先代から相続されていた名古屋市内の土地(1200㎡、路線価185,000円、雑種地)、自宅家屋、預貯金、上場株式など
ご依頼人による集計 | 弊法人の計算結果 | ||
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遺産の内訳 | 土地 | 2億2,200万円 | 1億1,988万円 |
家屋 | 120万円 | 120万円 | |
預貯金 | 3,800万円 | 3,800万円 | |
上場株式 | 500万円 | 500万円 | |
その他 | 30万円 | 30万円 | |
遺産合計 | 26,650万円 | 16,438万円 | |
基礎控除額 | (4,800万円) | (4,800万円) | |
課税対象遺産総額 | 21,850万円 | 11,638万円 | |
相続税額 | 4,455万円 | 1,727万円 |
☆2,728万円の節税を行うことができました。
自宅土地(300m2、路線価90,000円)、家屋、預貯金、生命保険(300万円)など
ご依頼人による集計 | 弊法人の計算結果 | ||
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遺産の内訳 | 土地 | 2,700万円 | 540万円 |
家屋 | 250万円 | 250万円 | |
預貯金 | 2,500万円 | 2,500万円 | |
生命保険金 | 300万円 | – | |
その他 | 150万円 | 150万円 | |
遺産合計 | 5,900万円 | 3,440万円 | |
基礎控除額 | (3,600万円) | (3,600万円) | |
課税対象遺産総額 | 2,300万円 | – | |
相続税額 | 354万円 | なし |
☆354万円の節税を行うことができました。
相続により取得した不動産や株式を保有せずに売却する場合、忘れてはならないものが譲渡所得税です。
譲渡所得税は、自己の所有物を他人に譲渡した際の売却代金がその物を取得した際に要した費用(取得費)を上回る場合に課される税金で、言わば値上り益への課税です。これは財産を相続により取得した方にも課されます。
今回は相続財産を売却する場合の留意点や有利となる特例等についてご説明したいと思います。
譲渡所得税は売却代金から取得費と譲渡の際に要した費用(仲介手数料や印紙税など)を差引いた額を所得金額として計算し課税されます。
この場合の取得費は通常、所有者が購入した際の支出額となるのですが、相続のように何も対価を支払わずに取得した場合はどうなるのでしょう?
相続により財産を取得した場合は、その財産を元々持っていた人、すなわち亡くなった人が過去取得した際に支出した費用が相続財産にかかる取得費となります。言うなれば相続人は所有者としての立場も相続しているということです(これは贈与により財産を取得したケースにも当てはまります)。
ところで相続財産がかなり以前に取得された土地などの場合、取得費がいくらなのか調べようがないケースもあります。このように取得費が不明の場合は売却代金の5%を取得費とすることができます。逆に言えば売却代金の95%は所得として課税されるということです。
先祖伝来の土地などの場合はかえって有利な場合もあるかと思いますが、多くのケースは実際より所得が大きく計算されてしまうことになるでしょう。売買契約書など、当初の取得費を示す書類は子孫のために大切に保管することが肝要となります。
相続人が相続財産を一定の期間内に譲渡する場合、納付した相続税の一定額を取得費に加える(すなわち譲渡所得から控除する)ことができるという制度があります。これを取得費加算といいます。
この制度を利用できる相続人は実際に相続税が課税された人に限られ、適用できる期間も、相続税申告の申告期限から3年以内の譲渡に限られています。また、取得費に加算できる相続税額は納付した税額全額という訳ではなく、その譲渡する資産の価額に相当する分に限られます(譲渡する相続人が「相続した財産の総額」に占める「譲渡する資産の価額」の割合で、納付した相続税額を按分します)。
不動産でも株式でも、保有する意思がない相続財産は早めに処分することが節税につながります。
会社を経営していた親が亡くなり、その子がその会社の株式を相続財産として取得することがあります。この場合、特に会社の財政状態が良い、すなわち株式の評価額が高いケースでは相続税額が高くなり、相続人の納税資金が不足するという問題が生じてきます。
これに対処するため、相続人が株式を発行している会社自体に株式を譲渡し、納税資金を確保するということがよく行われます。
ただしこの場合、会社にとっては自己株式の取得という少々特殊な状況となります。すなわち、通常、株式の対価のうち、資本金額(出資額)に対応する分を超える部分は配当金とみなされ、総合課税(住民税と合わせて最高税率55%)の対象となり、一般に課税上不利となってしまいます。
しかし、相続人が相続財産として取得した株式を発行会社に譲渡する場合には特例が認められており、この「みなし配当」の部分が総合課税されるのではなく、一定の期間内、譲渡所得として20%の定率課税となります。
この一定の期間は上述の取得費加算と同様、相続税申告の申告期限から3年以内の譲渡となります。
この特例を適用するにあたり気を付けていただきたいことは、20%の定率課税が認められる相続人は、相続税を納付している者に限定されていることです。
すなわち、相続税の配偶者軽減を利用して相続税を納付しないこととなった配偶者が相続で取得した株式を発行会社に譲渡してもこの特例は適用されず、みなし配当として総合課税の対象とされてしまいます。
上述のとおり取得費加算も相続税を納付する相続人に限定して認められている制度なので、このような非上場株式を取得する相続人を誰にするのか、適切に判断しておく必要があります。
*なお、本年度の税制改正により、相続財産についてもマイホーム特例(3,000万円の所得控除)が適用できることとなりました。詳しくは 相続財産に対するマイホーム特例の適用 - 平成28年度税制改正 をご参照ください。
税務調査とは、申告した相続税の内容に間違いがないかを、税務署の職員が実際に話をしたり通帳を見たりして調査をすることです。
相続税法58条には、「市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届出書を受理したときは、当該届出書に記載された事項を、当該届出書を受理した日の属する翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。」と規定されています。
この規定に基づいて、市町村長が税務署長に通知書(以下、「58条通知書」といいます。)を送付してきます。
このようにして、税務署は被相続人を100%に近い割合で把握できます。
58条通知書から死亡者を把握するのですが、実はこの58条通知書には被相続人の所有している土地明細が記載してあると聞いたことがあります。
↓
税務署は、蓄積してある資料情報を基に申告が必要と認められる人に申告書を送付します。税務署には、様々な資料情報が蓄積されています。例えば、「金」や「割引債」の取引情報もその一つです。
↓
税務署から申告案内を受け取った納税者は、申告書を作成して税務署に提出します。
↓
申告書を受理後、内容の検討(申告審理と言っているようです。)をします。
まず、資料情報、過去の職業、所得の申告状況等から申告が過少と認められる者を抽出し、預貯金等の取引状況の照会を行います。
次に、預貯金等の照会の回答(入出金状況、家族名義預金の状況等)から、不正が見込まれる者を調査対象に選定しているようです。
※預貯金照会は最長で過去7年間に遡るらしいです。
調査対象者を選定後、各種資料情報、預金取引照会回答等を更に精査して、調査項目の特定を行います。必要と認められれば、不足している預金取引の照会を行います。
預金照会の回答から、新たな取引銀行が把握されることもあるからです。
ここまでで、ほぼ調査の70%は終了していると考えられます。そして、納税者に国税通則法に基づいて調査着手の連絡を行い、日程の予約を入れ、いざ調査となります。
調査の初日、被相続人について詳しく聞き取りを行います。
実は、この雑談の中から調査官はヒントを探します。
例えば、絵画が趣味であれば絵画が計上されているかどうか、ゴルフが趣味であればゴルフ会員権が計上されているかどうかなどです。具体的な聞き取り事項は次の通りです。
(1)本籍地、出身地、住所移転状況等(申告されていない不動産、取引銀行等の把握)
(2)職歴等
(1)趣味嗜好(書画骨董、貴金属等の所有状況)
(2)習性(日記帳等 → 財産の管理状況の把握)
(3)交友関係(メモ、香典帳 → 銀行取引等の把握)
(1)死亡原因 → 急死か長期間の闘病 → 相続対策の有無
(2)医療費の支払状況、支払資金等 → 申告されていない取引銀行等の把握
(3)入院時、死亡時の財産管理者 → 直前の現金出金及び相続対策の確認
(1)相続人、経理担当者等の財産管理への関与の程度、期間等(メモ、日誌等)
(2)財産の管理運用の状況(蓄財傾向、記録等)
(3)財産の保管の状況(証書等の保管場所、貸金庫の利用、保護預り等)
(4)取引銀行、取引証券会社等(金融機関名、外交員の氏名)
(1)相続人及び家族等(続柄、年齢、職業、役職、所得の状況等)
(2)生前の財産の受贈者(受贈財産、時期等) → 家族名義の所有者の把握等
(1)形見分け(日時、場所、参加者、配分品等)
(2)遺言書(作成時期、立会人及びその内容等)
(3)遺産分割協議の状況
A 協議成立までの状況(協議の時期、出席者、主張及びその主張内容等)
B 相続財産の把握及び確認の方法(原始記録、メモ等)
ここまで微細に聞き取りをするかは調査官(資質)によりますが、雑談が終わった後に調査に入ります。
準備調査時に把握している事項に対する端緒の把握を行います。
居宅の中を確認しながら、仏壇の中まで確認することもあります。
当然、任意調査ですから拒否することもできますが、心証が悪くなります。
やましい事がなければ堂々と見せたほうが良いと思われます。
名義預金
相続税の税務調査は、主に被相続人が遺した全ての財産が申告書上網羅されているかという観点で実施されます。
その中で最も頻繁に指摘されている事項は、家族の名義預金です。
名義預金とは、被相続人が家族等の名義で開設した銀行の預金口座に自己の資金を預け入れていた場合の預金のことを言います。これは単に家族等に自己の資金を預けていただけであり、実質的には亡くなった人(被相続人)の財産となります。
名義預金についてはよく、「夫が子供に以前あげたものだ」と主張される方もいらっしゃいますが、子供の側にもらったという意識がなく、通帳や印鑑の管理が親のままであったとすると、調査官からは名義預金という指摘を受け相続財産とされてしまいます。
手許現金
名義預金の他、手許現金に対する指摘も多くあります。
お亡くなりになると口座が凍結されてしまい、葬儀費用などが払えなくなるのでその前に、という理由から、預金をある程度引き出して手許に置いておかれる方がいらっしゃいます。その現金はやはりお亡くなりになった方の財産ですので、その現金を手許現金として相続財産に計上しなければなりません。
調査官は被相続人の預金口座の取引の中で、死亡日直前の出金をチェックしますので、多額の出金は必ず指摘を受けます。
また、死亡日直前の出金だけでなく、相当前の預金の多額の出金については、使途を追求されると思って下さい。
東海エリアの相続税の調査実績は名古屋国税局より毎年公表されております。最新のデータ(「平成30事務年度における相続税の調査の状況について」)は次のとおりです。
平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 対前事務年度比 | |||
---|---|---|---|---|---|
① | 実地調査件数 | 1,895件 | 1,924件 | 101.5% | |
② | 申告漏れ等の非違件数 | 1,636件 | 1,685件 | 103.0% | |
③ | 非違割合(②/①) | 86.3% | 87.6% | ▲1.3ポイント | |
④ | 重加算税賦課件数 | 336件 | 326件 | 97.0% | |
⑤ | 重加算税賦課割合(④/②) | 20.5% | 19.3% | ▼1.2ポイント | |
⑥ | 申告漏れ課税価格(※) | 646億円 | 538億円 | 83.3% | |
⑦ | ⑥のうち重加算税賦課対象 | 134億円 | 125億円 | 93.3% | |
⑧ | 追徴税額 | 本税 | 155億円 | 86億円 | 55.5% |
⑨ | 加算税 | 25億円 | 16億円 | 63.7% | |
⑩ | 合計 | 180億円 | 102億円 | 56.6% | |
⑪ | 実地調査
1件あたり |
申告漏れ徴税価格
(⑥/①)(※) |
3,409万円 | 2,798万円 | 82.1% |
⑫ | 追徴税額
(⑩/①) |
950万円 | 530 万円 | 55.8% |
これによると、税務調査を受けた方のうち8割5分以上が申告漏れの指摘を受け、そのうちの約20%が重加算税(財産を隠ぺいまたは事実を仮装した場合に課される附帯税)の対象となっています。
また、申告漏れを指摘された相続財産の金額の内訳は、次のとおりとなっています。
ここから、実際に調査で指摘を受けるのは現預金が圧倒的に多いことが分かります。これは先に述べたいわゆる「名義預金」や「手許現金」などの申告漏れが多い結果と想定されます。
ところで、贈与税に関する調査実績も同様に公表されております。
平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 対前事務年度比 | |||
---|---|---|---|---|---|
① | 実地調査件数 | 720件 | 835件 | 116.0% | |
② | 申告漏れ等の非違件数 | 694件 | 811件 | 116.9% | |
③ | 申告漏れ課税価格 | 33億円 | 40億円 | 121.5% | |
④ | 追徴税額 | 919百万円 | 1,288百万円 | 140.1% | |
⑤ | 実地調査
1件あたり |
申告漏れ徴税価格
(③/①)(※) |
461万円 | 482万円 | 104.7% |
⑥ | 追徴税額
(④/①) |
128万円 | 154万円 | 120.8% |
上表に示されているとおり、調査件数自体は前年に比べやや減少傾向にあります。これは、単純に調査が緩くなっていることの結果ではありません。国税庁は、税務調査を適切に実施する一方で、納税者の自発的な適正申告を促すために、実地調査以外の方法を活用しています。具体的には、次のような方法が行われます。
国税庁はこれらの方法を効果的かつ効率的に活用し、自発的な適正申告を確保するための取組みを積極的に行っています。したがって、実地調査件数は減少傾向にあるものの、適正申告を確保するための取り組みは実施されています。
税務調査対応につきましては、弊法人といたしましても、実地調査の立会いだけではなく、税務署からのお尋ねや来署依頼に対し適切に対処し、納税者の皆様のご不安の払拭に努めてまいります。
相続税の調査が入ったことをきっかけに弊法人にご相談に来られた方の事例をご紹介します。
被相続人 父
相続人 母・長男・次男
現金・預貯金……母
有価証券……次男
貸地……長男
自宅の土地・建物……母
その他……母
初めてお電話をいただいたのはご長男の方でした。税務署から税務調査の連絡が入り、お母さまが調査にお一人で立ち会われたのですが、精神的に負担がかかり夜も眠れないとの事で、ご長男の方が大変心配されておられました。
当初相続に関する手続等はお母さまが中心となって進めておられましたので、税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いたときも相続税の申告は不要という事で、書類に必要事項を記入して提出し、相続税の申告はされていませんでした。
調査官からの主な指摘事項は以下の通りです。
被相続人の通帳を拝見させていただくと、お亡くなりになられる前に相続人の方が入院費用やお葬式の費用の準備のため、高額な金額を引き出されている場合が多々見受けられます。引き出された現金が亡くなるまでに費消されていなければ、亡くなられた時点で現金として計上しなければいけません。お母さまには説明してご納得いただきました。
通帳を確認させていただきましたところ、一部が相続人の方の預金通帳に入金されておりました。贈与に該当しますと、贈与税の期限後申告、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与として相続財産に加算という事になります。贈与税の期限後申告の場合には、本税の他に延滞税及び無申告加算税の納付が必要になります。贈与に該当しなければ、預け金等として相続財産に加算という事になります。
相続税の税務調査において最も指摘事項が多い項目のひとつに家族名義預金があります。不正財産として重加算税の対象となる財産の内訳においても、現金・家族名義預金で大半を占めています。
平成23年度の税制改正で配偶者の税額軽減については当初申告要件が廃止されましたので、期限後申告書を提出する場合にも適用することが出来ます。したがって、事例の方の場合も、配偶者の税額軽減の適用により、追加の相続税額はそんなに心配するほどの金額ではないことを、金額をご提示して安心していただきました。
しかし、ここで注意しなければいけないのは、隠ぺい・仮装行為に基づき相続税の申告書を提出した場合、または提出しなかった場合には、配偶者の税額軽減が適用できないという事です。税務調査においては、正しい税務・法律の知識に基づき誠実な対応をすることが、結果として納税者の方も納得する結果を得られるのではないでしょうか。
上記事例のお母さまの場合も、調査官に約5時間にわたり質問を受け、ご自身が罪を犯したような気持になったとの事でした。税務調査はお一人で対応するには心細いものだと思います。是非、専門家にご相談ください。
(本コンテンツは、税理士法人名古屋総合パートナーズの顧問(アドバイザー)のセミナー講演の資料を引用する承諾を得て掲載させていただいたものです。)
12月8日、例年より早く平成29年度税制改正大綱が与党より公表されました。今月中に閣議決定され、来年3月に法案が成立する見込みです。
所得税関連で、いわゆる「103万円の壁」の問題を解消すべく、配偶者控除の撤廃が取り沙汰されておりましたが、結局、壁の「位置」を150万円に動かすことで配偶者の労働時間調整に配慮しつつ控除廃止による広範囲の増税を避ける、という何とも中途半端な改正となりました(平成30年1月からの適用)。
この秋の消費税率引上げ時期の延期を受けてか、今般の税制改正大綱にあまりインパクトのある項目はなく、全体として小規模な改正に留まっている印象です。
本ブログでは、今般の大綱に盛り込まれた相続税・贈与税関連の改正点のうち主だった項目を紹介していきたいと思います。
被相続人が日本国内に住所を有しない場合であっても(国籍は問いません)、被相続人および相続人のいずれか一方でも相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していた事実があれば、国内外全ての資産を対象とした相続税の納税義務が発生します。
今回の改正でこの「5年以内に」という要件が「10年以内に」に変更となり、租税回避目的での国外居住に対してより強い規制が加えられることとなりました。
また、日本国籍を有さず、かつ日本に居住をしていない者が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していた被相続人から財産を取得した場合、相続税の対象となる財産は国内財産に限定されておりましたが、改正後は、国内居住に係る要件が10年に変更となり、かつ、課税対象となる財産も国内外問わず全ての財産となります。
これらの改正を加味して課税対象となる財産の範囲を表にまとめると次のとおりとなります(本改正は平成29年4月1日以後の相続および贈与から適用になります)。
被相続人 \ 相続人 | 日本国内に住所あり | 日本国内に住所なし | |||
---|---|---|---|---|---|
日本国籍あり | 日本国籍なし | ||||
10年内に国内に住所あり | 10年超に国内に住所なし | ||||
日本国内に住所あり | 国内外を問わず全財産を対象に課税 | ||||
日本国内に住所なし | 10年内に国内に住所あり | ||||
10年超に国内に住所なし | 国内財産のみ課税対象 |
広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、開発行為(宅地の分譲等)を行うとした場合に公共公益的施設用地(道路等)の負担が必要と認められるものをいいます(ただし、大規模工場用地に該当するもの及びマンション用地に適しているものは除かれます)。「著しく地積が広大」と認められる基準は、名古屋を含む三大都市圏で面積500㎡以上、その他の地域で1,000㎡以上とされています。
この広大地は補正率(評価額の割合)が最小0.35と大きな節税効果の認められる評価方法なのですが、土地の形状等にかかわらず面積に比例的に減額する評価方式が採用されています。本改正で、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方式に見直され,実際の取引価格との差の解消と適用要件の明確化が図られることになります。
本改正は平成30年1月1日以後の相続により取得した財産の評価から適用されます。新たな補正率等はこの先の立法の過程で明らかになるかと思われます。
非上場株式の評価のうち、主に大会社の評価に用いる類似業種比準方式(類似業種の平均株価および配当金額、利益金額、純資産価額の3つの要素を比準して計算する方法)につき次の見直しが行われます(平成29年1月1日以後の相続より適用となります)。
①類似業種の上場会社の株価について、課税時期の属する月以前2年間平均を加える。
②類似業種の上場会社の配当金額、利益金額、純資産価額について、連結決算が反映される。
③配当金額、利益金額、純資産価額の比重について、1:1:1とされる。すなわち、計算式が以下のように変更されます。
相続税に直接関する改正ではありませんが、以前から不公平な課税、行き過ぎた節税などと問題視されてきましたいわゆるタワーマンション(「居住用超高層建築物」)について、固定資産税および不動産取得税を計算する上で補正が入ることとなりました。具体的には、高さが60mを超える居住用超高層建築物について、一棟の固定資産税額を各区分所有者で按分する際に用いる専有部分の床面積について、階層が上がるごとに約0.25の補正率が加えられるようになります。この結果、高層階ほど納税額が増す計算となり、取引価格と税負担が比例するようになります。本改正は平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物について適用されます。
今般の税制改正大綱ではタワーマンションの相続税評価額に関する見直しは盛り込まれておらず、相続税課税の観点では不公平な課税の状況は解消されないままとなりますが、いずれ同様の評価基準が出されるものと思われます。
相続税の計算は独特で分かりにくい部分が多くあります。
ここでは相続税の計算の流れを、順を追って説明していこうと思います。
相続税の対象となるものは被相続人(亡くなった方)が残した財産全てです。株式や不動産などプラスの財産だけでなく借入金や未払金などのマイナスの財産も対象となります(プラスとマイナスが計算上相殺されます)。また、夫の稼いだ給与等を妻の名義の銀行口座に預けていた場合のその預金残高も相続税の対象と なります(いわゆる名義預金)。
この先の説明のため、2つの例を挙げておきます。
●Aさんが亡くなり相続開始。相続人は妻と子供3人。自宅は賃貸マンション。
<Aさん の遺産>
●Bさんが亡くなり相続開始。相続人は妻と子供2名。自宅は持ち家。
<Bさん の遺産>
亡くなった方が財産を残したからと言って全ての場合に相続税がかかる訳ではありません。相続税には基礎控除といういわば「非課税枠」が決められていて、この控除額を遺産総額が上回らない限り、相続税が課されることはありません。
この基礎控除額は、
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
で計算された金額です。
また、生命保険金(および死亡退職金)はみなし相続財産として相続税の対象とされるのですが、「500万円 × 法定相続人の数」までは相続税が非課税とされているため、これも別の非課税枠となっています。
ここで、上で挙げた2家族の相続税がどうなるか見ていきましょう。
<Aさんの場合>
遺産総額: 1,000万 + 1,500万 + 2,500万 = 5,000万円
(生命保険金(1,800万円)は、500万 × 4人 = 2,000万円 の非課税限度額以下であるため計算には含まれません。)
基礎控除額: 3000万 + 600万 × 4人 = 5,400万円
5,000万円 < 5,400万円
このように課税対象となる相続財産の総額が基礎控除額を上回らないため、Aさんの相続人に相続税はかかりません(申告する必要もありません)。
<Bさんの場合>
遺産総額: 3,500万 + 4,800万 + 1,200万 + 2,500万 + 800万 − 1,600万 = 11,200万円
(330m2以下の自宅の土地は、配偶者や同居の親族が引き継ぐ場合、評価額の8割を相続税の対象としないという制度があります(小規模宅地等の特例)。これを前提として土地の評価額は、6,000万 − (6,000万 × 80%) = 1,200万円となっています)。
基礎控除額: 3,000万 + 600万 × 3人 = 4,800万円
課税対象となる金額(課税遺産総額): 11,200万 − 4,800万 = 6,400万円
Bさんの相続人はこの6,400万円を基準として計算された相続税を申告し納付する必要があります。
相続人が納付しなければならない相続税額の計算ですが、少々複雑で特徴があります。ここでは申告納税が必要となったBさんのケースを例として具体的な計算をしてみたいと思います。
まず、課税遺産総額(6,400万円)を法定相続人の3人が民法の規定する法定相続分に従って相続したと仮定していったん按分します。
妻: 6,400万 × 1/2 = 3,200万円
長男: 6,400万 × 1/4 = 1,600万円
長女: 6,400万 × 1/4 = 1,600万円
次に下の速算表に各人の按分された財産額(課税価格)をそれぞれ当てはめ、それぞれの税額を算出します。
法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | – |
1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
妻: 3,200万 × 20% − 200万 = 440万円
長男: 1,600万 × 15% − 50万 = 190万円
長女: 1,600万 × 15% − 50万 = 190万円
このように個々に算出された税額を合計したものが、Bさんの相続開始により発生する相続税の総額として、まず算出されます。
相続税の総額: 440万 + 190万 + 190万 = 820万円
次に各相続人がそれぞれ負担する(納付する)相続税額を算出します。
相続税は各相続人が実際に相続する財産額に大きさに応じて負担割合が決まります。よって、相続する財産の価額(課税価格)の比で按分し、相続人ごとの納付税額を算出します。
Bさんのケースで具体的に見ていきましょう。もし相続人の3人が法定相続分どおり遺産分割を行うこととなった場合、各人の納付税額は次のようになります。
妻: 820万 × 1/2 = 410万円 → 配偶者軽減により0円
長男: 820万 × 1/4 = 205万円
長女: 820万 × 1/4 = 205万円
配偶者は法定相続分もしくは1億6,000万円のいずれか多い方の金額までの財産にかかる相続税は全額控除の対象となり納付の必要がありません。したがってこの場合、子供2人が205万円ずつ納付することとなります。
では、Bさんの相続人が、妻65%、長男15%、長女20%の比率で遺産分割を行うこととした場合、各人の納付税額はどのようになるでしょうか。
妻: 820万 × 65% = 533万円 → 配偶者軽減により0円
長男: 820万 × 15% = 123万円
長女: 820万 × 20% = 164万円
このとおり、子供2名が上の金額を納付することとなります(妻がより多く財産を相続しているため、配偶者軽減の影響で最終的な相続人の納付税額が合計で少なくなっていることが分かります)。
大掴みではありますが、相続税は概ねこのような流れで計算されます。試算等にお役立てください。
今月1日、国税庁より平成28年分の路線価が公表されました。報道によると、47都市中25都市で最高路線価が上昇し、また標準宅地の基準額平均は前年比0.2%上昇と、8年ぶりに上向きに転じた模様です。
この路線価は、主に市街地の路線(道路)に面する宅地の1月1日時点の1㎡あたりの評価額です。相続財産に市街地の土地が含まれている場合や市街地の土地の贈与を受けた場合、相続税または贈与税の計算で用いる当該土地の価額は原則として、その土地が接する道路の路線価にその土地の地積(面積)を乗じた金額を基準とします。もちろん、この路線価にはその土地の形や高低差などその土地固有の状況が反映されておりません。この部分は路線価を基準に算出された金額に一定の加減算することにより調整します。
路線価は毎年この時期に国税庁より公表されますが、税金の計算に用いる路線価は、相続税の場合は相続開始日(被相続人の死亡日)の属する年分、贈与税の場合は贈与を受けた日の属する年分の路線価を用います。
時々、「路線価=時価」と思っていたというお話しを伺いますが、相続税計算に用いる路線価は公示価格(国土交通省が開示する土地の正常な取引価格)の8割を目途として国税局長により定められるものです。したがって、通常のケースでは実際の取引価格より低くなります。これが、「現金を不動産に換えること自体が相続税対策となっている」と言われる所以です。
財産評価基本通達上、市街地の土地の評価は原則としてこの路線価に基づいて行うこととされているため、相続税実務では多くのケースで用いられます。ただ、この方式を用いることが絶対という訳ではないので、もし何らかの事情で取引上の実勢価格(不動産鑑定士の鑑定評価額等)が路線価を下回る場合は、こちらを採用しても差し支えないことになっています。形が極端な土地や道路に接していない土地(無道路地)などの場合にこのような状況が生じ得ます。
反対に、土地評価に路線価でなく実際の取引価格(時価)を用いることが強制される場合もあります。負担付贈与がその例です。負担付贈与とは、財産の贈与にあたり受贈者に何らかの義務を負担させることが条件となっている契約です。土地を贈与する代わりに借入金の返済を引き受けてもらうケースなどが当てはまります。この場合の贈与税算定の基礎となる土地の価額は、路線価を用いた評価額ではなく、時価で評価することとされています。
したがって受贈者に課される贈与税額は、
{(土地の時価)-(負債価額)-(基礎控除額)} × (税率)
で計算されます。(この負担付贈与に関しては、贈与者が引き受けてもらえる借入金額が当該土地の取得費用を上回る場合、贈与者に譲渡所得税が発生する可能性があり、課税関係については贈与者、受贈者ともに十分留意する必要があります。)
路線価は、主に相続税や贈与税の計算の場面で重要な役割を果たしていますが、個々の土地の価値を絶対的に定めるものではありません。税務上の制度趣旨を踏まえ、あくまで一つの目安としてお考えください。
全国の路線価は国税庁のホームページから閲覧が可能です。
特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例の適用要件の一つに、被相続人の居住の用に供されていた宅地等を同居親族が取得した場合(以下の表(B))というものがあります。同居親族とは、その家屋で被相続人と共に起居していたものをいいますが、二世帯住宅の場合はどのようになるのでしょうか。
平成25年12月以前の相続までは、二世帯住宅の場合は構造上内部で行き来ができるものは、全体を一つの住居ととらえ、また、構造上区分されたものは、それぞれの区分ごとに独立した住居ととらえ、被相続人が居住していた部分は特定居住用に該当するものとされていました。
しかし、平成26年1月以後に開始した相続につきましては、要件が緩和され①区分所有建物である旨の登記がされている建物である場合は、被相続人の居住の用に供されていた部分に居住していた親族に限り適用があり、①以外の場合には、被相続人又は被相続人の親族の居住の用に供されいた部分に居住していた親族に特定居住用宅地等の特例が適用されるという改正がされております。
《平成27年1月1日以降の相続の場合》
区分 | 適用対象面積 | 減額割合 |
---|---|---|
特定事業用等宅地等 | 400㎡以下 | 80% |
特定居住用宅地等 | 330㎡以下 | 330㎡以下 |
貸付事業用宅地等のみの場合 | 200㎡以下 | 50% |
区分 | 特例の適用要件 | |
---|---|---|
取得者 | 取得者ごとの要件 | |
被相続人の居住の用に供されていた宅地等 | (A)被相続人の配偶者 | 「取得者ごとの要件」はない |
(B)被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族 | 相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を有している人 | |
(C)被相続人と同居していない親族 | ①から③に該当し、かつ、④及び⑤に該当する者
①被相続人の配偶者がいない ②相続開始の直前において被相続人と同居していた法定相続人がいない ③相続開始の時に、被相続人若しくは相続人が日本に住所を有している、又は相続人が日本に住所がなく、かつ、日本国籍を有している ④相続開始前3年以内に日本国内にある自己または自己の配偶者の所有に係る家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがない ⑤相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を有している |
|
被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 | (D)被相続人の配偶者 | 「取得者ごとの要件」はない |
(E)被相続人と生計を一にしていた親族 | 相続開始の直前から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつその宅地等を有している人 |
以下にいくつか具体的事例を挙げてみましたのでで確認をしてみてください。
父:被相続人
母が取得 | 長男が取得 |
---|---|
全体に適用あり | 全体に適用あり |
構造上内部で行き来できるものは、全体を一つの住居ととらえ、被相続人と親族が同居していたものとされます。
母が取得 | 長男が取得 |
---|---|
全体に適用あり | 全体に適用あり |
構造上内部で行き来はできないが、区分所有ではないので、長男が居住していた2階部分も父の居住の用に供されていた宅地等の部分に含まれます。
母が取得 | 長男が取得 |
---|---|
1階部分敷地に適用あり | 適用なし |
構造上内部で行き来ができず、また区分所有ですので、2階部分は父の居住の用に供されいた宅地の部分に含まれません。
このように小規模宅地等の特例は適用要件が分かりづらいものとなっておりますが、適用要件をクリアした場合には大きな節税につながりますので、是非生前の節税対策として活用していただきたいものです。
亡くなった方が外国籍の方であっても、日本国内の財産に関しては相続税の対象となります。国外の財産まで課税対象となる否かは、被相続人の居住の状況や相続人の国籍などにより判定されます。
相続税(贈与税も同様)の納税義務者については原則として、亡くなった方が①日本国内に住所(生活の本拠)を有する、場合、および、②相続開始前10年以内に、日本に住所を有していた場合、その国籍を問わず、国内外全ての資産を対象として、相続人には相続税の納税義務が発生します。
また、たとえ被相続人が日本に居住したことがない方であっても、相続人が①日本国内に住所を有する 場合、および、②日本国籍を有し相続開始前10年以内に日本に住所を有していた場合は、やはり国内外全ての資産を対象として相続税が課税されます。
ただ、出向など一時的に滞在している間に日本国内で亡くなった場合にも、母国の財産にまで日本の相続税課税が及ぶことは不合理であるといった問題があり、この点は近年の税制改正により、 一時的な在留資格に基づき日本国内に居住している者が亡くなった場合は原則として 国外財産には課税されないこととなりました(下表の「外国人被相続人」および「非居住被相続人」)。
これらをまとめたものが下の表になります。定義等の詳細はこちらをご参考ください。
非相続者 相続者 | 日本国内に住所あり | 日本国内に住所なし | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本国籍あり | 日本国籍 なし |
||||||
一時居住者 (※3) |
10年以内に国内に住所あり | 10年以内に国内に住所なし | |||||
日本国内に住所あり | |
||||||
外国人被相続人(※1) | |||||||
日本国内に住所なし | 10年内に日本国内に住所あり | |
|||||
非居住被相続人に該当(※2イ) | |||||||
10年以内に日本国内に住所なし(非居住被相続人、※2ロ) |
居住無制限納税義務者 | 国内外を問わず全ての財産が課税対象となる | |
---|---|---|
非居住無制限納税義務者 | ||
居住制限納税義務者 | 国内財産のみが課税対象となる | |
非居住制限納税義務者 |
(※1)外国人被相続人とは、相続開始の時において在留資格(*)を有しており、かつ、日本国内に住所を有していたその相続にかかる被相続人をいいます。
(※2)非居住被相続人とは、相続開始の時において日本国内に住所を有していなかったその相続にかかる被相続人であって、次のいずれかの者をいいます。
イ その相続開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがあるもののうち、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかったもの。
ロ その相続開始前10年以内のいずれの時においても日本国内に住所を有していたことがないもの。
(※3)一時居住者である相続人とは、相続開始の時において在留資格(*)を有する者であって、その相続開始前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である相続人をいいます。
*在留資格とは、出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をいいます。
宝石や家具であっても、経済的価値がある以上、相続財産を構成し、相続税課税の対象となります。これらの評価額は原則として売買実例価額や精通者の意見等を参酌して決めることになります。
被相続人が保有していた宝石や貴金属、美術品や骨董品なども経済的価値がある(売ればお金になる)以上、相続財産として相続税計算に加味する必要があります。家具等の家財についても同様です。これらは「一般動産」とされ、原則として1個又は1組ごとに、売買実例価額あるいは精通者の意見に基づく価格等を参酌して評価することとされています。
ここでいう売買実例価額とはその品物が実際に市場で売買されている金額であり、また、精通者の意見に基づく価格とはまさに専門家等による鑑定評価額です。
要するに時価で評価せよ、ということになります。また、これらの価額が明らかでない場合は、同種の新品の小売価額から経過年数に対応する償却費相当額を控除した金額によって評価することが認められております。
ただ実際には、被相続人が保有していた全ての貴金属や骨董品等を一つ一つ評価することは現実的ではなく、実際には値の付かないものも多くあると思います。
そこで財産評価通達では、家庭用動産等で1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯等ごとに評価することができることとされています。
したがって、多少なりとも経済的価値のあるアクセサリー類や家具などは「家財道具一式」として概算値で一括評価をすることが一般に行なわれています。
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