母の居住用不動産、貸家、預貯金、長男への貸付金などおよそ2億円
当初申告額 | 税務署側案 | 弊所解決額 | ||
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遺産の内訳 | 土地・建物 | 1億3千6百万円 | 1億3千6百万円 | 1億3千6百万円 |
現預金 | 1千4百万円 | 1千4百万円 | 1千4百万円 | |
貸付金 | 8百万円 | 8百万円 | 8百万円 | |
その他の財産 | 1千2百万円 | 4千4百万円 | 3千万円 | |
遺産合計 | 1億7千万円 | 2億円 | 1億8千万円 | |
債務控除 | 6百万円 | 6百万円 | 6百万円 | |
基礎控除額 | △4,200万円 | △4,200万円 | △4,200万円 | |
課税対象遺産総額 | 1億2千百万円 | 1億5千4百万円 | 1億4千万円 | |
相続税の総額 | 2千2百万円 | 3千2百万円 | 2千8百万円 |
今回の税務調査では、お母様からご長男への資金の移動が贈与に該当するのか、あるいは扶養義務者相互間における生活費又は教育費に充てるための贈与として贈与税の非課税の取扱いとなるのかが主な検討事項となりました。
あるお母様の資力などの事情を勘案して、通常必要と認められる金額はいくらなのかを十分に検討しました。
税務署側には法律に則り丁寧かつ詳細な説明をすることにより、当初の税務署側案よりも400万円ほど相続税の納付額を少なくすることができました。
また、依頼者の精神的負担を考慮し、できるだけ早期の解決を働きかけ相談から調査終了まで、1か月という速さで調査を終了することができました。依頼者の方からはご納得をいただけ、笑顔で感謝のお気持ちをいただく事ができました。
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