相続とは、亡くなった人の財産などの様々な権利・義務をその人の配偶者や子などが引き継ぐことをいいます。
亡くなって遺産を遺す人を「被相続人」と言い、遺産を引き継ぐ人を「相続人」と言います。そして、被相続人から相続人に引き継がれる財産のことを「相続財産(遺産)」と言います。
現在の法律では、遺言がない限りは配偶者・子・親・兄弟姉妹などが相続人となります。
詳しくは 法定相続人の範囲と順位 をご覧ください。
また、相続財産ですが、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などの「プラスの財産」だけなく、借金、負債、さらには損害賠償責任などの「マイナスの財産」も相続されます。
相続は被相続人の死亡時から自動的に開始されます。
被相続人が死亡した日が相続開始日となるのです。
相続開始後は、大切な人が亡くなった悲しみが癒える間もなく、葬儀の準備・法要・死亡届の提出・お香典返し・納骨等様々な多くの手続をしなければなりません。
加えて、相続に関する手続もこなさなければなりませんから、ご家族が死亡した直後は相当に慌ただしくなることが予想されます。
また、相続手続には「相続放棄」や「税金の申告」など、手続を行う期間が決まっているものがあります。その期間内に手続が間に合わないと、思わぬ不利益を被る恐れがあるります。
手続が完了するまでには、ある程度の時間を要しますので、計画的に進めていくことが必要です。
相続手続きは 「何を」 「いつまでに」 「どのように実施するか」 を事前に把握し、スケジュール通りに進めていくことが、とても大切です。
相続手続きは多岐にわたり、複雑で面倒なものや、専門家のサポートが必要なものなど様々です。できるだけスムーズに手続きが進められるよう、まずは、大まかな手続きの流れと手順を把握しておきましよう。
相続税の申告・納付の必要性がある場合は、相続開始または、相続の開始を知った日から10カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出し、納付しなければいけません。
この期限内に申告・納付しなかった場合は、「延滞税・加算税の対象」になりますので注意が必要です。
相続人が複数いる場合は、共同で申告書を提出することになります。また、申告の際の必要書類として、遺産分割協議書などの提出も求められます。
よって、相続税の申告・納付期限までに、遺産分割協議を終えおく必要があります。
※遺産分割協議書の作成は、弁護士法人名古屋総合法律事務所でおこないます。
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