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相続税の延納と物納

お金と家のイメージ

相続税の納付期限は申告期限と同じく、相続開始を知った日(多くの場合、被相続人の死亡した日)の翌日から10ヵ月以内です。この期限までに金銭で一括して納付することを原則としています。
もし期限までに申告書は提出していても税金を納めなかった場合には、延滞税という利息に相当する附帯税が課されます(平成29年は年2.7%の割合と決められています)。

ただ、相続財産の多くが不動産であった場合など、納税資金に不足し、申告書は提出できても納税ができないというケースは生じ得ます。このような場合のための対応策として「延納」および「物納」という制度があります。

<延納>

延納とは、税金を期限内に金銭で一括納付できない場合に、これを分割して払う方法を言います。
相続税の延納期間は原則5年ですが、相続財産に占める不動産の割合が大きい場合は最大20年まで延納が認められます。

相続税の延納は、次の条件を満たす場合のみ認められます。

  • 納めるべき相続税額が10万円を超えること
  • 期限内に金銭で納めることが困難な理由があること
  • 不動産、有価証券などの相当の担保を提供できること(延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合は不要)
  • 納期限内に必要書類とともに延納申請書を提出すること

延納期間中は利息に相当する利子税が延納税額に応じて課されますが、延滞税より課される割合が低いものとなっています(平成29年は年1.7%を基準(延納特例基準割合)としています)。

<物納>

物納とは、延納を利用しても相続税全額を払うことが困難な場合に、金銭に代えて不動産などの特定の相続財産をもって納付する方法を言います。

物納が認められるためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 延納によっても金銭で納めることが困難な理由があること
  • 物納できる相続財産が日本国内にあること
  • 納期限内に必要書類とともに物納申請書を提出すること

物納を申請する財産には次の優先順位があります。

不動産および上場株式・国債など → 非上場株式等 → 動産

後順位の財産は適当な先順位の財産がない場合に限り物納に充てることができます。

もし、延納の許可を受けた後にその延納の履行が困難となった場合には、申告期限から10年以内であれば、未到来の税額部分について延納から物納に変更することができます。

この延納と物納を希望する場合には、相続税の申告期限までに申請書を必要書類添付の上、申告書を提出する税務署に対して提出する必要があります。納税資金の確保が困難と思われる場合はお早めにご対応ください。

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