一般的な相続税申告書に添付する書類として明確に求められているのは「被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本」だけです(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたものである必要があります)。
亡くなった方が遺言書を残された場合、あるいは相続人間で遺産分割協議が行われた場合は、遺言書または遺産分割協議書の写しと相続人全員の印鑑登録証明書の提出が「お願い」というかたちで求められていますが、各相続人の納税額を決めるための根拠資料となるものですので、実務上は必ず添付します。
もし、相続人の中に相続時精算課税適用者(詳細は生前贈与は有効な節税対策をご参照ください)がいる場合は、被相続人及び相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写しの添付が必要となります。
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受ける場合は、遺産分割が確定していることが適用の前提となりますので、遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し、および相続人全員の印鑑登録証明書の提出が求められます。
申告書の提出期限内に遺産分割が完了していない場合は、将来適用を受けるために、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書面に、分割されていない理由や分割の見込みを明記して申告書とともに提出します。
上の小規模宅地等の特例を受ける場合は、その要件を満たしていることを示すために、住民票の写し(同居の確認)や戸籍の附票の写し(3年内に自己所有の家屋に居住していないことの確認)などの書類の添付が状況に応じて必要となります。
相続税申告の実務においては、これらの提出を求められている書類以外にも、財産評価の根拠となる資料や第三者が発行する客観的な証明書など、多くの資料を申告書に添付します。 主なものを挙げますと次のようなものです。
なお、平成28年以降に相続が開始した財産にかかる相続税申告より相続人のマイナンバーの記載が義務付けられました。
マイナンバーは申告書第1表の相続人の名前の下に各々記載するのですが、この確認のために、マイナンバー通知カードと身分証明書(免許証等)の写し(ないしマイナンバーカードの表裏の写し)を申告書に添付することが求められておりますのでご留意ください。
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