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相続方法の決定

相続方法は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類あります。

民法では、相続人は相続する遺産が金銭的にプラスであってもマイナスであっても、すべてを承継すべきとするのが原則です。これを「単純承認」といいます。

しかし、明らかにマイナスの財産が多い場合は、相続したくないと思うのは当然のことでしょう。
そういった場合の救済策として、民法では「限定承認」「相続放棄」という相続方法が用意されており、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの相続方法のいずれかを選択することができます。

相続財産の調査の結果、負債の方が明らかに多い場合は、相続放棄の手続きを検討する必要があります。
相続放棄の手続きは、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に申請する必要があります。

単純承認相続人が被相続人の全ての財産を承継することです。
借金よりもプラスの財産が多い場合に選択されます。

借金や未払いの税金や医療費などの負債に加えて保証義務、損害賠償責任など全てのマイナス財産(義務)を承継することになりますので、相続財産のうち、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続人は、相続した借金を返済するために自分の財産を持ち出す必要があります。

単純承認する場合、特に手続きなどは必要ありません。
決められた期間内に相続人が「相続放棄・限定承認」を家庭裁判所に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。

限定承認相続を承認するものの、「被相続人の借金や遺贈については継承する相続財産の範囲内で弁済する」との留保をつけた承認のことです。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に選択されます。

全ての財産を承継する単純承認とは異なり、相続したマイナスの財産(債務)をプラスの財産で清算し、それでも債務を返済しきれない場合は、相続人は相続をしないという制度です。
残った債務を相続人個人の財産で返済する義務は生じません。
逆に、弁済後にプラスの財産が残った場合は、相続人の財産となります。

相続放棄相続に関するすべての権利・義務を放棄することになり、「最初から相続人ではなかった」ものとみなされます。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い合や、相続人になりたくない場合に選択されます。

相続放棄は「被相続人に借金があったから放棄する」ことだけを指しません。
相続はよく「争続」とも言われ、相続人が生前に相続対策をしていなかった場合、親族同士で長い争いを続けることもしばしば見受けられます。
そういった場合、「財産を引き継ぐメリット」と「争いに巻き込まれるかもしれないデメリット」を天秤にかけ、これを回避するために相続放棄する方もいらっしゃいます。

相続方法の決定は3ヶ月以内に!

相続放棄や限定承認を選択する決定は、自分が相続人になったことを知った時(通常、被相続人の死亡した日)から3ヶ月以内に行わなければなりません。
この期間を熟慮期間といいます。

熟慮期間を過ぎると、単純承認(通常の相続)をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も無条件で相続することになります。

熟慮期間の伸長

相続人の財産の調査が進まず、熟慮期間内に相続方法が決定できない場合は、熟慮期間伸長の申立を家庭裁判所に行います。
伸長期間は家庭裁判所の裁量で決定されます。

熟慮期間伸長の申立ては、熟慮期間内(3ヶ月以内)に行わなければならず、期間経過後の申立ては認められません。

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