがあるります。
手続が完了するまでには、ある程度の時間を要しますので、計画的に進めていくことが必要です。

相続手続きは 「何を」 「いつまでに」 「どのように実施するか」 を事前に把握し、スケジュール通りに進めていくことが、とても大切です。

相続手続き 「いつまでに何を」

相続手続きは多岐にわたり、複雑で面倒なものや、専門家のサポートが必要なものなど様々です。できるだけスムーズに手続きが進められるよう、まずは、大まかな手続きの流れと手順を把握しておきましよう。

相続税の申告・納付の必要性がある場合は、相続開始または、相続の開始を知った日から10カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出し、納付しなければいけません。
この期限内に申告・納付しなかった場合は、「延滞税・加算税の対象」になりますので注意が必要です。

相続人が複数いる場合は、共同で申告書を提出することになります。また、申告の際の必要書類として、遺産分割協議書などの提出も求められます。
よって、相続税の申告・納付期限までに、遺産分割協議を終えおく必要があります。

「死亡届」「死体火埋葬許可証交付申請書」の提出
相続に係る諸手続きにおいて、まずやらなければならないのが死亡届の提出です。
死亡届の提出期限は、死後7日以内と定められています。
死亡届の提出をしないと、火葬や埋葬をすることすらできません。

矢印詳しくは 最初に行う手続き をご覧ください。
公的機関に対する手続
世帯主が死亡した場合、14日以内に住民票のある市区町村役場に住民異動届(世帯主変更)を提出します。

また、亡くなった方が年金の支給を受けていた場合は、年金支給停止の手続きを、健康保険、介護保険などの公的保険については、速やかに資格喪失届を提出する必要があります。(概ね14日以内)

矢印詳しくは 公的機関に対する手続き をご覧ください。
解約・停止手続き
亡くなった方が契約していたサービスなどは、無用な料金の発生を防ぐためにも、速やかに解約・停止の手続きを取ったほうが良いでしょう。
ただし、解約する場合に、未精算の料金や残債などあれば遺産となることもありますから、手続きには注意が必要です。

矢印詳しくは 解約などの手続き をご覧ください。
遺言書の捜索
遺言書の有無によって、その後の相続手続きがかなり違ってきます。
遺産分割の後に遺言書が見つかった場合、遺言の内容が遺産分割協議の内容と異なるときは、基本的に「遺言の内容に従う」ことになり、遺産分割協議の内容は無効となっしまいます。

自筆証書遺言の可能性がある場合は、被相続人の行動を思い出しながら、速やかに探しましょう。
公証証書遺言については、公正証書遺言検索システムを利用する方法があります。
遺言書があると、相続人間の紛争を緩和できることもあります。

矢印詳しくは 遺言書の有無の確認 をご覧ください。
相続人の調査&相続関係図の作成
相続人を確定するために、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得するとともに、相続人の戸籍謄本をすべて取り寄せ、相続関係図を作ります。
相続人全員が関与していない遺産分割は無効となりますから、相続人調査は漏れの無いよう正確に行う必要があります。

矢印詳しくは 相続人の調査と確定 をご覧ください。
補助金・給付金などの請求手続き
公的保険には、葬儀費用の補助金や高額医療費の払い戻し、年金の一時金など、遺族に対して金銭が支給される制度があります。
給付金は、加入している公的保険の種類などに手続きの方法、給付金の額などが異なりますので注意が必要です。
また、給付金は申告制となっておりますので、ご遺族が手続きをする必要があります。

矢印詳しくは 補助金や給付金などの請求手続き をご覧ください。
相続財産の調査
相続財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。
被相続人名義の全ての財産を洗い出し、「遺産目録」を作成するとともに、おおよその財産額を試算します。

矢印詳しくは 相続財産の調査 をご覧ください。
相続方法の決定
相続方法は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類あります。
財産額の試算で、負債の方が明らかに多い場合は、相続放棄の手続きを検討する必要があります。相続放棄の手続きは、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所で行う必要があります。

矢印詳しくは 相続方法の決定 をご覧ください。
相続財産の評価
相続財産の調査で明らかになった、相続財産(遺産)の評価を行います。
遺産の評価方法は民法上で定められておらず、一般的には、その時の時価を基準に評価します。
被相続人の所得税の確定申告(準確定申告)
1月1日から死亡の日までの所得を計算して、死亡後4ヶ月以内に申告・納税をしなければなりません。
遺産の分割を具体的に進めます
遺産分割の進め方は「遺言書がある」か「遺言書がない」かによって、大きく異なります。
「遺言書がある」場合は、遺言書に示された故人(被相続人)の意思が尊重され、その意思に基づいた財産分割となります。
「遺言書が無い」場合、または、遺言書があっても遺産分割に関する具体的な指示が無い場合は、相続人全員で話し合って決める必要があります。
この話し合いを、遺産分割協議といいます。

矢印詳しくは 名古屋総合リーガルグループ相続専門サイトの「遺産分割とは」をご覧ください。
遺産の分割協議書の作成
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や銀行預金の名義変更の際に、添付書類として必要になりますので、名義変更手続きを円滑に進めるためにも、作成する必要があります。

※遺産分割協議書の作成は、弁護士法人名古屋総合法律事務所でおこないます。

矢印詳しくは 名古屋総合リーガルグループ相続専門サイトの「遺産分割協議書の作成」をご覧ください。
名義変更手続き 相続登記
遺産分割協議が終わったら、不動産や自動車、預貯金、有価証券など、速やかに名義変更の手続きを行います。
名義変更に期限はありません。しかし、名義変更をしていないと、後々トラブルのもとになることがありますので、早めの名義変更をお勧めします。

矢印詳しくは 名古屋総合リーガルグループ相続専門サイトの「相続に伴う名義変更」をご覧ください。
相続税の確定申告
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日か10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません
この期限内に申告・納付しなかった場合は、「加算税・延滞税が課せられる」「相続税法上の優遇規定が受けられない」など、思わぬ不利益を被る恐れがあるので注意が必要です。

矢印詳しくは 「相続税申告はどのようにするか?」 をご覧ください。

事務所紹介

相続税申告は、税理士によって納税額に差が出ることをご存知ですか?

あなたのその相続税対策、本当に効果はありますか?

代表社員税理士 浅野了一

代表社員税理士 浅野了一

相続税申告・相続税対策は、あんしん・安全の相続税専門のタックスロイヤー(Tax Lawyer, 税務法律家)である税理士法人名古屋総合パートナーズにご依頼ください。

相続税の申告では、相続税法だけでなく膨大な民法とその関連法規である不動産登記法や借地借家法など不動産法の知識とその実務経験が問われます。

また、相続税申告とその税務調査では、相続財産の価額の半分以上を占めます不動産の評価・権利関係が頻繁に問題となります。

不動産の権利関係の理解ができるかどうか、不動産取引の実務経験がどの程度あるかが、適正な評価をする上で重要なのです。

大学などで簿記・財務諸表を学び、税理士登録し専ら中小企業の記帳業務をして、貸借対照表・損益計算書などの財務諸表を作成して法人税申告をする会計専門税理士がタックスアカウンタント(Tax Accountant、直訳すると税務会計士)としている業務と、相続税申告・相続税対策の業務とは、かけ離れた内容なのです。

相続税申告・相続税対策の業務で、適法な節税として手がける専門家には、次の4つの能力が要求されているといわれております。

① 相続税法などの資産税の分野に関する法令等に詳しい
② 相続税法などの資産税の分野に関する実務に詳しい
③ 契約法の実務に詳しい
④ 裁判実務、特に証拠法に詳しい

会計専門税理士は、相続税法を学んだ方は少なく、また相続税申告の実務経験は、ほとんどありません。①と②に関して詳しくないのが実情です。

③と④は、一般に会計専門税理士は、会計学を専門に学んでおり、法律家としての教育訓練を受けた経験がないので非常に弱いのです。

税理士法人名古屋総合パートナーズでは、税理士試験で科目相続税法に合格した税理士など①と②の分野に詳しい相続専門税理士が、③と④の専門家である税務に詳しい弁護士との共同作業を繰り返し行っているので、タックスロイヤー(Tax Lawyer, 税務法律家)としての教育・訓練・経験を受けているので、③と④に精通しているのです。

税理士法人名古屋総合パートナーズでは、相続税専門の税理士が迅速に相続税申告・相続税手続きをさせていただきます。

ご依頼を受けますと、期限を設けたスケジュールをたて、資産税専門税務補助者などと、チームで進めますので、期限の通り業務を遂行させていただくことをお約束させていただいております。

相続税専門チームで遂行させていただきますので、申告内容などについて、ダブルチェックの体制ができております。

相続税申告をされる場合は、相続税を専門に扱う税理士へ依頼することをお勧めします。その詳しい理由は、「相続税のご相談は相続税専門税理士へ」こちら。

名古屋総合リーガルグループであります税理士法人名古屋総合パートナーズでは、税理士・相続アドバイザーの他、弁護士、司法書士、社会保険労務士・FPがグループ内に在籍しており、業務を融合した、相続にまつわる案件のワンストップサービスをご提供させていただいております。

相続税専門の税理士法人名古屋総合パートナーズは、ご依頼を受ける際に最も大切にしていることは 依頼者の正当な利益の実現に向けて「人一倍努力し、情熱をもって取り組む姿勢」です。

① 誠実かつ丁寧に案件を処理する
② 現場をよく確かめ、事実や証拠を探し出し、事実関係を徹底的に分析し、その案件に関する法令・判例、通達などの実務への理解を深め、徹底的に考える

この2点を行動指針とし、各種案件に取り組んでおります。

そのため、グループ内では、相続税法などの租税法分野、契約法・不動産法など民法の分野などの図書1万冊の図書館機能を有しています。

私達は、現状に満足することなく、もっと身近で、もっと信頼される税理士事務所として、総合的法律経済関係事務所として成長して、名古屋・愛知の地域の市民、納税者様に貢献して参りたいと考えています。

相続税申告・相続税対策に関するどんな事でもお気軽にご相談ください。

代表社員税理士 浅野了一

  • 事務所ビルは丸の内駅徒歩2分とアクセス良好
  • ビルの6階に受付がございます
  • プライバシーに配慮した完全個室の相談室
  • おもちゃ等もございますのでお子様連れでも安心してご利用いただけます
  • 執務室の様子
  • 名古屋トップクラスとなる1万冊を超える蔵書

事務所概要

事務所名 税理士法人 名古屋総合パートナーズ
代表社員税理士
社員税理士
浅野 了一
杉浦 恵一
所在地 名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)
電話番号 052-231-2603
FAX番号 052-231-2604
所員 税理士7名(内3名は、弁護士登録をしております)、事務員
所属
ロゴ ロゴについての詳しい説明はこちらです。
事務所名 名古屋総合法律事務所 名古屋・丸の内事務所
代表 浅野 了一
所在地 名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)
電話番号 052-231-2601
FAX番号 052-231-2602
所員 弁護士9名、事務員
所属
事務所名 名古屋総合法律事務所 金山駅前事務所
名古屋総合リーガルグループ 金山駅前相談センター
代表 浅野 了一
所在地 名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号 電波学園金山第2ビル5階
電話番号 052-683-1810
FAX番号 052-683-1811
事務所名 名古屋総合法律事務所 本山駅前事務所
名古屋総合リーガルグループ 本山駅前相続相談センター
代表 浅野 了一
所在地 名古屋市千種区東山通1丁目33番地 エイブル本山1階
電話番号 052-783-7011
FAX番号 052-783-7012
事務所名 名古屋総合法律事務所 岡崎事務所
代表 浅野 了一
所在地 愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地
電話番号 0564-72-5171
FAX番号 0564-72-5172
事務所名 名古屋総合司法書士事務所
司法書士 蟹江 雅代
所在地 名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)
電話番号 052-231-2605
FAX番号 052-231-2607
所員 司法書士1名
所属
事務所名 名古屋総合社労士事務所
代表社会保険労務士 浅野 了一
所在地 名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)
電話番号 052-231-2610
FAX番号 052-231-2620
所員 社会保険労務士3名(内1名は弁護士登録をしております)
所属
事務所名 名古屋総合行政書士事務所
代表行政書士 浅野 了一
所在地 名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)
電話番号 052-231-2621
FAX番号 052-231-2622
所員 行政書士1名、補助者2名
所属

事務所の歴史

当事務所の歴史について詳しくはこちらをご覧ください。

料金プランのご案内

料金プラン

相続税申告料金プラン

税理士法人名古屋総合パートナーズでは、お打ち合わせについて料金は頂いておりません。
また、ご依頼日が申告期限に迫っている場合でも「特急料金」等の特別加算は行いません。

プラン名 料金 プラン内容
低料金プラン 10 万円~
(税込11万円)~
  • 相続税申告書作成
  • 申告書提出
相続税額0
特別プラン
基本報酬 20 万円
(税込22万円)
(遺産額7,000万円以下)
  • 遺産・債務の調査、確定
  • 遺産・債務に関する評価額計算、財産目録の作成、中間報告
  • 遺産分割協議用資料作成
  • 相続税申告書・添付書類の作成、税理士法33 条の2 書面の作成、提出及び税務代理
  • 税務調査対策
30 万円
(税込33万円)
(遺産額7,000万円超)
通常プラン 基本報酬 25 万円~
(税込27万5千円)~

弁護士 浅野了一

税理士法人名古屋総合パートナーズにて相続税対策プランをご依頼頂きました方は、相続税申告プランを特別価格でご提供いたします。

弁護士法人名古屋総合法律事務所にて、「遺言信託(遺言執行)」「遺産分割」「遺留分減殺請求」をご依頼いただきました方は、相続税申告プランを特別価格でご提供いたします。

相続税対策料金プラン

プラン名 料金 プラン内容
相続税対策プラン 基本報酬 10 万円~
(税込11万円)~
  • 相続税額の試算
  • 対策レポートの作成

弁護士 杉浦恵一

税理士法人名古屋総合パートナーズにて相続税対策プランをご依頼頂きました方は、相続税申告プランを特別価格でご提供いたします。

相続税対策プランについて詳しくはこちらをご覧ください。

相続税還付手続プラン・税務調査立会プラン

プラン名 料金 プラン内容
相続税還付
手続きプラン
成功報酬 還付金額の
25%~35%
(税込 27.5%~38.5%)~
  • 相続税申告内容の確認
  • 申告不動産の再評価
  • 更正の請求書作成・提出
税務調査
立会プラン

弊法人で相続税申告書の作成をご依頼されている場合

  • 税務調査立会報酬 日当60,000円(税込66,000円)
  • 書面添付についての意見聴取のみの場合 日当20,000円(税込22,000円)~
  • 上記以外の税務署との折衝業務報酬
    別途お見積り
  • 修正申告書の作成 10万円(税込11万円)~
  • 相続税の税務調査の立会い
  • 修正申告書の作成

弊法人で相続税申告書の作成をご依頼されていない場合

  • 税務調査立会報酬
  • 初日:日当100,000円(税込110,000円)
    2日目以降:別途お見積り
  • 税務署との折衝業務報酬
    別途お見積り
  • 修正申告書の作成 15万円(税込16万5千円)~

名古屋総合リーガルグループの相続サービス

a

グループの全体の
サービスを総合的に
ご利用いただけます

25万円~

名古屋総合リーガルグループ全体では、遺産分割、遺留分、遺言、相続登記など相続に関する法的なご相談、手続きに関するご相談など、相続に関するあらゆるご相談に応じております。

a

60分相談無料

ご相談の流れ

「少しでも話を聞いてみたい」「相続に不安がある」という方は、お気軽にお問い合わせください。最初のご相談では、各種書類をお持ち頂けなくてもご相談可能です。

  • 相続専門の税理士を探したい
  • 相続税はどのくらいかかるのか知りたい
  • 節税対策をしたい
  • 自社株式の評価額や相続について心配

事務スタッフではなく相続専門の税理士が直接対応させて頂きます。
ご面談は、基本的に弊所相談ルームにて行わせていただきます。

相続税申告業務においては、最初のご面談と、最終の署名ご捺印時以外は弊所に頻繁にお越し頂くことは、基本的にございませんので、遠方にお住まいの方でも安心してご依頼頂くことができます。

相談料金

相続税対策・申告・税務調査・
相続税還付請求のご相談
その他のご相談
相談無料

※相談時間60分程度を目安
としております。

初回相談30分無料

以後、10分単位1,667円(税込1,833円)

相続財産が非常に多いあるいは財産評価が難しい案件など、対応に慎重を期す方が望ましいと思われる案件については、名古屋国税局を退任され独自開業された、弊法人の協力税理士である黒川哲丹税理士が、弊所税理士と共同で担当させていただく場合がございます。

その場合は、

初回相談 1時間まで25,000円(税込27,500円) 以後30分ごとに10,000円(税込11,000円)
2回目以降のご相談 30分毎に10,000円(税込11,000円)

とさせていただきます。

*確定申告の繁忙期やご相談内容によっては、無料相談をお断りするケースもございますのであらかじめご了承ください。

お電話によるお問い合わせ

電話によるお問い合わせ

お電話頂いてから最短で翌日から、遅くても5日以内にご面談の予約を入れさせて頂きます。
ご相談日は営業時間内が原則となりますが、お客様のご都合がつかない場合には平日の夜間や土曜日でも対応いたします(要予約)。

ご相談予約専用フリーダイヤル 0120-758-352
【予約受付時間】
平日・土日祝 6:00~22:00
【相談時間】
平日 9:00~18:30
※お客様のご要望に応じて夜間・土曜相談にも柔軟に対応いたします。

メールによるお問い合わせ

メールによるお問い合わせでは、24時間受付を行っております。

※ 当事務所から返信メールを差し上げた上で、予約日時の調整を行います。

メールフォームはこちら

丸の内駅から徒歩2分の当事務所へ

受付


エレベータでビルの6階へ。降りて右手に受付がございますので、そちらへお越しください。

利益相反などを確認するため、ご本人確認ができる公的な身分証明書(可能であればマイナンバー以外のもの)をお持ちください。
※身分証明書は写しをいただきます。(写しをいただけない場合には証明書の番号を控えさせていただきます。)写しをいただけない場合は、ご相談をお受けいたしかねますので、ご了承ください。

多くの方は、税理士事務所に訪問される機会があまりなく、多少緊張されることもあるかと思いますが、ご安心ください。
スタッフが笑顔でお迎えいたします。

ご相談は、金山駅南口すぐの名古屋総合リーガルグループ 金山相続相談センター及び本山駅3番出口すぐの名古屋総合リーガルグループ 本山相続相談センターでも承っております。ご都合の良い事務所をご選択ください。

<ご相談をキャンセル・日程変更される場合>
一人でも多くの方のご相談にご対応させていただくため、ご相談のキャンセル、日程変更につきましては、ご相談日の直前営業日13時までにお願い致します。
例)ご相談日が月曜日の場合:前週土曜日の13時まで
また、以下の場合は再度のご予約をお受けすることはできかねます。

  • ご連絡なくキャンセルされた場合、ご来所されない場合
  • 2回連続でキャンセルされた場合
  • 2回連続で日程変更された場合
  • ご相談日の直前営業日13時以降にキャンセルされた場合(直前営業日13時以降に予約した場合を含む)
  • 当日予約されてからキャンセルされた場合
  • その他 当事務所の決まりに従っていただけない場合
  • その他 ご相談予約が困難だと当事務所が判断した場合

予めご了承ください。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

税理士による面談

面談

相続税に関する相談は、通常1時間程度となります。ここでは、 相続税対策・相続税申告の専門家である税理士 が、しっかりとあなたのお話をお伺いさせていただきます。

そのうえで、皆様に最適な相続税対策や様々な問題解決に向けた筋道をお伝えさせていただきます。

※税理士には守秘義務があり、ご相談でお伺いさせていただいた内容は厳重に管理致しております。また、無理な勧誘は一切行いませんので、安心してご相談ください。

新型コロナウィルス対策として、面談によるご相談だけでなく、電話・オンラインでのご相談を承っております。

電話・オンラインのご相談は、
初回30分無料
*でご利用いただけます。
※一部例外分野がございますので詳しくは費用ページでご確認ください。

電話・オンラインでのご相談

  • ①ご予約の際「電話相談希望」または、「オンライン相談希望」の旨をお伝え下さい。
    オンライン相談はアプリのダウンロードやログイン一切不要です。
    詳しくはポータルサイト(事務所総合サイト)でご確認ください。

    オンライン相談詳細へリンクする

  • ②事務スタッフによる電話(またはオンライン)相談についてのご説明と相談内容について簡単な聞き取りをさせていただきます。
  • ③本人確認書類をご準備いただきます。
  • ④ご予約時間になりましたら、
    【電話相談の場合】ご指定の電話番号へ、担当者からご連絡させていただきます。
    【オンライン相談の場合】パソコンまたはスマートフォンにて、こちらからご案内させていただいたオンライン相談ルームへ接続してください。そのまま相談開始となります。

注意事項

  • ※無料相談は、電話相談・オンライン相談のいずれも原則30分となります。
  • ※再相談も電話・オンラインによる相談を希望される場合は、相談料30分5,000円(税込5,500円)を事前振込にて頂戴いたします。(以降10分あたり1,667円(税込1,833円))
  • ※事案によっては相談をお受け出来ない場合がありますので、予めご了承ください。

今後の対処方法を明確にいたします

解決法の提案


今後の適切な対処方法を明確にし、解決に向け全力でサポートいたします。

またご依頼を受任する際には、あらかじめ料金の説明をさせていただき、ご納得いただいた上、サポートを開始いたします。


司法書士 山口 由起子 (認定司法書士)【担当分野】登記・相続・不動産・企業法務

司法書士 山口由起子
山口司法書士 相談風景

ご挨拶

司法書士になって3年目に入りました。専門である登記と並行して、1年目は債務整理分野に注力し、2年目以降は相続分野にも携わっております。今後も法令と実務を積極的に学んでいきたいと思います。

当司法書士事務所の特徴として、法律事務所からの登記案件を取り扱っていることが挙げられます。法律事務所からの登記案件は、定型的でないものも多く、3年目の現在も、新しく知ること、体験することの多い日々を送っています。
登記手続きの最初から最後まで司法書士として責任を持って関わることができ、ひとつの登記案件から得られる経験も大きいと感じています。
登記というと、申請書類を作成する手続きに終始するイメージがあるかもしれませんが、複雑な案件の際には、書類作成の何倍もの時間をかけて書籍にあたったりすることもあり、1件の登記が無事に完了したときは、なんともいえない達成感があります。

事務所に入った当初は、自分の抱えている案件にばかり気をとられ、周りを見る余裕がありませんでした。最初の案件に区切りがついたことで、ようやく気持ちにも余裕ができた気がします。
周りが見えるようになると、いかに皆さんが多くの仕事をされているかにも気付きます。弁護士の方はもちろんのこと、事務員の方も、皆さん全力で仕事に取り組まれていることがわかります。
周りから良い刺激を受けながら、今後もひとつひとつの仕事に真摯に取り組んでいきたいと思っています。

資格

  • 宅地建物取引主任者試験合格

趣味

映画鑑賞、ヨガ

経歴

1982年 愛知県生まれ
2005年 早稲田大学政治経済学部卒業
2008年 東京大学法科大学院修了
2012年 司法書士試験合格
2012年 愛知県司法書士会登録
弁護士法人名古屋総合法律事務所入所

ご挨拶

名古屋総合パートナーズ

相続は、人生において何度も経験するものではありません。
それゆえ、相続を迎えた場合にどの様な手続が必要となるのかを正確に理解されている方は少ないと思います。
また精神的にも動揺されているなかで、必要な手続を実施しながら、相続財産の全容を把握し、相続人間で遺産分割協議をおこなっていくことは、大変労力がかかるものです。

名古屋総合グループでは、様々な分野の専門家が一丸となって、この様な相続に関するお手伝いをさせていただきたいと思っております。

どうぞ宜しくお願い致します。

相続と不動産 不動産の有効活用方法とそれに伴う留意点セミナー 開催日時 4月13日 (日) 午後1時30分 参加費無料

ご相談が初めての方
こちらをご確認ください

ご相談の流れ >

営業時間のご案内

月~金 9:00-18:30
土 9:00-17:45


お客様のご要望に応じて夜間の相談にも柔軟に対応いたします。


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事務所案内

事務所概要

税理士法人名古屋総合パートナーズ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山相続相談センター】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮相続相談センター】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎相談センター】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

ご相談予約専用フリーダイヤル | 0120-758-352

予約受付時間
平日・土日祝6:00~22:00
 

アクセスはこちら

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より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

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■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)