相続が発生した際、適法な遺言がある場合には、遺産分割は原則として遺言書のとおりに行われます。
遺言がない場合には、相続人の間で話し合って遺産分割をすることになります。
ここで問題になるのが、「誰が相続人になるのか」ということです。
亡くなった人の財産を相続できる人は、民法で定められており、親族ならだれでも財産を相続出来るわけではありません。
この民法の規定により相続人となる人のことを「法定相続人」といいます。
ちなみに亡くなった人のことは「被相続人」といいます。
「相続財産をどのように分けるか」について、相続人全員で話しあう「遺産分割協議」は相続人全員の参加が必須条件であり、一部の相続人を排除した遺産分割協議は無効となります。
相続人調査には入念さと正確さが求められます。
相続人の調査・確定は、被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本などを全て集め、そこに書かれている内容を見て判断します。
まず、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など(除籍謄本・改製原戸籍)を市区町村役場で取得します。この戸籍謄本などは被相続人の本籍地で取得できます。
出生から死亡までの戸籍を取得したら、子供の数、認知した子供、養子の有無などを調べ、もし子供がいない場合は、父母や兄弟の戸籍を調べていきます。
転籍を多く繰り返していると、戸籍を請求する市区役所・町村役場が多くなり、かなり大変な作業となります。
相続人調査は、相続人を確定するという、相続手続の根幹に関わる作業のため、調査に漏れがあった場合、その後の手続きに大きな影響を及ぼしかねません。
調査が不十分であったために、のちに想定をしていなかった相続人が判明し、相続手続きが最初からやり直しになる場合もあります。
特に相続関係が複雑な場合は、相続人調査は税理士、弁護士、司法書士などの専門家に依頼をするなど、入念かつ正確に実施することをおすすめ致します。
法定相続人とは、亡くなった方の遺産を引き継ぐ資格のある人のことです。
また、相続人になる予定の方を「推定相続人」と呼びます。
法定相続人の範囲や権利、相続割合は、民法で定められています。
次のイラストは法定相続人の範囲と順位を表しています。
法定相続分とは、遺言によって相続分が指定されていない場合に、各法定相続人が譲り受けることのできる遺産相続の割合のことです。
法定相続分については民法で規定されています。
法定相続分の具体例
子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその人数により均等に分けます。
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