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四十九日法要までに済ませておきたい手続き

解約などの手続き

亡くなった方が契約していたサービスなどは、無用な料金の発生を防ぐためにも、速やかに解約・停止の手続きを取ったほうが良いでしょう。
ただし、解約する場合に、未精算の料金や残債などあれば遺産となることもありますから、手続きには注意が必要です。

それぞれの営業所に利用の廃止又は名義変更を電話等で申し入れます。
なお、各営業所の連絡先は料金明細に記載されています。

電話加入権の承継等は加入等承継・改称届出書を所轄のNTTの窓口に提出します。
この際に、除籍謄本又は死亡診断書等が必要になります。

全国共通のフリーダイヤル(0120-151515)に電話で申し出ます。

死亡後速やかに、最寄りの警察署に返却します。

死亡後速やかに、最寄りのパスポートセンターに返却します。

カード会社に連絡して、解約手続きを行います。未払いの精算が必要となります。

補助金や給付金などの請求手続き

公的保険には、葬儀費用の補助金や高額医療費の払い戻し、年金の一時金など、遺族に対して金銭が支給される制度があります。
手続きの期限は概ね2年と比較的猶予はあります。

埋葬料の請求(故人が健康保険に加入していた場合)
健康保険の被保険者(加入者本人)が死亡した場合、実際に葬儀を行った人(喪主)が申請することで、「埋葬料」として5万円を受け取ることができます。
なお、被扶養者(加入者の扶養家族)が死亡した場合は、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
期限 死亡から2年以内
手続先 健康保険組合
必要なもの 埋葬料支給申請書、健康保険証、印鑑、死亡を明らかにできる書類(埋葬許可証、死亡診断書のコピー)など
葬祭費の請求(故人が国民健康保険に加入していた場合)
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合は、扶養されていた人や葬儀を執り行なった人に対して、葬祭費が支給されます。
支給額は自治体によって若干異なります。おおよそ3万円から7万円までとなっています。
期限 死亡から2年以内
手続先 被保険者の住所地の市区町村役場
必要なもの 葬祭費支給申請書、国民健康保険証、印鑑、葬儀費用の領収書、死亡を明らかにできる書類(埋葬許可証、死亡診断書のコピー)など

長期の入院などで自己負担額が一定額を超えた場合、健康保険・国民健康保険から、一定額を超えた分のお金が払い戻されます。
これを高額療養費といいます。

健康保険高額療養費支給申請(故人が健康保険に加入していた場合)
期限 療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内
手続先 健康保険組合
申請者 被保険者(被保険者死亡の場合はその法定相続人)
必要なもの 健康保険高額療養費支給申請書、健康保険証、領収書、相続人が申請する場合は相続人であることが確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)など
国民健康保険高額療養費支給申請(故人が国民健康保険に加入していた場合)
高額療養費に該当される世帯は、診療月の概ね3ヵ月後の上旬に国民健康保険課から「高額療養費支給申請書」が送付されます。<
申請書が届いたら、必要事項を記入し、領収書のコピーを添付して、世帯主が申請を行います。
期限 療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内
手続先 世帯主の住所地の市区町村役場
申請者 世帯主(世帯主死亡の場合はその法定相続人)
必要なもの 国民健康保険高額療養費支給申請書、国民健康保険証、領収書、印鑑、など

生前に支払った医療費については、故人の準確定申告において医療費控除の適用があります。高額医療費の還付を受けた場合には、その還付部分を控除した金額が医療費控除の対象となります。

また、死亡後に支払った医療費については、相続税において債務控除として相続財産から控除できます。

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなり、かつ、遺族に遺族基礎年金も支給されない場合に、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。

死亡一時金が支給される遺族には優先順位がつけられており、死亡した人の①配偶者、②子供、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順になっています。
死亡時期に生計を共にしていた人に、優先順位を元にして支給されます。

期限 死亡から2年以内
手続先 市区町村役場
申請者 故人と生計を同じくしていた最優先順位の遺族
必要なもの 国民年金死亡一時金裁定請求書、故人の年金手帳、故人の除籍された戸籍謄本、請求者と故人が記載されている住民票、印鑑、など

お亡くなりになった後に振り込まれた高額療養費、未支給年金(国民年金)について

高額療養費
高額療養費は、未収金として相続税の課税対象となります。
これは、あくまでも治療を受けた健康保険の被保険者に対して支払うものであり、被相続人の財産であるためです。
未支給年金(国民年金)
未支給年金(国民年金)請求権については、相続税の課税対象とはなりません。
あくまでも、その請求権は遺族が自己の権利として請求するものであるからです。
したがいまして、未支給年金は支給を受けた遺族の一時所得となります。
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