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遺言に関する基礎知識

生前、自分の財産を自由に処分することができるように、死亡後の遺産についても同じように自分の意思で自由に処分することができます。
そのための方法が遺言です。

遺言とは、自らが築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効に活用してもらうために行う、遺言者の最終の意思表示です。
また同時に、遺産を適切な人に適切な割合で分配し、遺された相続人が、争いなくスムーズに、そして何より気持ち良く相続手続きができる状態を作るための手段です。

遺言書の作成は、家族や親しかった人たちに、ご自身の最後の意思を伝え、遺産相続をめぐる争い(争族)を避ける為の最も効果的な方法なのです。15歳以上の者なら誰でも遺言をすることができます。

遺言を作成するメリット

遺言は、被相続人の最終意思として「最大限に尊重されるべきもの」とされており、法律で定められている法定相続分(遺産を受け取る割合)よりも優先されます。
よって、誰にどの財産をどんな割合で分与するかについて明確にすることで、遺産分割の手続きがスムーズに進みます。
具体的なメリットは以下の通りです。

正式な婚姻届を出していない内縁配偶者や、介護を担ってくれた息子の嫁、孫など法定相続人ではない親族に財産を残したい場合、遺産を寄付したい場合などは、遺言を作成しておかないと希望を実現することができません。
遺言がない場合は、民法の定める法定相続分に従って、または相続人の遺産分割協議で遺産の分配が行われることになります。

遺言書さえあれば、誰にでも自由に財産を譲ることができます。

預貯金・株式・不動産などの名義変更の際は、遺言書もしくは相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書の添付が求められます。

名義変更遺言書がない場合には、相続人全員による遺産分割協議を成立させ、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議は、1人でも反対の相続人がいれば成立させることができません。全員が賛成しない場合は、裁判所での手続きをとらざるをえませんが、ここまで来てしまうと解決までの時間は年単位となってしまいます。
遺言書があればこの遺産分割協議を行う必要はありません。
さらに、遺言執行者(遺言内容を実現する人)を選任しておけば、遺言執行者が責任を持って内容を実現しますので、より手続きはスムーズになります。

※遺産分割協議書の作成は、弁護士法人名古屋総合法律事務所でおこないます。

遺言を残すことで家族への思いを伝えるある日突然に亡くなると、遺された家族には分からないことが沢山あります。
相続財産はどこにあるのか、借金はないのかなど、家族が一から全てを調べることはとても困難です。遺言書やおおまかな財産目録を作っておくことは、残された家族の不安を取り除くことにもなります。
また、家族への感謝の気持ち、お願いなど何でも伝える事ができます

遺言でできること

遺言は、家族に対する遺言者からのメッセージですから、内容に特に制限はありません。
「妻(夫)と子ども達それぞれの相続分を指定」「財産を譲りたくない家族を相続人から排除」「内縁の女性や介護を担ってくれた息子の嫁に財産を残す」「被嫡出子の認知」「慈善団体に財産を寄付」などの意思を表すことが可能です。

しかし、どんな内容の遺言にも相続人が拘束されるとなると大変です。
法律上、遺言としての効力が認められている主なものは以下の通りです。

  • 相続・財産に関すること
  • 身分に関すること
  • 祭祀の承継

これら以外のものは、例え遺言書に明記したとしても効力がありません。
例えば、「私の死後は、兄弟姉妹仲良く、母の面倒を見てほしい」「先祖代々受け継いでいる土地を手放してはいけない」などに、法律上効力はなく、故人の意思を尊重するかどうかは相続人の自由です。
ただ、遺言者の意思や心情を盛り込むことにより、相続人にその思いを伝えることができます。

遺言の種類

遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言があります。

特別方式は、死期が迫っている場合などの特殊な状況下にのみ用いられる例外的な方式です。そのため、一般的に遺言を作成する場合は普通方式が用いられます。

普通方式は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。

遺言の種類

遺言の種類
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自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を第三者に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自筆で記載し押印したものです。
費用をかけずに作成することができます。

証人が不要なため、内容等を秘密にすることができますが、法律に規定する要件を満たしていない場合には無効になることがありますので注意が必要です。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。(パソコンやワープロなどによるものは無効となります。)

ポイントメリット
  • 作成に費用がかからない
  • いつでも作成できる
  • 誰にも知られずに作成できる
ポイントデメリット
  • 形式の不備で無効になりやすい
  • 作成した遺言書が紛失や偽造・変造、隠匿の恐れがある
  • 遺言者の死後、遺言書が発見されないおそれがある
  • 家庭裁判所での検認手続が必要

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。
遺言原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がなく相続のトラブルを、未然に防ぐことができます。
また、法律の専門家である公証人が、被相続人から遺言の内容を聞き取り、作成するので、遺言が無効になる恐れはありません。

公正証書によって遺言をするには、遺言者本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が書面化して読み聞かせ、遺言者と証人がその書面が正確であることを確認して署名・押印し、さらに公証人が署名・押印しなければなりません。
なお、言葉の不自由な方や耳の不自由な方の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。

ポイントメリット
  • 家庭裁判所での検認手続が不要
  • 原本は公証役場に保管されるため、遺言書の破棄、内容の改ざんの心配がない
  • 死後すぐに遺言の内容を実行できる
ポイントデメリット
  • 費用がかかる
  • 証人(2名以上)が必要
  • 遺言の存在とその内容を、完全に秘密にすることは出来ない

遺言の内容を誰にも知られたくないという人には、秘密証書遺言といった方法があります。

遺言書の本文はワープロや代筆によるものでも構いませんが、自らその証書に署名、捺印して封筒に入れて封入し、遺言に押印したのと同じ印鑑で封印します。
封印した遺言書を証人2人の立会いのもと公証人に遺言として提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

公正証書遺言と同じように公証人役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。

ポイントメリット
  • 遺言の内容を秘密にすることができる
  • 署名することができれば、その他の内容を自書する必要が無いため、全文を自筆で作成する自筆証書遺言よりも負担が少ない
ポイントデメリット
  • 費用がかかる
  • 証人(2名以上)が必要
  • 遺言の存在とその内容を、完全に秘密にすることは出来ない
  • 家庭裁判所での検認手続が必要
  • 自分で保管するため、紛失や盗難、未発見になるおそれがある

遺言書の検認と開封

遺言書を見つけた人や保管していた人は、遺言者の死亡を知ったのち遅滞なく、家庭裁判所に「家事審判申立書」を提出して、遺言書の検認手続きをする必要があります。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
なお、申立書を提出する家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。

この検認手続きは、遺言書が被相続人によって作成された本物の遺言書であるかどうかを調べたり、偽造されることを防止するために行われる手続きです。
遺言の内容が有効であるかどうかを判断したり、有効性を判断したり保証するための手続きではありません。

なお、遺言書を勝手に開封してしまったり、家庭裁判所へ提出しなかった場合には、5万円以下の過料が処せられますのでご注意ください。

遺言の執行

遺言の執行とは、遺言者が死亡し遺言が効力を生じた後に、遺言書に書かれている遺言の内容を法的に実現するため必要な処理をすることです。

遺言がある場合、相続が開始する(遺言者の死亡)と遺言の内容どおりに法律の効果が生じます。
例えば『М銀行の預金はAに相続させる』という内容の遺言があれば、相続開始と同時にМ銀行の預金はAの所有物になります。
とは言え、何の手続も経ずにМ銀行の預金をAが自由にできる訳ではありません。М銀行の預金名義をAに変える手続が必要です。

遺言執行者とは、相続が発生したときに、相続財産を管理し、遺言書に書かれた内容を実現するために、名義変更等の必要な手続きを行う人のことです。
遺言執行者がいれば、その人が通帳や印鑑などの相続財産を管理し、遺産分配の手続きをすることになります。
相続人といえども相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為はできません。

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