準確定申告において事業収支が赤字となったが、確定申告をしなくてもよいか。
準確定申告をおこない、当年の純損失の金額を前年の所得金額から控除することで税金の還付請求をおこなった。
準確定申告において、純損失が発生した場合、その事業を承継する相続人はその純損失を引き継ぐことはできません。
ただし、前年および前々年において被相続人が青色申告を行っていた場合には、相続開始年に発生した純損失について、前年および前々年の所得税の繰戻還付請求をおこなうことができます。
この場合の還付請求期限は、純損失の生じた年分の確定申告書の提出期限までにその申告書の提出と同時に行う必要があります。
「事業収支が赤字であれば、確定申告は不要」とならない場合があるので注意しましょう。
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