相続方法は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類あります。
民法では、相続人は相続する遺産が金銭的にプラスであってもマイナスであっても、すべてを承継すべきとするのが原則です。これを「単純承認」といいます。
しかし、明らかにマイナスの財産が多い場合は、相続したくないと思うのは当然のことでしょう。
そういった場合の救済策として、民法では「限定承認」「相続放棄」という相続方法が用意されており、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの相続方法のいずれかを選択することができます。
相続財産の調査の結果、負債の方が明らかに多い場合は、相続放棄の手続きを検討する必要があります。
相続放棄の手続きは、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に申請する必要があります。
相続人が被相続人の全ての財産を承継することです。
借金よりもプラスの財産が多い場合に選択されます。
借金や未払いの税金や医療費などの負債に加えて保証義務、損害賠償責任など全てのマイナス財産(義務)を承継することになりますので、相続財産のうち、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続人は、相続した借金を返済するために自分の財産を持ち出す必要があります。
単純承認する場合、特に手続きなどは必要ありません。
決められた期間内に相続人が「相続放棄・限定承認」を家庭裁判所に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。
相続を承認するものの、「被相続人の借金や遺贈については継承する相続財産の範囲内で弁済する」との留保をつけた承認のことです。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に選択されます。
全ての財産を承継する単純承認とは異なり、相続したマイナスの財産(債務)をプラスの財産で清算し、それでも債務を返済しきれない場合は、相続人は相続をしないという制度です。
残った債務を相続人個人の財産で返済する義務は生じません。
逆に、弁済後にプラスの財産が残った場合は、相続人の財産となります。
相続に関するすべての権利・義務を放棄することになり、「最初から相続人ではなかった」ものとみなされます。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い合や、相続人になりたくない場合に選択されます。
相続放棄は「被相続人に借金があったから放棄する」ことだけを指しません。
相続はよく「争続」とも言われ、相続人が生前に相続対策をしていなかった場合、親族同士で長い争いを続けることもしばしば見受けられます。
そういった場合、「財産を引き継ぐメリット」と「争いに巻き込まれるかもしれないデメリット」を天秤にかけ、これを回避するために相続放棄する方もいらっしゃいます。
相続放棄や限定承認を選択する決定は、自分が相続人になったことを知った時(通常、被相続人の死亡した日)から3ヶ月以内に行わなければなりません。
この期間を熟慮期間といいます。
熟慮期間を過ぎると、単純承認(通常の相続)をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も無条件で相続することになります。
相続人の財産の調査が進まず、熟慮期間内に相続方法が決定できない場合は、熟慮期間伸長の申立を家庭裁判所に行います。
伸長期間は家庭裁判所の裁量で決定されます。
熟慮期間伸長の申立ては、熟慮期間内(3ヶ月以内)に行わなければならず、期間経過後の申立ては認められません。
税理士法人名古屋総合パートナーズでは、お客様の疑問などを積極的にコンテンツ化し、相続税で悩まれている全ての方へ正しい知識が提供できるように、日々サイトの改善を行っております。現在、サイトコンテンツの追加の際にお客様の求める情報を素早く提供するため、Facebook ページから広くご意見を募集しております。
相続税申告・相続税対策で悩んでいる、相続税全般について知りたいことがあるけどインターネット上で見つからなかったという皆様から、たくさんのメッセージをお待ちしております。 ※ サイトの更新やセミナーのご案内等の情報をいち早くお届けするために、Facebook ページへの「いいね!」をお願いします。
より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
運営管理 Copyright © 税理士法人 名古屋総合パートナーズ All right reserved.
所属:名古屋税理士会