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住宅ローン付建物の負担付き贈与(建物の時価より住宅ローンの方が大きい場合)

背景

  • 関係者は、父、長女の夫、長女
  • 平成30年5月に、長女の夫が建築価格1,600万円の木造家屋を新築。
  • 住宅ローン1,800万円借入。返済期間35年。借入利率3.9%。
  • ご相談時(令和5年7月)残債1,700万円。
  • 父の相続財産は、預貯金8,000万円、その他不動産2,000万円。
  • 家屋の固定資産税評価額 800万円。
関係図

相談内容

住宅ローンの利息が高額なため、父から援助を受けて住宅ローンを完済したい。

ご提案内容

長女の方からご相談を受けて、返済予定表を確認したところ、毎月の返済額およそ8万円の内、元金が2万5千円、利息が5万5千円でした。 利息の負担が大変大きかったため、父が援助をしたい気持ちは十分に理解が出来ましたが、父としては、長女の夫への援助であったため、 その代償として建物の名義を長女の夫から長女若しくは父の名義に変更したいとの意向でした。 そこで、父の相続税の節税対策にもなるように「負担付き贈与」を提案しました。
父は70代で相続人は、長女のみでした。父が亡くなった時の相続税は、相続人が一人であることから、高額になることが見込まれます。 建物の相続税評価額は固定資産税評価額であること、また時の経過により減価していきますので、 預貯金が建物に組み替わると相続税の節税となります。

※負担付き贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与契約 (今回のケースですと、家屋を贈与し、住宅ローンを弁済させる)を言います。

贈与税の課税価格は、「贈与財産の価額から負担額を控除した価額」となります。(相続税法基本通達21の2-4)
「贈与財産の価額」は、相続税評価額ではなく、取得時における通常の取引価額となります。

※所得税法上、贈与も譲渡所得における「譲渡」に含まれますので、 長女の夫には、負担に相当する金額を対価として譲渡所得税が課税されることになります。

※贈与財産の価額の計算 1,600万円-2,232,000円=13,768,000円

  1. ①減価償却費=建物の取得価額×0.9×償却率×経過年数
    1,600万円×0.9×0.031×5年=2,232,000円
  2. ②償却率 木造22年×1.5(事業に使われていなかった場合)=33年・・・0.031
  3. ③経過年数 平成30年5月~令和5年7月・・・5年2か月→5年

この度のケースでは、贈与財産の価額より負担額の方が大きくなります。贈与金額がマイナスになることは考えられないことから、長女の夫に贈与税が課税されます。また、譲渡所得税の対価の額は、負担額ではなく建物の通常の取引価額として計算します。

計算結果 計算式
長女の夫
贈与税 219,800円 1,700万円-13,768,000円=3,232,000円
(3,232,000円-110万円)×15%-10万円=219,800円
譲渡所得税 0円 13,768,000円-13,768,000円=0円
父の相続税
相続税 1,220万円 1億円-3,600万円(基礎控除)=6,400万円
6,400万円×30%-700万円=1,220万円
相続税
(負担付き贈与後)
950万円 (1億円-1,700万円+800万円(注1))-3,600万円=5,500万円
5,500万円×30%-700万円=950万円

(注1)800万円は、負担付き贈与時の家屋の固定資産税評価額です。 時の経過により原価することにより、相続時には800万円より低い金額となります。

地積規模の大きな宅地を利用して大きく節税

背景

  • 岡崎市にお住まい方からのご依頼
  • 夫が亡くなり相続開始
  • 相続人は依頼人の他、子2人の計3名

遺産の内容

先代から相続されていた岡崎市内の土地(800㎡、宅地)、自宅家屋、預貯金、生命保険など

節税のポイント

  • 自宅に隣接する家庭菜園を自宅と一体評価できるか検討し、一体利用と判断しました。その結果、地積規模の大きな宅地の評価を適用することができ、不整形補正も含め23%の減額ができました。
  • 小規模宅地の適用も検討し、併せて居住用宅地等の特例を適用しました。

比較計算

    ご依頼人による集計 弊法人の計算結果
遺産の内訳 土地 8,200万円 4,230万円
家屋 360万円 360万円
預貯金 1,850万円 1,850万円
その他 680万円 680万円
遺産合計 1億1,090万円 7,120万円
基礎控除額 4,800万円 4,800万円
課税対象遺産総額 6,290万円 2,320万円
相続税額 744万円 232万円

512万円の節税を行うことができました。

不動産を共有で取得した場合の留意点

あ

遺産分割協議において、相続人同士が、不動産を共有名義で取得するケースは、後々のトラブルの原因となり得るためあまり多くはないのですが、今回は、相続財産である不動産を共有名義で取得した後に、

①共有名義のままその不動産を売却する場合
②共有物分割により単独名義にする場合の課税関係

について、ご説明したいと思います。

① 共有名義のままその不動産を売却する場合

前提条件として、共有名義の不動産を売却する場合は、共有者全員の承諾が必要となります。例えば、以下のように、Aの持分2分の1、Bの持分2分の1の甲土地を売却するときは、AとBの合意が必要となります。

甲土地 A:持分2分の1
B:持分2分の1

土地を売却した時は、譲渡所得の申告が必要となりますが、これは、A及びBがそれぞれ自分の持分の分だけ申告することになります。収入金額も2分の1、取得費及び譲渡費用も2分の1にそれぞれ按分して申告します。

そして、最も大きなメリットは、「相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」の適用要件を満たす場合には、A及びBそれぞれに適用できるという事です。つまり、

収入金額 - 取得費 - 譲渡費用 = 譲渡所得

となりますが、この譲渡所得からA及びBがそれぞれ3,000万円を控除できるという、とってもインパクトの大きなものになってきます。

その他、自分の持分だけ売却することも出来るのですが、一般的には2分の1の所有権だけ購入するという買い手はいません。しかし、相続争いのケースで、共有者への嫌がらせとして、自分の持分を売却したり贈与したりするケースも中にはあります。

② 共有物分割により単独名義にする場合

共有物の分割とは、共有状態を解消する手続きで、今回は、1筆の土地を2筆に分割するような現物分割により単独名義にする場合についてご説明します。

A単独所有 B単独所有

共有の相手方が不承諾の場合でも、裁判所に分割請求の申立をすることにより、分割することが出来ます

そして、持分に応ずる現物分割の場合は、譲渡はなかったものとされます。

*所得税基本通達33-1の6

個人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る一の土地についてその持分に応ずる現物分割があったときには、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。
※分割されたそれぞれの土地の面積の比と共有持分の割合とが異なる場合であっても、その分割後のそれぞれの土地の価額の比が共有持分の割合におおむね等しい時は、その分割はその共有持分に応ずる現物分割に該当するのであるから留意する。

ただし、、不等価の共有物分割の場合には、相続税法9条により贈与があったものとみなされ贈与税の課税対象となることもありますので、注意が必要です。

また、共有者の一人が共有持分を放棄した場合、共有者が死亡して相続人がない場合には、その持分は他の共有者に帰属するという民法255条の規定にも注意が必要です。安易に分割をしてしまうと、取得できるはずの土地が取得できなくなったという事もあります。

分割協議がないまま次の相続が発生した事例

関係者

  • 被相続人 母
  • 相続人 子A 子B
  • 父は10年前に死亡

相続関係図

相談内容

  • 相続人は遺産分割について、土地家屋は子Aが相続する。遺産は土地家屋も含めて1/2ずつにしたい意向
  • 父の死亡の時は、相続税法改正前で、遺産が基礎控除額以下であり、相続税申告しなかった。
  • また、不動産登記が義務付けられていなかったため、登記は父のまま、分割協議することなく、家にはそのまま母が居住し、金融資産は母が手続きし、母名義になっていた

遺産の内容

  • 土地・・父名義 評価額3000万円
  • 家屋・・父名義 評価額500万円
  • 金融資産・・母名義 評価額5000万円

サポート内容

  • 父の遺産分割協議をして母の遺産分割協議をします
  • 父の分割協議の内容により母の相続にかかる相続税が違ってきます。

比較計算

父の遺産の分割内容母の相続財産相続税額の総額
パターン1すべて母が相続土地 家屋 金融資産545万円
パターン2土地家屋は子A
金融資産は母
金融資産80万円

パターン2を採用することにより、相続税の節税、および相続税申告書作成報酬も抑えられる結果となりました。

相続した土地・建物売却時の取得費・譲渡費用

こちらの記事は2022年7月21日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。 引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

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相続で引き継いだ土地や建物を相続人の方が利用しない場合、売却を検討される方も多いかと思います。

土地や建物を売却した時は、他の所得と分離して、「収入金額」から「取得費」と「譲渡費用」を控除して「譲渡所得」を算出します。そして、その譲渡所得に一定の税率を乗じて譲渡所得税を算出します。

譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用

譲渡所得の申告をするとき、「収入金額」については契約書に明記されていますので、それほど悩むことはないのですが、「取得費」については取得時の資料がないため不明であったり、「譲渡費用」については、どこまでが譲渡費用として認められるのかその範囲について悩ましいケースが多くあります。

そのような場合には、次のような検討をします。

取得費

取得費は、「その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする」と規定されております。(所得税法第38条)

相続の場合は、被相続人の取得費を引き継ぐのですが、これらの金額が不明な場合、概算取得費(収入金額の5%)(措法31の4)により計算した価額とすることになります。

おおよその金額は記憶などにより分かっているのだけれど、証明する資料がないといった場合に、概算取得費で計算すると、実際の取得費と想定される金額よりも少なくなり、納得できないという事もあるのではないでしょうか。

そのような場合には、次のようなものから取得費を推定します。

  1. 手帳、メモ、家計簿、通帳の出金記録など
  2. 購入当時のパンフレット、売主や仲介業者の取引記録
  3. 履歴事項証明書乙区の抵当権設定額、借入金の額
  4. 建物の標準的な建築価格表による建築費
  5. 路線価図。路線価が付されていない時は倍率地域のため固定資産税評価額
  6. 国土交通省の地価、公示土地総合情報システムより、購入時の地下公示価格より推計
  7. 一般財団法人日本不動産研究所が公表している市街地価格指数で推計(全国主要198都市の宅地を対象に毎年年2回調査を実施して指数を計算※1)
    ※1 土地の譲渡価額×取得時の市街地価格指数/譲渡時の市街地価格指数=推定取得費(ただしこれは、特定の市を対象にした指数ではないため、慎重に判断をしなければいけません。)

その他、取得費に算入することができるもので、忘れがちなものに次のようなものがあります。※2

  1. 購入の際に支払った固定資産税の清算金
  2. 名義変更をするための相続登記のための費用
  3. 取得してから使用開始の日までに対応する借入金の利子
※2 なお、これらの費用は、概算取得費を使用した場合は、概算取得費に含まれているものとして、取得費に算入することはできません。

譲渡費用

譲渡費用は、次に掲げる費用をいう事とされています。(所基通33―7)

  1. 仲介手数料
  2. 運搬費
  3. 登記若しくは登録に要する費用
  4. その他当該譲渡のために直接要した費用
  5. 借家人等を立ち退かせるための立退料
  6. 土地を譲渡するためその土地の上にある建物等の取壊しに要した費用
  7. 既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除したことに伴い支出する違約金
  8. 当該資産の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用

その他、譲渡費用に該当するかどうか悩ましいものとして次のようなものがあります。

  • 譲渡代金の回収を弁護士に依頼した費用は、譲渡に要した費用ではないため控除できません。
  • 土地に設定されていた抵当権抹消のために司法書士に支払った費用は、譲渡に直接要した費用ではないため控除できません。(過去の判例)
  • 譲渡とは関係ない過去に支払った測量費用は、控除できません。
  • 譲渡するために取り壊した家屋の滅失登記の費用は、控除できます。
  • 仲介業者との打合せをするための交通費や宿泊費は、売買契約のためのものであれば控除できます。
  • 家財処分費用は、譲渡をするために直接要した費用ではないため控除できません。

抵当権抹消の費用や家財処分費用などは、譲渡するために必要な費用だから控除できるのではないかとも考えられますが、譲渡費用については限定的となっております。

さいごに

相続した土地や建物を売却する際に、要件を満たせば、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(措法35条③)(※3)や「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(措法39)(※4)の適用を受けることができます。

専門的な知識が求められますので、お悩みの際はお気軽にご相談ください。

※3 相続開始の日から3年を経過する日の年の12月31日までに売却すると譲渡所得から最高3,000万円控除することが出来ます。
※4 相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却すると相続税額のうち一定金額を取得費に加算することができます。
税理士法人名古屋総合パートナーズ 初回相談は30分無料です お気軽にご相談ください。0120-758-352 相談受付時間平日9時~18時半 夜間相談毎週火・水 17時半~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時

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加算する贈与財産の価額がわからないとき

※こちらの記事は2022年06月24日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。
引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

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被相続人から相続開始前3年以内に贈与により取得した財産がある場合には、その贈与を受けた財産の価額を相続税の計算上、加算する必要があります。

加算の対象は、贈与税の納付の有無にかかわらず、3年以内ならすべて対象です。

また、相続時精算課税に係る贈与についても、その価額を加算して相続税額を計算します。

贈与税申告書の控えがない場合

税務署で過去の贈与税申告書を確認

  1. 自分の申告内容を確認したいとき
  2. 税務署で申告書の閲覧申請をします。閲覧なので、コピーをとることはできません。
    紙に写し取るか、スマートフォン等で撮影することができます。

  3. ほかの相続人等の申告内容を確認したいとき
  4. 相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書を税務署へ提出します。
    請求書の様式は国税庁のホームページにありますので、詳細はそちらでご確認ください。

税務署から届く開示書の記載内容は次のとおりです。

  1. 開示対象者
  2. 相続開始前3年以内の贈与(③を除く)の合計額
  3. 相続時精算課税適用分の贈与の合計額

開示書が届くまでは1か月ほどかかることが多いです。申告期限に間に合うよう余裕を持って手続きをしてください。

計上漏れに注意

前述のように、必要な贈与税の申告をしていない場合、基礎控除以下で贈与税申告していないものも、加算の対象に含まれます。

贈与契約書、被相続人の通帳、相続人の通帳などを参考に漏れのないように留意してください。

*参考

3年以内の贈与が生前贈与加算にならない場合

  1. 相続人が、3年以内に暦年贈与は受けたが、相続または相続時精算課税に係る贈与で財産を取得していないとき
  2. 受贈者が、相続人でないとき
    例えば、被相続人であるおじい様から子(相続人)孫(相続人でない)に3年以内に贈与があった場合、加算対象は子(相続人)の贈与だけです。
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不動産評価を巡る新たな課題 - 路線価によらない評価方法を最高裁が肯定

不動産、特に都市部のマンションの相続税評価額を算定する方法につき、近年議論がありますが、この問題に関連して最近、最高裁判所より重要な判断が出されましたので、これを整理してお伝えしたいと思います。

1.財産評価基本通達の原則と例外

相続税計算の基準となる被相続人の遺産の評価額は国税庁から公表されている財産評価基本通達に従って算定します。

この通達において、都市部(市街化区域)の宅地の評価は国税庁が毎年定める路線価に基づいて計算することとされ、建物(家屋)はその固定資産税評価額に基づいて計算することとされています(通達11、89)。

マンション相続のイメージ

令和4年4月19日、最高裁は相続財産であるマンションの評価につき、この路線価に基づく評価額ではなく、国税局が別途実施した鑑定による評価額を採用し追徴課税を行ったことについて、これを適法であるとの判断を示しました。

一見すると最高裁が通達の評価方法に反した結論を出したようにも思えますが、この財産評価基本通達はその総則に次のような記載があります。

(この通達の定めにより難い場合の評価)
6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

この定めがあることにより、課税庁が「著しく不適当」と判断した場合は、路線価以外の方法で宅地を評価できることとなりますが、むやみに適用されることはなく、一般に「伝家の宝刀」とも呼ばれています。

今回最高裁で判断された事案は、国税庁が不動産評価に対してこの「伝家の宝刀」を適用したことにつき、最高裁がこれを是認したというものであり、報道でも大きく取り上げられました。

2.事実の概要

ここで本事案の事実関係を見ていきたいと思います。

この事案は、被相続人が生前に、銀行から資金を借り入れた上で、東京都内および川崎市内のマンションをそれぞれ約8億3700万円および約5億5000万円で購入したことに始まります。

2つ目のマンションを購入した2年半後に相続が開始となり、相続人らが路線価に基づきこの2つのマンションの敷地評価をしたところ、それぞれ約2億円および約1億3000万円と計算されました。

マンションのイメージ

マンション購入のための借入金がこの不動産評価額以上残っており(約10億円)、これが相続税計算上債務控除の扱いとなるため、結果として相続税額はゼロという申告となりました。

これに対し管轄税務署は、この路線価を用いたマンション評価額を「著しく不当」と判断し、通達6項に基づき、税務署が別途実施した鑑定に基づく評価額(それぞれ7億5400万円および5億1900万円)を相続税計算における評価額として採用し、相続人に対し更正処分と約3億円の追徴課税を行いました。

被相続人の購入金額 路線価に基づく評価額 税務署が示した鑑定評価額 乖離する金額
東京都内のマンション 約8億3700万円 約2億円 約7億5400万円 約5億5400万円
川崎市内のマンション 約5億5000万円 約1億3000万円 約5億1900万円 約3億8900万円

相続人は、国税不服審判所の裁決を経て東京地方裁判所に課税処分の取り消しを求めて提訴しました。

東京地方裁判所は、租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかな「特別な事情」がある場合には、評価通達で定める以外の合理的な方法で評価することが許されるという判断を示した上で、本事案におけるマンションの路線価に基づく評価額と売買価額や鑑定評価額を比べ4倍ほど乖離している事実を指摘し、この路線価評価の合理性につき疑義があるとしました。

結果として、国税局が採用した鑑定評価額を基礎とする更正処分は適法であるとし、相続人の請求を棄却しました。

そして東京高等裁判所での控訴審も相続人側の敗訴となり、相続人側が上告し、令和4年3月に弁論期日が設けられました。

3.最高裁判所の判断

本判決において最高裁判所は、租税法上の「平等原則」につき、「租税法の適用に関し、同様に状況にあるものは同様に取り扱われることを要求するもの」とした上で、

「課税庁が、特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、たとえ当該価額が客観的な交換価値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由のない限り、上記の平等原則に違反するものとして違法というべき」としながらも、

「相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である」として、本事案における課税庁の評価額計算は適法と判断しました。

租税負担の公平

なお、本事案では、

  1. ①被相続人は当該マンションを90歳および91歳の時に銀行から多額の借入れを行った上で購入していること、
  2. ②当該借入れにかかる銀行の稟議書によると、当該マンションの購入と銀行借入れにつき、被相続人および法人の事業承継の過程の一つと主張してはいるものの、近い将来発生が予想される相続において相続税の負担を減らすことを期待してあえて企図して実行したという事実が認められることから、

最高裁は、「租税負担の軽減をも意図してこれを行ったものといえる」と相続人の租税回避の意思も合わせて認識し、「他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべき」と断じています。
(本事案の2つのマンションのうち、1つは相続開始の9ヶ月後に売却されており、この点も考慮された可能性があります。)

4.結語

昨今、不動産、特にタワーマンション等、比較的高値で取引される物件を活用した相続税の生前対策がよく見受けられますが、
今般の最高裁の判断は、こういった現状を踏まえ、行き過ぎた相続税対策に対して警鐘を鳴らす意味も込められているように思えます。

この判例が出されたことにより、路線価に基づく土地評価が課税庁の判断で否定されることが現実的にあることがより明確にされたことになりますので、
不動産を利用した相続税の生前対策について、この先これまで以上に慎重に判断せざるを得なくなったと言わざるを得ません。

租税負担の公平

本事案のように、被相続人および相続人の租税回避行為とも認められる事実が明らかに見られる場合は課税当局により「伝家の宝刀」が抜かれても仕方のないところではあります。

相続税法には租税回避行為を規制するため、同族会社等の行為計算否認の規定はありますが(相続税法64条)、
あくまで法人を利用した場合の租税回避行為を規制する仕組みですので、本事案にはこれが直接当てはまらず、評価通達6項を適用するかたちで、この租税回避行為を咎めたのかもしれません。(この辺りは明確ではありません。)

ただ、評価通達6項を土地評価に適用し、路線価を利用した評価を否定する可能性に踏み込むのであれば、
最高裁判所には、時価との乖離の度合いや不動産購入から相続発生までの間の年数など、評価通達6項を不動産評価に適用する場合の基準となる指標ないし要件を示すようなその後の評価通達等の整備につなげる判決を出すことにより、
納税者間の公平性と財産評価計算の統一性を確保していただきたかったと思います。

一部分割があった場合の相続税申告の留意点

相続税の期限なのに、話し合いがまとまらない!

相続人が複数いる場合、相続人の方から次のような質問を受けることがあります。

「相続税の申告期限までに、遺産分割協議が整わない場合は、相続税の申告はどうなるのですか?」

家族のイメージ

被相続人の財産に属した一切の権利及び義務は、相続開始の時から相続人に承継され、相続人が複数いる場合は共有となります。

これらの財産は、遺産分割協議により各相続人に分配されるのですが、相続税の申告期限までに遺産分割協議が整わない場合は、「未分割申告書」を提出することになります。

「未分割申告書」を提出しましょう

話し合いのイメージ

共同相続人又は包括受遺者が、民法の規定による相続分(法定相続分)又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものと仮定して課税価格を計算し、申告と納税をします(相法55条)。

遺産分割協議が整わないのは相続人間の問題であり、
また、分割確定の時まで申告期限を延長すると延々と未分割のまま放置することが考えられ、
課税の安定と公平が図られないことから、
「相続税は申告期限までに納めてください」という事です。

「未分割申告書」のデメリット

「未分割申告書」を提出する場合の主なデメリットは次の通りです。

  1. 配偶者に対する相続税額の軽減が適用できない。
  2. 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例が適用できない。
  3. 被相続人の預貯金が解約できないため納税資金を自分で確保しなければいけない。

家のイメージ

②については、一定の手続きをとることにより、遺産分割が整った際には、特例の適用を受けることができます。

しかし、減税の効果が大きな特例のため、自己資金で一旦相続税を納めることは、特に被相続人の遺産額が大きい場合には納税額も多くなるため、困難となってきます。

そこで、相続人全員の合意に達する財産がある場合には、相続財産の一部分割をして、その財産について、小規模宅地等の特例の適用をして申告書を提出することがあります。

「小規模宅地等の特例」は全員の同意があれば適用できる

会議室のイメージ

ところで、小規模宅地等の特例の適用については、

  • 特例対象宅地等が複数ある場合、
  • 例えば一部分割した他に未分割特例対象宅地等がある場合や、
  • 遺言によって取得した土地とは別に未分割の特例対象宅地等がある場合

には、特例の適用を受けることについて相続人全員の「同意書」が必要になってくることはご存知でしょうか。

この同意を得られないと小規模宅地等の特例の適用は認められないため、実務では一部分割をする際には、同時に特例の適用の同意の話し合いも行われます。

「一部分割」があった場合の「未分割申告書」は?

このように、未分割申告書は法定相続分で申告するのですが、一部分割があった場合の未分割申告書はどのように申告するのでしょうか。

未分割財産の申告には、

  • 未分割財産を単純に法定相続分で分配する方法(積上げ方式)
  • 分割分も含めて法定相続分で分割を行う方法(穴埋め方式)

がありますが、穴埋め方式が合理的とされています。

具体的な計算例

お金のイメージ

未分割財産の具体的計算例は次の通りです。

遺産額2億円
一部分割により、配偶者乙が5,000万円取得 未分割財産1億5,000万円

法定相続分割合
配偶者乙・・・1/2
長男甲・・・・1/4
次男丙・・・・1/4

未分割財産1億5,000万円+一部分割財産5,000万円=2億円
配偶者乙・・・2億円×1/2-5,000万円=5,000万円
長男甲・・・・2億円×1/4=5,000万円
次男丙・・・・2億円×1/4=5,000万円

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瀬戸市の相続税申告・相談・対策は税理士法人名古屋総合パートナーズにご相談ください。

瀬戸市の相続税申告状況から見えるもの 考察

瀬戸市は、尾張瀬戸税務署の管轄です。尾張瀬戸税務署の管轄の地域は、瀬戸市、尾張旭市です。

相続税申告について

・平成30年中に開始した相続について令和元年10月31日までの申告税納付数

課税された相続人の数(人) 課税金額(千円) 納付した相続人の数(人) 納付金額(千円) 被相続人の数(人)
619人 25,979,989千円 511人 2,502,121千円 236人

瀬戸市の死亡者数に占める被相続人の申告割合について

瀬戸市の死亡者数に占める被相続人の申告割合について

※死亡者数には管轄内の尾張旭市の人数も含めています。
瀬戸市の死亡者数は、1,389人と尾張旭市と比較して多いため瀬戸市だけでみれば、申告割合は13%程度となるのではないでしょうか。

※愛知県の死亡者数における相続割合は以下の通りです。

平成30年

死亡者数 被相続人 割合
68,833 9,842 14.29%

瀬戸市は、全国有数の陶磁器の瀬戸物焼の生産地として有名な街です。陶業の変遷に伴い、名古屋へのベットタウンとして工場の跡地には、マンション開発も盛んに行われてきたました。

主に名鉄瀬戸線により名古屋市中心部へのアクセスが良好でしたが、近年の道路網の発展により、春日井市、豊田市、岡崎市へのアクセスも向上しました。
そのため、近隣地区への移動も便利なことから、住民の流入もあり、それに伴った地価の上昇が続いています。

そのため、今後も相続税の申告案件が増加することが見込まれます。

愛知県瀬戸市の相続税申告事情 データ編

管轄税務署

愛知県尾張旭税務署
瀬戸市熊野町76番地1
電話:0561-82-4111

令和2年8月1日の瀬戸市の世帯数と人口(人)

世帯数 56,808
人口総数 129,243
男性 63,643
女性 65,600

引用元:瀬戸市公式ウェブサイト 市政情報 統計

平成30年の瀬戸市の出生数、死者数、人口の自然増減数(人)

出生数 791
死亡数 1,389
自然増減数 -598

引用元:瀬戸市公式ウェブサイト

瀬戸市の平均所得(2019年)

瀬戸市平均 320万円
愛知県平均 321万円
全国平均 276万円

引用元:瀬戸市(愛知)の住みやすさ(スマイティ)
愛知の平均所得ランキング(スマイティ)

瀬戸市の地価平均(2020年)

愛知県瀬戸市 5万8600円/m², 19万3719円/坪 +0.57%

引用元:愛知県の市町村ランキング(土地代データ)
瀬戸市(土地代データ)

瀬戸市の地価公示ランキング(2019年)

住所 最寄駅 距離 坪単価 前年比
西原町1丁目86番 水野 1800m 30.1万円 /坪 +1.11%
幸町33番1 尾張瀬戸 300m 29.8万円 /坪 +0.00%
共栄通6丁目11番 水野 750m 29.8万円 /坪 +2.74%
平町3丁目67番 水野 400m 29.4万円 /坪 +1.37%
南山町3丁目28番30 水野 800m 27.9万円 /坪 +0.48%
共栄通1丁目32番 瀬戸市役所 400m 27.8万円 /坪 +2.06%
栄町39番8 尾張瀬戸 150m 26.7万円 /坪 +0.00%
東赤重町1丁目62番 瀬戸口 650m 26.4万円 /坪 +1.39%
西山町2丁目23番6 水野 1100m 25.8万円 /坪 +1.30%
緑町1丁目11番 瀬戸口 950m 25.8万円 /坪 +0.00%

引用元:愛知県瀬戸市の土地価格(地価公示価格、路線価)(地価公示価格チェッカー)
愛知県の最新・地価公示価格(地価公示価格チェッカー)

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