税理士報酬には上限等の決まりは特にありませんので、税理士や税理士法人ごとに異なります。具体的な金額は各々お問い合わせいただく他ありません。
申告書作成などにかかる税理士報酬の水準について、かつては国税庁がその上限を規定で定めておりましたが、平成13年にこの規制が撤廃されて以降は、通達や税理士会規則等の定めも特になく、税理士報酬については各税理士ないし税理士法人がある程度自由に設定することになっています。
相場というものが存在するのかもしれませんが、地域や状況により異なるかと思いますので、一概に申し上げることはできません。各々で最寄の税理士・税理士法人に具体的な金額を直接お問い合わせいただく他ないかと思います。
また最近では、ホームページ等で料金を明確にしている税理士・税理士法人も増えておりますので、こちらも参考になるかと思います。
あくまで一般論ですが、相続税申告書の作成報酬に関しては、(1) 遺産総額、(2) 相続人の数、(3) 保有する不動産および有価証券の数(特に土地や非上場株式)、などを考慮して決められることが多く、報酬の見積もりを依頼した場合も、こういった数値を事前に聞かれることが多いかと思います。
ただ、細かな事情等は相続人や被相続人ごとに異なるものですので、複数の税理士・税理士法人になるべく具体的な事情を伝えた上で、複数の見積もりを入手し比較されることをお勧めします。
なお、弊法人の相続税申告書作成にかかる報酬につきましてはこちらをご確認ください。
所得税と同様に、相続税・贈与税も申告期限までに申告を提出しなかった場合、あるいは、納付期限までに納付を怠った場合に、次のような一定の附帯税(ペナルティです)が課されます。
特に相続税は一般に税額が大きくなるケースが多いため、附帯税の影響は大きくなります。十分ご注意ください。
附帯税の種類 | 課税される場合 | 割合 | ||
---|---|---|---|---|
延滞税 | 法定納付期限までに納付しなかった場合 | 2ヶ月以内 | 7.3%(*) | |
2ヶ月超 | 14.6%(*) | |||
過少申告加算税 | 法定申告期限までに相続税の申告書を提出したが、その申告書の税額が過少であった場合 | 自主的に修正申告をした場合 | なし | |
税務署に指摘されて修正申告をした場合 | 原則 | 10% | ||
税額が「期限内申告税額」と「50万円」のいずれか大きい金額を超える部分 | 15% | |||
無申告加算税 | 法定申告期限までに申告書を提出しなかった場合 | 自主的に申告をした場合 | 5% | |
税務署に指摘されて申告をした場合 | 50万円未満 | 15% | ||
50万円超の部分 | 20% | |||
重加算税 | 財産を隠ぺいまたは事実を仮装した場合 | 申告書を提出していた場合 | 35% | |
申告書を提出していなかった場合 | 40% |
*特例基準割合の適用により、平成28年中、「7.3%」は「2.8%」、「14.6%」は「9.1%」となっています。
なお、期限後申告であっても、
等の要件を満たせば、無申告加算税は課されないことになっています。
ところで、平成28年度税制改正により、平成29年1月1日以後に申告期限が到来する相続税・贈与税については、自主的な申告(修正申告)であっても、税務調査の事前通知後になされたものについては、5%の過少申告加算税(あるいは10%の無申告加算税)が課されることになりますのでご留意ください。
相続税申告書を提出し、納税も行なった後で、「相続税を払い過ぎたことに気付いた」という声をお聞きすることがあります。単なる計算違いのケースもありますが、財産評価についての知識・情報不足に起因する過払いのケースをお伺いすることも多いです。
相続税を申告・納付した後であっても、所定の手続きを行なえば、再計算の上、過大に納付した相続税の還付を請求することができます。これを更正の請求と言います。
具体的には、相続税申告期限(被相続人が亡くなった日の翌日から10ヵ月以内)から5年以内に、所定の様式(更正の請求書)を、過払い分の税額についての計算書を添付のうえ、管轄の税務署に提出することになります。
実務上、相続税を過大に納付してしまう原因として、土地の評価によるものを多く耳にします。
土地は、その形状や周囲の状況等に応じ評価額を決定します。不整形地、がけ地、間口狭小など評価するにあたり検討すべき項目も多いうえ、特に平成29年までの相続については「広大地」の評価という適切に評価することが極めて難しいケースも多々ありました。
土地は、ポイントをひとつ外しただけで相続税計算に多大な影響を及ぼし得る財産です。
広大地とは、読んで字の如く「広くて大きな土地」であり、旧通達では「その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で...開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの」と定義されていました。
宅地としてはかなり広い土地を有効に活用するためには、一定の開発を行い区切りされた分譲用地に転換するなどの手間や負担が生ずることが想定されるため、相続税を計算する際の評価額が相当程度減額されることになっていました。その減額幅は最大65%とかなり大きく、適用できるか否かで相続税額に与えるインパクトの大きい評価方法でした。
税制改正により、このような土地の評価は、平成30年以降、「地積規模の大きな宅地」として評価方法が見直され、多くの土地に適用できるようになった一方で、減額幅が小さくなりました。
納税者自身で計算し申告する場合だけでなく、税理士に相続税の計算と申告を依頼した場合であっても、税理士が土地の現地確認や詳細な調査・検討を行なわず、評価減につながる要因を見落とすといったことは残念ながら起こり得ます。結果としてこれが相続税の過大納付を引き起こしています。
土地は、見方によって様々な方法で評価を下げることが可能です。土地が相続財産の中で大きなウェイトを占めるケースは多く、当然相続税額に与える影響も大きくなります。
実際のところ、その土地の特殊要因を見つけ、財産としての評価を下げるマイナス要因として税務署を納得させられるか否かは、税理士の力量に委ねられています。
仮に相続税申告書を提出してしまった後であっても、上述のとおり申告期限後5年以内であれば、納めた相続税の見直しを行うことにより「税金が戻ってくる」可能性があります。
名古屋総合パートナーズでは、お客様のご要望に応じて「相続税還付手続きプラン」をご用意しております。
名古屋総合パートナーズでは、相続税の実務を熟知した相続税専門税理士と土地評価の専門家である不動産鑑定士が「税」と「評価」の2つの視点から、徹底的に土地の評価を見直すことにより、納税者に一番有利な相続税評価額を算出することで、相続税の払い過ぎを指摘し、還付請求をいたします。
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相続税が軽減される措置として有名なものに小規模宅地等の特例が挙げられます。
特例の対象として選択する宅地等の全てが、特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合(貸付事業用宅地等を選択しない場合)には、それぞれ適用対象面積まで適用可能となるため最大730㎡まで適用できます。
高額な減額となるため、弊法人におきましても、生前贈与対策又は相続税の申告を行う時にはその適用に際しては、最も納税者の方に有利になるように細心の注意を払うところであります。
《平成27年1月1日以降の相続の場合》
区分 | 適用対象面積 | 減額割合 |
---|---|---|
特定事業用等宅地等 | 400㎡以下 | 80% |
特定居住用宅地等 | 330㎡以下 | 80% |
貸付事業用宅地等のみの場合 | 200㎡以下 | 50% |
区分 | 特例の適用要件 | |
---|---|---|
取得者 | 取得者ごとの要件 | |
被相続人の居住の用に供されていた宅地等 | ||
(A)被相続人の配偶者 | 「取得者ごとの要件」はない | |
(B)被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族 | 相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を有している人 | |
(C)被相続人と同居していない親族 | ①から③に該当し、かつ、④及び⑤に該当する ① 被相続人の配偶者がいない ② 相続開始の直前において被相続人と同居していた法定相続人がいない ③ 相続開始の時に、被相続人若しくは相続人が日本に住所を有している、又は相続人が日本に住所がなく、かつ、 日本国籍を有している ④ 相続開始前3年以内に日本国内にある自己または自己の配偶者の所有に係る家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがない ⑤ 開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を有している |
|
被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 | ||
(D)被相続人の配偶者 | 「取得者ごとの要件」はない | |
(E)被相続人と生計を一にしていた親族 | 相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を有している人 |
特定居住用の特例対象宅地等に該当するには、「相続開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」
でなければなりません。
被相続人の方が老人ホームに入所したまま、一度も退所することなくお亡くなりになる場合も多いかと思います。平成26年1月以後の相続につきましては要件が緩和され、以下の①②に該当する場合には、老人ホームに入所するまで居住の用に供していた宅地等を、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等とされることになりました。
*被相続人等とは、被相続人と被相続人と生計を一にしていた親族をいいます。
① 次のⅰ又はⅱに該当すること
ⅰ 介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人などが有料老人ホーム等に入居又は入所していたこと。 |
ⅱ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設等に入所又は入居していたこと。 |
②その建物を事業の用(貸付も含む。)又は被相続人等(被相続人と入所の直前において生計を一にし、かつ、当該建物に引き続き居住している被相続人の親族を含む。)以外の者の居住の用に供していないこと。
こちらの要件は、つまり、被相続人と別生計の親族が住んでしまった場合には、被相続人の居住の用に供していた宅地等に該当しないこととなりますので小規模宅地等の特例が使えないことになります。 ただし、括弧書きの部分になりますが、老人ホームに入所する前生計一で、老人ホームに入所後に生計が別になったとしても、相続人の居住の用に供していた宅地等に該当することになりますので、例えばその別生計の親族が土地を取得した場合には小規模宅地等の特例が適用できることになります。 |
これらは、老人ホームに入所するまで居住の用に供していた宅地等を、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等としてみるだけであって、上記の表(A)~(E)に掲げる取得者の要件を満たす必要があります。
いわゆる「たんす預金」も相続財産に含められ、相続税計算の対象となります。金額に関する証明は特に必要ありません。
財産を現預金ではなく土地などの不動産で保有していること自体がそもそも節税になっています。
さらにこれら不動産を賃貸することにより、より効果的な節税が図れます。
相続税の計算上、死亡保険金には法定相続人の数に500万円を乗じた金額までの非課税限度額が認められており、これが節税につながっています。
被相続人の死亡により取得される生命保険金は、保険料を被相続人が負担していた場合、「みなし相続財産」として相続税の対象となります。その一方で、死亡保険金には法定相続人の数に500万円を乗じた金額までの非課税限度額が認められているため、全ての相続人が受け取った死亡保険金の合計額がこの非課税限度額を超えない限り、相続税は生じません。あくまで合計額で判断するので、保険金の受取人が相続人の1人に限定されていたとしても、非課税限度額は全額適用されます。
もし現金を現金のまま残して相続財産となった場合、何らの控除もなくそのまま相続税の対象となりますが、現金を生命保険金の保険料として支出した場合は、いわば財産が現金から保険金に転換されることとなり、この非課税限度額の恩恵を受けて、節税につなげることが可能となります。
生命保険が相続税対策となり得るのは、この非課税限度額の枠内の金額に限られ、これを超える分は相続税対策の観点からは特に効果はありませんが、相続対策という意味では、生命保険金は相続税納付の原資となって、資金不足を生じさせないという利点があり、また、遺産分割協議の対象ともならないので、特定の相続人に一定の金銭を相続させたい場合に有効な手段となります。
ちなみに、被相続人を生命保険の被保険者とする契約で、保険料の負担を特定の相続人(妻など)が行なった場合は、その相続人が保険金を受け取った際に、相続税ではなく、所得税(一時所得)の課税対象となることに注意が必要です。
ただ、一時所得はその所得金額の2分の1に相当する金額を所得税の計算に含めることになっているため、相続税以上に節税になる場合もあります。
また、生前暦年贈与との組み合わせでより有効な相続税の生前対策もなり得ます。
詳細につきましては「生命保険の賢い活用法」をご参照ください。
原則として年間110万円までの贈与には贈与税の課税はないのですが、
⑴ いわゆる連年贈与のケース、
⑵ 相続時精算課税制度を適用しているケース
などは、課税の問題が生じます。
贈与税は計算上、110万円までの基礎控除が認められているため、この金額を贈与額が下回る限り、原則として贈与税は課税されません(Q3ご参照)。ただし、次のケースにおいては課税の問題が生じますので、注意が必要です。
毎年同時期に同じ金額を同じ人に対して継続的に渡している場合、これを一定のまとまった金銭を単に分割して支払っているとみなされ、贈与額全体を課税対象とされる可能性があります。例えば、父が子に対し毎年100万円ずつ同じ時期に贈与していた場合、これを年100万円の贈与とされず、1,000万円を10年に渡り年100万円ずつ受け取る権利(定期金に関する権利)を最初の年に贈与したとみなされてしまうリスクが生じます。
しかし、これは1,000万円の金銭を10年に渡り年100万円ずつ渡すという意思を父が有してこれを子と約す(契約する)ことが前提となっておりますので、そのような意思で行なわれるものでない限り、やはり課税の問題は生じません。
ただ、税務署の無用な誤解を避けるために、毎年その年の贈与金額にかかる契約書をきちんと作成することをお勧めいたします。
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫に対し財産を贈与する場合において選択できる制度で、選択した場合、2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、これを超える部分には一律20%の税率で贈与税課税が行なわれます。
その後、贈与者が亡くなり相続が開始された時に、相続税計算の中でこの贈与財産にかかる税金の精算(相続税の納付ないし贈与税の還付)を行なおうとするものです(詳しくは「生前贈与は有効な節税対策」をご参照ください)。
この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降、全てこの制度が適用され、110万円の控除(「暦年課税」と言います)が適用できないこととなります。これはその後の変更も許されておりません。
暦年課税か相続時精算課税か。これはあくまで納税者の選択に委ねられているので、状況を勘案し、自身にとってより適当な方法を選んでいただければと思います。
原則として正しいです。ただし、110万円の控除額(非課税枠)は、贈与者(祖父母)ではなく、受贈者(孫)1人ごとに年間認められている受贈額の上限なので、もし孫が同じ年に別の人(両親など)から贈与を受けている場合、年間の受贈額合計が110万円を超えると、その分には贈与税がかかります。
贈与税額は、その年中の贈与財産の価額の合計額から「基礎控除額」を差し引いた金額に税率を乗ずることによって計算されます。
この基礎控除額は現時点で一律110万円と定められており、財産価額の合計が110万円を上回らない限り、計算上贈与税は認識されないことになります。
これにより、この110万円の控除額がいわば贈与税の「非課税枠」と認識され、一般にこの範囲内で行なわれる贈与には贈与税がかからないと認知されています。
ご留意いただきたいことは、この基礎控除額が認められる基準が「受贈者(もらう人)1人につき1年間のうちに」であって、贈与者(あげる人)ではないという点です。よく1人の孫に対し祖父と祖母が110万円ずつあげてもよいか、という質問がありますが、あくまで控除の基準は孫の側にあるので、この場合、孫は220万円の贈与を受けたことになり、110万円部分につき贈与税がかかってきます(贈与税の申告納税義務者が受贈者であることを考えると迷わないかと思います)。
同様に、孫が同じ年に両親など別の人から既に贈与を受けている場合、金額次第ではこの控除額を超えて贈与税が生じる可能性がありますので、贈与時に確認をする必要があります。
余談ですが、このような祖父母から孫への贈与は「一代飛ばし」と言われ、有効な相続税の生前対策の一つです。この控除額を十分に活用していただきたいと思います。
教育資金の一括贈与の非課税措置など、銀行や信託会社と管理契約を結ぶことが要件とされている制度もありますので、この手続き等については直接銀行にご相談された方がよいです。
相続税を含め個別具体的な税務相談を業務として行なうことができるのは法律上税理士に限られておりますので、銀行の窓口で相続税対策とご紹介があったものは、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置など、銀行との管理契約を前提とした制度のご説明であったものと推測されます。
相続税法上、直系尊属(両親や祖父母)から教育資金または結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合には、教育資金は1,500万円まで、結婚・子育て資金は1,000万円まで、それぞれ贈与税が非課税となるとされています。ともに近年の税制改正において導入された制度です。
ただし、これらの目的なら金銭を子や孫に直接渡してもよいという訳ではなく、 (1) 銀行、 (2) 証券会社、または (3) 信託会社と教育資金管理契約ないし結婚・子育て資金管理契約を締結し、これに基づき (1) 預貯金として預け入れる、 (2) 有価証券を購入する、または (3) 信託受益権を取得することが必要とされています。その上で、この金額の範囲内で行なわれる贈与が非課税として扱われます。
具体的には、子や孫が必要とする教育資金等は銀行等から子や孫に払い出され、領収書等は銀行等で保存されます。また、非課税を示す申告書も銀行等を通じて税務署に提出されます。つまり、目的に合致した資金の払出しが適切に行なわれているか否かの管理を銀行等が行なうという仕組みになっています。
手続きの詳細については銀行、証券会社ないし信託会社でご相談ください。なお、この制度は平成31年3月までの時限措置とされていますので、この点にはご注意ください。
より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
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