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Q6 不動産の相続税対策

銀行預金は多額ではないものの、土地や家屋などを多く所有している場合、何か相続税対策をとることはできますか?

A財産を現預金ではなく土地などの不動産で保有していること自体がそもそも節税になっています。
さらにこれら不動産を賃貸することにより、より効果的な節税が図れます。

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相続税計算の基礎となる相続財産のうち、例えば1,000万の現金はそのまま1,000万円の財産として相続税計算に組み込まれますが、時価1,000万円の土地は路線価固定資産税評価額を基準に別で評価され、相続税計算に組み込まれます。この評価の基準となる路線価や固定資産税評価額は概ね地価公示価格(正常価格)の7~8割程度を目安に設定されているため、結果として時価よりも低い金額で相続税が計算されます。これが、財産を不動産で保有すること自体が節税になっていると言われる所以です。
なお、家屋は固定資産評価額そのものが相続税計算上の評価額となります。家屋の固定資産評価額は建築費用の60%程度を目安に設定されていると言われており、実際の価値よりもかなり低い金額で相続税計算に組み込まれることになります。
 
相続税対策としては、この不動産を賃貸することにより、さらに大きな節税効果を得ることができます。土地を賃貸し借地とした場合、借地権割合の分だけ評価額が小さくなります(この借地権割合は路線価と同様に国税庁により毎年定められるもので、地域ごとに30%から90%の7段階の割合で定められます)。よって、時価1億円の土地が路線価による評価で8,000万円程度になり、さらにこれを賃貸することで4,000万円程度の評価額になることも通常起こり得ます。
 
不動産を活用した相続税対策は一般に節税効果の高いものとなります(ちなみに家屋を賃貸し借家とした場合、借家権割合一律30%)の分だけ相続税評価額が固定資産税評価額よりも小さくなります)。
 
不動産を多く所有している場合にお気を付けいただきたい点は、いざ相続が開始した際に、相続税の納税資金が不足する場合があることです。保有し続けたい不動産を物納するなどということにならないよう、納税分を見越して現預金を残しておくか、生命保険を利用する等の「備え」を怠らないようご注意ください。
 
詳細につきましては不動産を活かす!節税対策もご参照ください。

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