故人が遺した相続財産(資産や債務)の内容や価値を正確に把握しないと、その後の相続手続きに大きな影響を及ぼしかねません。
財産調査を正確に行うことで、相続トラブルを未然に防ぐことが可能です。
同居していたとしても、遺産のすべてを正確に把握しきれていないものです。
相続が開始したら、できるだけ早期に徹底的に調査してどんな遺産があるか確認しましょう。
相続財産の調査には時間も手間もかかります。
また、相続放棄の申述など期限の定められた手続もあります。
相続財産が多岐にわたるような場合は、税理士、弁護士、司法書士などの専門家に依頼をするなどして、迅速かつ正確に財産調査を実施することをおすすめ致します。
被相続人から相続人に引き継がれる財産のことを「相続財産」または「遺産」と言います。
相続財産は、被相続人の財産に属した一切の権利義務であり、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などの「プラスの財産」だけなく、借金、負債、さらには損害賠償責任などの「マイナスの財産」も含まれます。
相続に際しては、相続人は相続したい財産、都合の良い財産だけを相続するということはできません。
資産(プラスとなる財産)を相続する場合には、負債(マイナスとなる財産)も当然のことながら相続しなければなりません。
相続財産には、相続財産(遺産分割の対象になる財産)、みなし相続財産(相続税の課税対象になる財産)、祭祀財産(相続財産にも、みなし相続財産にもならない財産)の3種類があり、それぞれ取り扱い方が違います。
相続財産の種類ごとの違いを理解し、適切な取り扱いをすることが重要です。
相続財産を正確に把握するために、主な相続財産について調査の方法をご紹介いたします。
不動産の調査に関しては「固定資産税の納税通知書」が有効です。固定資産税の納税通知書は毎年6月頃に市区町村から送付されてきます。
この納税通知書には、所在地、面積、評価額等が記載されていますので、不動産の大体の内容を把握することが出来ます。
ただし、固定資産税のかからない不動産もありますので、そういう場合は「権利書」や「登記簿謄本」にて確認が必要になります。
なお、不動産の財産調査を行う際は、被相続人との続柄が分かる戸籍謄本や身分証明書などが必要になりますので、忘れないようにしましょう。
預貯金の調査は、被相続人の預金通帳の確認から始めます。
通帳により口座番号等が把握できたら、金融機関に「預金残高証明書」を発行してもらいます。
もし、預金通帳が見つからず口座番号等がわからない場合は、利用していた可能性のある金融機関に、被相続人の口座の有無を確認する必要があります。自宅や勤務先の最寄の金融機関の支店に問い合わせてみてください。
また、被相続人のクレジットカードや契約していた各種サービスの利用明細から、引き落とし口座の手掛かりとなる情報が分かる場合もあります。
株式や債券などの有価証券を所有していた場合は、配当金の支払通知書や、証券会社から定期的に郵送される取引明細などにより、生前に取引があった証券会社がわかりますので、その証券会杜などに「残高証明書」を発行してもらいましょう。
財産調査のなかでも、借金や連帯保証債務などの負債(マイナスの財産)の調査は慎重に行う必要があります。
借金は誰にも知られたくないという思いから、隠している場合があります。
また、連帯保証債務がある(被相続人が誰かの保証人になっている)場合も、何かの帳簿に記載があったり、預金口座に記録が残るわけではないので、その存在を確認することが非常に難しくなります。
借金の調査は、先ず借り入れの契約書やキャッシュカード、利用明細などがないかを調べます。
被相続人の預金通帳の取引明細から、カードローンやリボ払いの引き落とし記録が確認できる場合もあります。
また、貸金業者(金融機関、クレジットカード会社、消費者金融など)は、正規の業者であれば全て個人信用情報機関に加盟しています。
貸し付けをした際には、その旨を信用情報に登録しますから、個人信用情報の開示を受けることで、どこから借り入れをしているかを知ることができます。
信用情報機関 | 主な加盟企業 |
---|---|
株式会社日本信用情報機構 (略称:JICC) |
消費者金融 |
株式会社シー・アイ・シー (略称:CIC) |
クレジット会社 |
一般社団法人全国銀行協会 (略称:全銀協) |
銀行 |
各種遺産の調査が完了したら財産目録を作成します。
財産目録は、被相続人が所有していたすべての財産を一覧にしたものです。
土地や建物などの不動産の評価額、所在、面積、預貯金の額、株式や債券などの有価証券の額のほか、自動車や絵画・宝飾品などの動産の評価額や数量などを記載していきます。
これら「プラスの財産」だけでなく、借金や未払いの税金や治療費、保証債務などの「マイナスの財産」もきちんと調べて、記載しておく必要があります。
なお、生命保険金や死亡退職金は、遺産ではないので遺産分割の対象とはなりませんが、相続税計算上、相続財産に含める必要があるので財産目録に記載しておくと良いでしょう。
税理士法人名古屋総合パートナーズでは、お客様の疑問などを積極的にコンテンツ化し、相続税で悩まれている全ての方へ正しい知識が提供できるように、日々サイトの改善を行っております。現在、サイトコンテンツの追加の際にお客様の求める情報を素早く提供するため、Facebook ページから広くご意見を募集しております。
相続税申告・相続税対策で悩んでいる、相続税全般について知りたいことがあるけどインターネット上で見つからなかったという皆様から、たくさんのメッセージをお待ちしております。 ※ サイトの更新やセミナーのご案内等の情報をいち早くお届けするために、Facebook ページへの「いいね!」をお願いします。
より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
運営管理 Copyright © 税理士法人 名古屋総合パートナーズ All right reserved.
所属:名古屋税理士会