平成26年12月に、平成25年中の申告事績の概要が公表されました。
項目 \ 年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|---|---|
① | 被相続人数(死亡者数)
(注3) |
140,289人 | 141,996人 | 101.2% | |
② | 相続税の申告書
(相続税額があるもの) の提出に係る被相続人数 |
8,289人 | 8,327人 | 100.5% | |
③ | 課税割合
(②/①) |
5.9% | 5.9% | 0.0ポイント | |
④ | 相続税の納税者である相続人数 | 20,326人 | 20,329人 | 100.0% | |
⑤ | 課税価格(注4) | 15,525億円 | 15,536億円 | 100.1% | |
⑥ | 税額 | 1,476億円 | 1,577億円 | 106.8% | |
⑦ | 被相続人1人あたり | 課税価格
(⑤/②)(注4) |
18,730万円 | 18,657万円 | 99.6% |
⑧ | 税額 (⑥/②) | 1,781万円 | 1,894万円 | 106.4% |
(注1)平成24年分は、平成25年10月31日までに提出された相続税額のある「申告書(修正申告書を除く。)」データ(確定値)に基づいて作成している。
(注2)平成25年分は、平成26年10月31日までに提出された相続税額のある「申告書(修正申告書を除く。)」データ(速報値)に基づいて作成している。
(注3)「被相続人数(死亡者数)」は、厚生労働省統計情報部「人口動態統計」による。
(注4)「課税価格」は相続財産評価額から、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額及び相続時精算課税適用財産評価額を加えたものである
。
国税庁ホームページより抜粋
名古屋国税局管内では、相続税申告書の提出に係る被相続人数が年間8千人程度おられます。
平成27年以降は、税制改正により被相続人数が1.5倍になると予想されております。
将来、祖母から土地・建物の贈与を受けるがどのくらいの贈与税が発生するかを知りたい
居住用土地・建物
平成27年から相続時精算課税制度の適用対象者が下記のように拡大されます。
贈与を受ける方が孫である場合には、贈与を受けることを平成27年以降にすることで相続時精算課税制度を利用することが可能となります。
もちろん孫は祖父母の一親等の血族や配偶者には該当しないため、納める相続税が通常の2割増になります。さらに法定相続人ではないので基礎控除額にも影響を与えません。したがいまして、相続時精算課税制度の選択には十分な検討が必要です。
しかしながら今回の事例のように節税となる場合もございますので、今後孫への贈与を検討されている方は、通常の暦年課税だけでなく、相続時精算課税の選択も検討することが望ましいでしょう。
相続が発生した際に、相続人が複数いる場合は、連絡が取れない相続人がいたり、話し合いで揉めてしまい遺産分割協議がまとまらない、など様々な問題が生じます。
また、遺産が多額になれば、相続税を払わなければならないことも考えなければなりません。 さらに財産に不動産がある場合には、その評価・分割は難しい問題です。相続登記がされないまま、放置されている場合などもあります。
このように、相続の手続きを進めるには、法律・税金・登記など多種多様な問題に直面することになります。様々な分野に及ぶ相続の問題に対して、 一度に全て解決できるように相続問題に強い弁護士・税理士・司法書士による無料相談会を開催することにいたしました。
弁護士法人 名古屋総合法律事務所にて相続を専門的に扱っている浅野弁護士、杉浦弁護士、中嶋弁護士と、名古屋総合司法書士事務所の司法書士が共同して相談をお受けいたします。
あなたのお悩みに応じて適切な専門家が対応しますので、相続に関わる全ての問題にお答えすることが可能です。ご相談頂くだけで解決したり、解決までの時間が大幅に短縮できる場合もございます。
また、長年地元である愛知・名古屋にて不動産問題に取り組んできた経験を活かし、不動産の売買や賃貸管理(借家人が家賃を滞納している等)に関する相談も承りますので、相続・不動産問題でお悩みの方は、是非お気軽にご相談下さい。
9月5日(金)、6日(土)、7日(日)の3日間
午前9時30分~午後5時(最終受付午後4時)
無料です(60分まで)
※相談の結果、業務をご依頼される場合には、所定の費用が発生いたします。
予約制(先着順)。事前にお電話・メールにてご予約ください。
※弁護士・税理士・司法書士には守秘義務があり、相談内容等を同意なく第三者に開示する事はありませんので、安心してご相談ください。
どなたにも一生に一度や二度経験することになる相続のこと、 当事務所と一緒に考えてみませんか?
少しでも気になることがございましたら、お問合せください。
皆さまの疑問やお悩みを解決できるように最善を尽くします。一緒に問題解決に向けて取り組みましょう!
お電話にてご相談日時をご予約下さいませ。
※裁判所の管轄があるため、無料相談は 被相続人の最後の住所地、もしくは、相続人のうち誰かの住所地が相続案件の対応エリアに含まれる方に限定させて頂きます。
お問い合わせ先
【受付時間】
9:00~18:30(平日)
17:00~20:00(夜間相談/毎週火・水曜日)
9:30~17:00(土曜相談/第1,2,4土曜日)
相続税の税務調査の立会いから修正申告書の作成までお手伝いさせて頂きます。
税務調査立会いプランは名古屋国税局を退任され独自開業された、弊法人協力税理士である国税OBで資産税に強い黒川哲丹税理士が、弊法人の税理士と共同で担当させていただきます。
不安のある方は、どうぞ安心してご相談ください。
税務調査立会報酬につきまして、税理士法人名古屋総合パートナーズにて相続税申告をご依頼された方は、事前に内容を把握しているため、税務調査の事前の打ち合わせ(1~2時間程度)及び当日の立会い日当を含んでいます。
税務調査立会報酬につきまして、事前に内容を把握していないため、税務調査の事前の検討・打ち合わせが相当必要です。この打ち合わせ及び当日の立会い日当を含んでいます。
1,2 共通
申告後、1~3年以内に約3割の方に税務署より相続税の税務調査の連絡がきます。 (通常、当初申告を税理士に依頼している場合には、当初申告の税理士へ直接税務署から調査の連絡がきます。)
当初申告の税理士さんが相続税に強くない場合や、弊社のHPをみて依頼をご検討されている方はお問い合わせください。 税務調査の前に、当初申告した申告書類一式を拝見し、減額要因があるかどうか簡易判定いたします。
減額要因の有無の簡易判定結果をお伝えいたします。また、税務調査においてお客様が気にされていることを事前に確認させて頂き、対策などをご相談させて頂きます。
サービス内容に充分納得いただけましたら、弊社所定の契約書に署名・捺印をいただき契約完了となります。以降、税務署とのすべての交渉を代行いたします。過年度の申告内容を分析し、対策を立案します。
税務調査当日、税理士が調査に同席・立会いします。 税法理論に基づき、あなたの見解を税務署に主張します。また、納税額が最小になる方策を提案し、早期終結を目指します。
税務署より受けた指摘が適正である場合、修正申告を行います。減額要因がある場合には、その減額要因も踏まえた上で修正申告書を作成します*。税務署より受けた指摘が納得ができない事項である場合、税理士が税務署との交渉を行います。
税務調査の立会い及び修正申告にかかる報酬は調査終了後に、ご請求させて頂きます。 相続税の減額業務にかかる成功報酬は、実際に税務署より相続税が戻ってきた時点もしくは納税額の減額が確定した時点でご請求させて頂きます。
※増額要因及び減額要因共に発見されなかった場合には、そのまま修正申告をせずに業務は終了となります。
相続税の還付(減額業務)のみをご依頼いただくことも可能です!
税務調査がなくても、相続税の減額業務のみをご依頼いただけます。
詳しくは
「相続税還付手続きプラン」
をご覧ください。
過去5年以内に不動産(特に土地)を含んだ財産の相続税申告をされた方は、納めた相続税を見直すと「税金が戻ってくる」可能性があります。
相続財産で最大のウェイトを占めるのは「土地」などの不動産です。不動産は見方によって、いろいろな方法で評価を下げられるものです。
しかし一方で、その土地の持つ特殊要因を見つけ、財産としての評価を下げるマイナス要因として税務署を納得させられるかは、税理士の力量にかかってきます。
名古屋総合パートナーズでは、相続税の実務を熟知した相続税専門税理士と土地評価の専門家である不動産鑑定士が
「税」と「評価」の2つの視点から、徹底的に土地の評価を見直す
ことにより、納税者に一番有利な相続税評価額を算出することで、相続税の払い過ぎを指摘し、還付請求をいたします。
「相続税を払い過ぎたのではないか?」と不安がある方は、ぜひご相談ください。
実際に相続税の還付が成功した場合にのみ報酬を頂く 「完全成功報酬型」 のサービスプランです。実際に還付が行われた場合にのみ、費用が発生いたします。
成功報酬 | 還付金額の25%~35% |
---|
※ 別途、還付が成功しなかった場合には、交通費について実費で頂いております。
※ 消費税は別途必要となります。
親族の方がお亡くなりになり数カ月すると、「相続についてのお尋ね」が税務署から送られてくることがあります。
このお尋ねは、相続税の申告書を提出する必要がないと予想される相続人の方がその申告の要否を伝えるために、税務署に提出(返送)するものです。
ところでこのお尋ねは、すべての方に送付されるものでしょうか。
すべての方に送付されるとは限りません。
税務署は、市区町村からの死亡者リストや保険会社からの生命保険金の調書等をもとにお亡くなりなった方の遺産総額を大まかに判断することができます。
その結果、相続税が発生すると予想される方にはお尋ねを送付いたします。また場合によっては、お尋ねとともに相続税の申告書も送付いたします。
しかしながら、税務署はお亡くなりになった方の財産のすべてを把握しているわけではありませんので、相続税が生じる場合でもお尋ねおよび相続税の申告書が送付されない場合もあります。
相続税の申告が必要であるにもかかわらず申告をしなかった場合には、税務署長が相続税額を「決定」することがあります。
決定とは、税務署長がその調査したところに基づいて課税価格及び税額を決定することを言います。この場合には、本税の他に延滞税、無申告加算税又は重加算税という重いペナルティが課せられます。
実務上お尋ねが届いた場合には、相続税の申告が必要となる可能性が高いです。
またお尋ねが来ない場合でも、そのことが相続税を納める義務がないということにはなりません。
実際にお尋ねが届いた場合には、まず土地・家屋等の財産調査をおこない、そして申告の要否を確認するため専門家にご相談されることをお勧めいたします。
不動産(居住用土地、居住用家屋、農地)、現預金、株式等
※遺産分割協議書の作成は、弁護士法人名古屋総合法律事務所でおこないました。
1人目の相続で、配偶者に対する相続税額の軽減を利用されると確かに節税が図れますが、2人目の相続でその相続税負担が大きくなってしまうケースがあります。
最も効果の高い節税プランを検討するには、1人目の相続だけでなく2人目の相続も含めて考える必要があります。
例えば節税を図る方法のひとつに、まず不動産や金融資産の価値の変動を予測し、次に将来値下がりしそうな財産を配偶者に引き継がせることで、二次相続の相続税を減少させる方法があります。
また一次相続後に比較的早期に二次相続が発生しそうな場合には、あえて配偶者に財産を分けずにご子息が相続するという方法もあります。
ただし配偶者が早急に生活資金を必要とされる場合には、現金等の金融資産を確保しなければなりません。
したがいまして分割の内容は、配偶者の年齢・体調・配偶者固有の財産の状況を考慮して決定する必要があります。
国土交通省より3月18日に2014年の公示地価が発表されました。
東京、大阪、名古屋の三大都市圏の平均地価が、住宅地・商業地ともに6年ぶりに上昇しました。
JR名古屋駅前の地価は前年比12%増となり、全国の商業地のなかで上昇率が1位となりました。これは、2027年度に先行開業するリニア中央新幹線にからみ、新駅設置に伴う再開発が期待されるためであると予想されます。
また、名古屋市を含む県西部の商業地の地価は1.8%上昇しました。前年は0.3%下落したにもかかわらず今年上昇したのは、自動車関連企業などの景況感の改善が影響を与えているものと思われます。
ところで公示地価とは、いったいどのような価格なのでしょうか。
公示地価とは、地価公示法に基づき国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1回公示する標準値の価格です。評価時点は毎年1月1日であり、3月下旬ごろに公表されます。
この公示地価は、土地の適正な価格を判断する客観的な目安として活用され、公共事業用地や一般の土地などの取得価格の参考とされます。
この公示地価は、相続税を計算する場合に利用されるものでしょうか。
相続税を計算する場合に利用されるのは、公示地価ではなく路線価です。
路線価とは、国税庁が示す土地(全国の主要な市街地の道路)の価格で、その価格は公示地価の8割程度が目安となって算出されていると言われております。なお路線価の評価時点は毎年1月1日で、7月1日に公表されます。
路線価が公示地価の8割であるとするならば、公示地価を用いることにより本年の路線価を予想することが可能となります。そして路線価が予想されれば、土地の評価額を概算で算出することも可能となります。
※実際には路線価を補正し、評価額を算出いたします。
このたびの公示地価の公表を機に、土地の評価額を算出し、相続税の対象となる財産総額を試算されてみてはいかがでしょうか。
より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
運営管理 Copyright © 税理士法人 名古屋総合パートナーズ All right reserved.
所属:名古屋税理士会