葬儀の前や後に、急いでしなければならない届け出・手続きについてまとめました。
相続に係る諸手続きにおいて、まずやらなければならないのが死亡届の提出です。
死亡届の提出をしないと、火葬や埋葬をすることすらできません。また、死亡届の提出期限は、死後7日以内と定められています。
死亡届には、医師の死亡診断書(または死体検案書)を添付します。
実際には、A3用紙の左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)になっており、全国共通の様式です。
提出の際は、医師に死亡診断書の部分の記入と署名をもらい、届出人が左半分の死亡届に必要事項を記入・署名捺印し、提出することになります。
提出先は、亡くなった人の本籍地または亡くなった場所、届け出る人の住所地のいずれかの市町村役場となります。
期限 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
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提出先 | 死亡地、本籍地、届出人の住所地 いずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口 |
必要なもの | 医師による死亡診断書(警察による死体検案書)、届出人の印鑑 |
公的機関での手続きや生命保険などの各種手続きにおいて「死亡届の写し」が必要となる場合があります。
今後の手続きに備えて、死亡届の提出前に必ず写しをお取りください。
死亡届の提出と同時に行われるのが、死体火葬許可交付申請の手続きです。
遺体の火葬、埋葬を行うには、市区町村長の許可が必要です。
死亡届と同時に「火葬許可申請書」役所へ提出するのが一般的です。
役所に申請することにより「火葬許可証」が交付され、その許可証を火葬場に提出すると
「埋葬許可証」として返却されます。
世帯主が死亡した場合の「住民異動届(世帯主変更)」、公的保険の資格喪失届と被保険者証の変換、年金の給付を受けていた場合は、年金支給停止の手続きなどを行う必要があります。
世帯主が亡くなった場合には、新たな世帯主を決めて、住民異動届出を提出する必要があります。
なお、世帯主以外の人が亡くなった場合には、死亡届の提出だけで自動的に住民票が変更されるためこの届出は必要ありません。
また、世帯主が亡くなったあと、その世帯が一人になる場合や、新しく世帯主になる人が明確な場合にもこの届出を提出する必要はありません。
期限 | 死亡から14日以内 |
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手続先 | 市区町村の戸籍・住民登録窓口 |
必要なもの | 届出人の印鑑、本人確認できる証明書類(免許証、パスポート等)など |
年金受給権者死亡届を提出します。届出が遅れると、死亡後にも年金が振り込まれ、後日、過払いとして返納することになります。
なお、年金は2ヶ月ごとに支払われるので、亡くなった時点で未払いの年金(未支給年金)がある場合も出てきます。未支給年金があるときは、故人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
期限 | 死亡から10日以内(厚生年金)、または、14日以内(国民年金) |
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手続先 | 年金事務所(厚生年金)、または、市区町村役場(国民年金) |
必要なもの | 年金受給権者死亡届、年金証書、死亡を明らかにできる書類(戸籍謄本、死亡診断書のコピー等)など |
健康保険、介護保険に加入していた方が死亡した場合は、14日以内に被保険者資格喪失届を提出し、被保険者証を返還しなければなりません。
期限 | 死亡から14日以内 |
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手続先 | 市区町村役場 |
必要なもの | 国民健康保険資格喪失届、被保険者証、死亡を明らかにできる書類(戸籍謄本、死亡診断書のコピー等)届出人の印鑑と本人確認できる証明書類 など |
期限 | 死亡から14日以内 |
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手続先 | 市区町村役場 |
必要なもの | 後期高齢者医療資格喪失届、被保険者証 など |
期限 | 死亡から14日以内 |
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手続先 | 市区町村役場 |
必要なもの | 介護保険の資格喪失届、被保険者証 など |
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