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相続財産調査の重要性

故人が遺した相続財産(資産や債務)の内容や価値を正確に把握しないと、その後の相続手続きに大きな影響を及ぼしかねません。

ポイント相続財産調査を怠ると・・・・
  • 相続放棄の手続きを期限内(相続開始を知った後3ヶ月以内)に行えず、負債を相続することになる
  • 遺産分割が終わった後に、新たに相続財産が見つかり、遺産分割のやり直しが必要になる
  • 相続税の申告漏れを指摘され、追徴課税の請求を受ける

財産調査を正確に行うことで、相続トラブルを未然に防ぐことが可能です。
同居していたとしても、遺産のすべてを正確に把握しきれていないものです。
相続が開始したら、できるだけ早期に徹底的に調査してどんな遺産があるか確認しましょう。

相続財産調査がもたらすメリット

ポイント相続財産を的確に調査しておくと・・・・
  • 相続税がどのくらいかかるか早期に把握ですることで、適切な節税・納税対策を講じることができ、適切な納付ができる
  • どのような相続手続きが必要か把握でき、専門家(税理士・弁護士・司法書士)に相談しやすい
  • 負債が多い場合などは、相続放棄などの手続きを取ることができる
  • 遺産分割協議をスムーズに進められる

相続財産の調査には時間も手間もかかります。
また、相続放棄の申述など期限の定められた手続もあります。

相続財産が多岐にわたるような場合は、税理士、弁護士、司法書士などの専門家に依頼をするなどして、迅速かつ正確に財産調査を実施することをおすすめ致します。

相続できる財産とは

被相続人から相続人に引き継がれる財産のことを「相続財産」または「遺産」と言います。

相続財産は、被相続人の財産に属した一切の権利義務であり、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などの「プラスの財産」だけなく、借金、負債、さらには損害賠償責任などの「マイナスの財産」も含まれます。

相続に際しては、相続人は相続したい財産、都合の良い財産だけを相続するということはできません。
資産(プラスとなる財産)を相続する場合には、負債(マイナスとなる財産)も当然のことながら相続しなければなりません。

相続財産には、相続財産(遺産分割の対象になる財産)、みなし相続財産(相続税の課税対象になる財産)、祭祀財産(相続財産にも、みなし相続財産にもならない財産)の3種類があり、それぞれ取り扱い方が違います。
相続財産の種類ごとの違いを理解し、適切な取り扱いをすることが重要です。

相続財産の調査方法

相続財産を正確に把握するために、主な相続財産について調査の方法をご紹介いたします。

不動産の調査に関しては「固定資産税の納税通知書」が有効です。固定資産税の納税通知書は毎年6月頃に市区町村から送付されてきます。
この納税通知書には、所在地、面積、評価額等が記載されていますので、不動産の大体の内容を把握することが出来ます。
ただし、固定資産税のかからない不動産もありますので、そういう場合は「権利書」や「登記簿謄本」にて確認が必要になります。

なお、不動産の財産調査を行う際は、被相続人との続柄が分かる戸籍謄本や身分証明書などが必要になりますので、忘れないようにしましょう。

預貯金の調査は、被相続人の預金通帳の確認から始めます。
通帳により口座番号等が把握できたら、金融機関に「預金残高証明書」を発行してもらいます。

もし、預金通帳が見つからず口座番号等がわからない場合は、利用していた可能性のある金融機関に、被相続人の口座の有無を確認する必要があります。自宅や勤務先の最寄の金融機関の支店に問い合わせてみてください。
また、被相続人のクレジットカードや契約していた各種サービスの利用明細から、引き落とし口座の手掛かりとなる情報が分かる場合もあります。

株式や債券などの有価証券を所有していた場合は、配当金の支払通知書や、証券会社から定期的に郵送される取引明細などにより、生前に取引があった証券会社がわかりますので、その証券会杜などに「残高証明書」を発行してもらいましょう。

財産調査のなかでも、借金や連帯保証債務などの負債(マイナスの財産)の調査は慎重に行う必要があります。

借金は誰にも知られたくないという思いから、隠している場合があります。
また、連帯保証債務がある(被相続人が誰かの保証人になっている)場合も、何かの帳簿に記載があったり、預金口座に記録が残るわけではないので、その存在を確認することが非常に難しくなります。

借金の調査は、先ず借り入れの契約書やキャッシュカード、利用明細などがないかを調べます。
被相続人の預金通帳の取引明細から、カードローンやリボ払いの引き落とし記録が確認できる場合もあります。
また、貸金業者(金融機関、クレジットカード会社、消費者金融など)は、正規の業者であれば全て個人信用情報機関に加盟しています。
貸し付けをした際には、その旨を信用情報に登録しますから、個人信用情報の開示を受けることで、どこから借り入れをしているかを知ることができます。

信用情報機関 主な加盟企業
株式会社日本信用情報機構
(略称:JICC)
消費者金融
株式会社シー・アイ・シー
(略称:CIC)
クレジット会社
一般社団法人全国銀行協会
(略称:全銀協)
銀行

財産目録の作成

各種遺産の調査が完了したら財産目録を作成します。
財産目録は、被相続人が所有していたすべての財産を一覧にしたものです。

土地や建物などの不動産の評価額、所在、面積、預貯金の額、株式や債券などの有価証券の額のほか、自動車や絵画・宝飾品などの動産の評価額や数量などを記載していきます。
これら「プラスの財産」だけでなく、借金や未払いの税金や治療費、保証債務などの「マイナスの財産」もきちんと調べて、記載しておく必要があります。

なお、生命保険金や死亡退職金は、遺産ではないので遺産分割の対象とはなりませんが、相続税計算上、相続財産に含める必要があるので財産目録に記載しておくと良いでしょう。

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