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Q3 贈与税の非課税枠

相続税対策として、祖父母から孫に年間110万円以下の贈与を行った場合、それに関しては、非課税という認識で正しいでしょうか?

A原則として正しいです。ただし、110万円の控除額(非課税枠)は、贈与者(祖父母)ではなく、受贈者(孫)1人ごとに年間認められている受贈額の上限なので、もし孫が同じ年に別の人(両親など)から贈与を受けている場合、年間の受贈額合計が110万円を超えると、その分には贈与税がかかります。

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贈与税額は、その年中の贈与財産の価額の合計額から「基礎控除額」を差し引いた金額に税率を乗ずることによって計算されます。

この基礎控除額は現時点で一律110万円と定められており、財産価額の合計が110万円を上回らない限り、計算上贈与税は認識されないことになります。

これにより、この110万円の控除額がいわば贈与税の「非課税枠」と認識され、一般にこの範囲内で行なわれる贈与には贈与税がかからないと認知されています。

ご留意いただきたいことは、この基礎控除額が認められる基準が「受贈者(もらう人)1人につき1年間のうちに」であって、贈与者(あげる人)ではないという点です。よく1人の孫に対し祖父と祖母が110万円ずつあげてもよいか、という質問がありますが、あくまで控除の基準は孫の側にあるので、この場合、孫は220万円の贈与を受けたことになり、110万円部分につき贈与税がかかってきます(贈与税の申告納税義務者が受贈者であることを考えると迷わないかと思います)。

同様に、孫が同じ年に両親など別の人から既に贈与を受けている場合、金額次第ではこの控除額を超えて贈与税が生じる可能性がありますので、贈与時に確認をする必要があります。

余談ですが、このような祖父母から孫への贈与は「一代飛ばし」と言われ、有効な相続税の生前対策の一つです。この控除額を十分に活用していただきたいと思います。


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