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相続の基本ルール

そもそも「相続」とは?

家族相続とは、亡くなった人の財産などの様々な権利・義務をその人の配偶者や子などが引き継ぐことをいいます。

亡くなって遺産を遺す人を「被相続人」と言い、遺産を引き継ぐ人を「相続人」と言います。そして、被相続人から相続人に引き継がれる財産のことを「相続財産(遺産)」と言います。
現在の法律では、遺言がない限りは配偶者・子・親・兄弟姉妹などが相続人となります。
矢印詳しくは 法定相続人の範囲と順位 をご覧ください。

また、相続財産ですが、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などの「プラスの財産」だけなく、借金、負債、さらには損害賠償責任などの「マイナスの財産」も相続されます。

相続の開始と手続き

相続は被相続人の死亡時から自動的に開始されます。
被相続人が死亡した日が相続開始日となるのです。

手続き相続開始後は、大切な人が亡くなった悲しみが癒える間もなく、葬儀の準備・法要・死亡届の提出・お香典返し・納骨等様々な多くの手続をしなければなりません。
加えて、相続に関する手続もこなさなければなりませんから、ご家族が死亡した直後は相当に慌ただしくなることが予想されます。

また、相続手続には「相続放棄」や「税金の申告」など、手続を行う期間が決まっているものがあります。その期間内に手続が間に合わないと、思わぬ不利益を被る恐れがあるります。
手続が完了するまでには、ある程度の時間を要しますので、計画的に進めていくことが必要です。

相続手続きは 「何を」 「いつまでに」 「どのように実施するか」 を事前に把握し、スケジュール通りに進めていくことが、とても大切です。

相続手続き 「いつまでに何を」

相続手続きは多岐にわたり、複雑で面倒なものや、専門家のサポートが必要なものなど様々です。できるだけスムーズに手続きが進められるよう、まずは、大まかな手続きの流れと手順を把握しておきましよう。

相続税の申告・納付の必要性がある場合は、相続開始または、相続の開始を知った日から10カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出し、納付しなければいけません。
この期限内に申告・納付しなかった場合は、「延滞税・加算税の対象」になりますので注意が必要です。

相続人が複数いる場合は、共同で申告書を提出することになります。また、申告の際の必要書類として、遺産分割協議書などの提出も求められます。
よって、相続税の申告・納付期限までに、遺産分割協議を終えおく必要があります。

「死亡届」「死体火埋葬許可証交付申請書」の提出
相続に係る諸手続きにおいて、まずやらなければならないのが死亡届の提出です。
死亡届の提出期限は、死後7日以内と定められています。
死亡届の提出をしないと、火葬や埋葬をすることすらできません。

矢印詳しくは 最初に行う手続き をご覧ください。
公的機関に対する手続
世帯主が死亡した場合、14日以内に住民票のある市区町村役場に住民異動届(世帯主変更)を提出します。

また、亡くなった方が年金の支給を受けていた場合は、年金支給停止の手続きを、健康保険、介護保険などの公的保険については、速やかに資格喪失届を提出する必要があります。(概ね14日以内)

矢印詳しくは 公的機関に対する手続き をご覧ください。
解約・停止手続き
亡くなった方が契約していたサービスなどは、無用な料金の発生を防ぐためにも、速やかに解約・停止の手続きを取ったほうが良いでしょう。
ただし、解約する場合に、未精算の料金や残債などあれば遺産となることもありますから、手続きには注意が必要です。

矢印詳しくは 解約などの手続き をご覧ください。
遺言書の捜索
遺言書の有無によって、その後の相続手続きがかなり違ってきます。
遺産分割の後に遺言書が見つかった場合、遺言の内容が遺産分割協議の内容と異なるときは、基本的に「遺言の内容に従う」ことになり、遺産分割協議の内容は無効となっしまいます。

自筆証書遺言の可能性がある場合は、被相続人の行動を思い出しながら、速やかに探しましょう。
公証証書遺言については、公正証書遺言検索システムを利用する方法があります。
遺言書があると、相続人間の紛争を緩和できることもあります。

矢印詳しくは 遺言書の有無の確認 をご覧ください。
相続人の調査&相続関係図の作成
相続人を確定するために、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得するとともに、相続人の戸籍謄本をすべて取り寄せ、相続関係図を作ります。
相続人全員が関与していない遺産分割は無効となりますから、相続人調査は漏れの無いよう正確に行う必要があります。

矢印詳しくは 相続人の調査と確定 をご覧ください。
補助金・給付金などの請求手続き
公的保険には、葬儀費用の補助金や高額医療費の払い戻し、年金の一時金など、遺族に対して金銭が支給される制度があります。
給付金は、加入している公的保険の種類などに手続きの方法、給付金の額などが異なりますので注意が必要です。
また、給付金は申告制となっておりますので、ご遺族が手続きをする必要があります。

矢印詳しくは 補助金や給付金などの請求手続き をご覧ください。
相続財産の調査
相続財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。
被相続人名義の全ての財産を洗い出し、「遺産目録」を作成するとともに、おおよその財産額を試算します。

矢印詳しくは 相続財産の調査 をご覧ください。
相続方法の決定
相続方法は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類あります。
財産額の試算で、負債の方が明らかに多い場合は、相続放棄の手続きを検討する必要があります。相続放棄の手続きは、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所で行う必要があります。

矢印詳しくは 相続方法の決定 をご覧ください。
相続財産の評価
相続財産の調査で明らかになった、相続財産(遺産)の評価を行います。
遺産の評価方法は民法上で定められておらず、一般的には、その時の時価を基準に評価します。
被相続人の所得税の確定申告(準確定申告)
1月1日から死亡の日までの所得を計算して、死亡後4ヶ月以内に申告・納税をしなければなりません。
遺産の分割を具体的に進めます
遺産分割の進め方は「遺言書がある」か「遺言書がない」かによって、大きく異なります。
「遺言書がある」場合は、遺言書に示された故人(被相続人)の意思が尊重され、その意思に基づいた財産分割となります。
「遺言書が無い」場合、または、遺言書があっても遺産分割に関する具体的な指示が無い場合は、相続人全員で話し合って決める必要があります。
この話し合いを、遺産分割協議といいます。

矢印詳しくは 名古屋総合リーガルグループ相続専門サイトの「遺産分割とは」をご覧ください。
遺産の分割協議書の作成
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や銀行預金の名義変更の際に、添付書類として必要になりますので、名義変更手続きを円滑に進めるためにも、作成する必要があります。

※遺産分割協議書の作成は、弁護士法人名古屋総合法律事務所でおこないます。

矢印詳しくは 名古屋総合リーガルグループ相続専門サイトの「遺産分割協議書の作成」をご覧ください。
名義変更手続き 相続登記
遺産分割協議が終わったら、不動産や自動車、預貯金、有価証券など、速やかに名義変更の手続きを行います。
名義変更に期限はありません。しかし、名義変更をしていないと、後々トラブルのもとになることがありますので、早めの名義変更をお勧めします。

矢印詳しくは 名古屋総合リーガルグループ相続専門サイトの「相続に伴う名義変更」をご覧ください。
相続税の確定申告
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日か10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません
この期限内に申告・納付しなかった場合は、「加算税・延滞税が課せられる」「相続税法上の優遇規定が受けられない」など、思わぬ不利益を被る恐れがあるので注意が必要です。

矢印詳しくは 「相続税申告はどのようにするか?」 をご覧ください。
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