相続税の申告,無料相談は名古屋市の相続税専門税理士へ

弁護士法人 名古屋総合パートナーズ

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前相談センター

金山駅
南口 正面すぐ

一宮相続相談センター

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎相談センター

JR岡崎駅
徒歩5分

  • HOME
  • 料金
  • 相談の流れ
  • 予約
  • 当法人の理念
  • 税理士・税務スタッフ紹介
  • 相続税Q&A
  • 事務所紹介
  • アクセス

事業承継のための自社株対策

会社の承継は、「経営権(代表者)」「財産権(株式)」の承継といえます。
とりわけ、財産権である自社株式の承継には、様々な税務上の問題が発生してきます。

円滑に低コストで事業承継を行うために

自社株は、高額な評価額になることがあります。
事前に対策をしておきましょう。

協議経営者の皆様は、事前に自社株の評価を下げるなどの対策をしておく必要があります。
なぜなら、自社株は、場合によっては非常に高い評価額となることが多く、その自社株に対して多額の相続税がかかってくる可能性があるからです。

また自社株の相続に対する問題点のひとつとして、自社株を第三者に容易に売却できないことが挙げられます。これは、言い換えるなら、自社株を相続することは、換金性が全くないにもかかわらず、多額の相続税を支払う必要が生じるということです。

経営者の皆様のなかには、会社名義の財産が多く、社長名義の個人財産はあまり持ち合わせていない方もいらっしゃいます。このような方は、自社株対策をしていないと、多額の相続税を支払うことができず、会社経営に大きな影響がでてしまうこともあります。

ポイント自社株の特徴
・評価額が高い
・売却できない

つまり、相続税は高くなるけれども、納税資金のため売ることができない!


自社株の評価方式

経営者の皆様がお持ちの自社株は、次の2つの方法で評価額を算定することが一般的です。

計算純資産価額方式
会社の持つ資産の相続税評価額の合計から負債の合計額を引いた金額を発行済株式数で割って株価を計算する方法
類似業種比準価額方式
評価する会社と、評価する会社と業種が類似する上場会社の株価、会社の配当、利益、純資産を基にして株価を計算する方法


純資産価額方式は、簡単に説明しますと会社の持つ純資産を基に株価を評価する方法です。したがいまして、純資産価額が多くなるほど、評価額は高くなります。逆に、純資産価額が少なくなれば、評価額は低くなります。

相続税を下げるためには、自社株の評価額を低くする必要があります。それは、すなわち純資産価額を少なくすればよいということになります。

具体的には、次のような方法が挙げられます。

土地に投資をする
土地の評価額は、一般的に時価(公示価格)の70%程度であると言われております。したがいまして、土地に投資をすることにより、その土地が時価より低い評価額で評価されることで、結果として純資産価額を下げることになります。また、その土地を貸家建付地として利用することで、さらに評価額を下げ、純資産価額を少なくすることも検討するとよいでしょう。
建物に投資をする
建物の評価額も、一般的には建築費の60%程度であると言われております。土地と同様に、建物に投資をすることで、時価より低い評価額で評価されることになるため、純資産価額を下げることができます。また貸家とすることで、さらに評価額を下げることも可能です。
役員退職金を支給する
会社の財産を減らすことは、純資産価額を減らすことになります。役員に退職金を支給することは、純資産価額を少なくすることにつながります。



類似業種比準価額方式による評価方法は、類似業種の上場会社と評価する会社の、株価・配当金額・利益金額・純資産価額などを基に計算する方法です。したがって、評価する会社のこれらの金額は、事前に対策をすることが可能ですので、結果として自社株の評価額を下げることができます。

ポイント類似業種比準価額方式の場合の節税対策

配当金額、利益、純資産価額を低くする!

具体的には、次のような方法が挙げられます。

役員退職金を支給する
役員に退職金を支給することは、会社の財産を減らすことになるため、純資産価額を下げることにつながります。
収益部門を分社化する
例えば、後継者が新しく会社を設立して、そこに収益部門の事業を譲渡する方法があります。収益部門を切り離すことで、オーナー会社の利益金額・純資産価額を下げることになります。その結果、後継者が設立された新会社の評価額は上がりますが、オーナー所有の会社については、評価額を下げることができます。
業績が悪いときに自社株を贈与・譲渡する
業績が悪いときというのは、配当金額・利益金額・純資産価額が低いのが一般的です。したがいまして、このような景気後退時には、自社株そのものが低く評価されている状態ですので、自社株を贈与・譲渡してしまうことも検討しましょう。

株の相続に関するよくあるご質問

A 上場株式の評価は、次に掲げるもののうち、最も低い価額により評価します。

  • 課税時期の最終価格
  • 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
  • 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
  • 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額

なお、課税時期が休日である等、課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合には、別の取り扱いとなります。

実際には株券を預ける取引口座を開設すると同時に、証券会社に上記評価額をご確認いただくのがよいでしょう。

A 非課税口座(NISA)に相続した株式を入れることはできません。
非課税口座には、新たに買い付けた上場株式等および非課税口座で保有する上場株式等の組織再編等により取得した上場株式等しか受け入れることができません。したがって、被相続人が非課税口座で保有していた投資資産を相続した相続人は、特定口座か一般口座のいずれかに受け入れることになります。

A 原則として株式を売却していないようでしたら、確定申告は不要です。
また配当が振り込まれていた場合でも源泉所得税が徴収されていれば、その年度において確定申告を失念していても問題はありません(いわゆる大口株主を除く株主に限ります)。

A 相続税という視点からみれば、まず法定相続人の数、他の資産総額を確認されてみてはいかがでしょうか。
法定相続人の数が3人いらっしゃるとすれば、基礎控除額は8,000万円(改正後は4,800万円)となります。
株式の評価額と他の資産総額を合わせても、その額が基礎控除額未満であれば相続税を心配する必要はございません。(相続時精算課税制度を利用して贈与をした場合および相続開始前3年以内に贈与をした場合を除きます。)
ところで、生前贈与をするにはお父様の意志が前提となります。
相続税だけでなくその資産を誰にどのような形で承継していくべきかを含めて、親族間で話をされてみてはいかがでしょうか。

A 株式を売却して譲渡益が生じるようでしたら、譲渡所得税を納める義務が生じます。
相続により取得した株式は、お亡くなりになった方(相続人)の取得日、取得費を引き継ぎます。
なお、株式の取得費が分からないようでしたら、譲渡対価(売却価格)の5%を取得費とすることができます。
ところでこのたびは、相続により取得した株式を譲渡した場合ですので、一定の要件を満たすようでしたら相続税取得費加算の特例を適用することができます。
この特例は、相続税のうち一定の金額を取得費に加算することができるというものです。
この規定を適用するには相続税の申告期限の翌日以後3年を経過するまでに譲渡していること等が必要となりますので適用される際には、税理士等の専門家に一度ご確認をされたほうがよいでしょう。

A 同族株主などが取得する取引相場のない株式は、原則的評価方式によって評価します。原則的評価方式には、
① 純資産価額方式
② 類似業種比準方式
③ ①と②の併用方式

の3つがあり、会社の規模によって適用する評価方式が決まっています。いわゆる自社株の評価は相応の時間を必要としますので、税理士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

A 企業規模にもよりますが、1か月程度はかかるとお考えください。お急ぎの方は、一度ご連絡ください。

相続をされる方の相続税対策について

  • 生前贈与は有効な節税対策
  • 不動産を活かす!節税対策
  • 生命保険の賢い活用法
  • 事業承継のための自社株対策
税理士法人名古屋総合パートナーズ 初回相談は30分無料です お気軽にご相談ください。0120-758-352 相談受付時間平日9時~18時半 夜間相談毎週火・水 17時半~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時

事務所案内

税理士紹介

理念

Facebookにてご意見・ご質問お待ちしております!

税理士法人名古屋総合パートナーズでは、お客様の疑問などを積極的にコンテンツ化し、相続税で悩まれている全ての方へ正しい知識が提供できるように、日々サイトの改善を行っております。現在、サイトコンテンツの追加の際にお客様の求める情報を素早く提供するため、Facebook ページから広くご意見を募集しております。

相続税申告・相続税対策で悩んでいる、相続税全般について知りたいことがあるけどインターネット上で見つからなかったという皆様から、たくさんのメッセージをお待ちしております。 ※ サイトの更新やセミナーのご案内等の情報をいち早くお届けするために、Facebook ページへの「いいね!」をお願いします。

ご相談が初めての方
こちらをご確認ください

ご相談の流れ >

営業時間のご案内

月~金 9:00-18:30
土 9:00-17:45


お客様のご要望に応じて夜間の相談にも柔軟に対応いたします。


電話・オンライン相談始めました 税理士法人名古屋総合パートナーズの料金プラン 相続税ブログ 採用情報 税理士 税理士業務補助者

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所案内

事務所概要

税理士法人名古屋総合パートナーズ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前相談センター】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮相続相談センター】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎相談センター】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

ご相談予約専用フリーダイヤル | 0120-758-352

予約受付時間
平日・土日祝6:00~22:00
 

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前相談センター

一宮駅前事務所外観

一宮エリア

一宮相続相談センター

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎相談センター

対応マップ

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

運営管理 Copyright © 税理士法人 名古屋総合パートナーズ All right reserved.
所属:名古屋税理士会

弁護士の法律相談、税理士の税務相談、司法書士の登記相談・登記手続一般 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL:052-231-2603(代表)
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)