遺言書の有無によって、遺産分割の進め方や名義変更を行う際の必要書類の種類など、その後の相続手続きがかなり違ってきます。
一般的に多く用いられる遺言の方式には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
公正証書遺言は、遺言書の原本が公証人役場に保管されるため、相続人が被相続人の死後に、公証人役場において遺言の有無を確認することができます。
自筆証書遺言は、故人の机やタンスの引出し、カバンの中、本や書類の間に入っていたり、貸金庫や信頼できる友人に預けていることもあるようです。被相続人の行動を思い出しながら、速やかに探す必要があります。
自筆証書遺言が見つかった場合、最も大切なことは「その場で開封しない」ということです。まずは適切に保管しましょう。その後、遺言書を家庭裁判所に持参して「検認」の手続きを行う必要があります。
「検認」とは、遺言書が被相続人によって作成された本物の遺言書であるかどうかを調べたり、偽造されることを防止するために行われる手続きです。
ただしここで注意しなければならないのは、検認手続きは、遺言の内容が有効であるかどうかを判断したり、有効性を保証するための手続きではないということです。
検認の手続きの約1ヶ月後には、家庭裁判所で「開封」の手続きがあります。相続人の前で遺言書が開封され、遺言の内容が明らかになります。
⇒「遺言」について詳しくは 遺言に関する基礎知識 をご覧ください。
遺産分割協議をした後に、遺言書が見つかった場合、被相続人の意思とは異なる形で財産が分配された遺産分割協議の効力はどうなるのでしょうか。
「原則は遺言の内容に従います」
遺言は最大限に尊重されるべきものであり、法定相続分よりも優先されるものとなります。
したがって、基本的には遺言の内容に従うことになります。相続人全員が遺産分割協議の内容に納得していたとしても、遺言の内容と異なる場合は、遺産分割協議は無効となります。
このような場合は、速やかに相続人全員を集めて、遺言の内容を確認するとともに、遺産分割協議をやり直したいかどうかについて、相続人全員の意思を確認するようにしましょう。
相続人全員が、既に行った遺産分割協議の内容を優先させたいと考えている場合は、遺産分割をやり直す必要はありません。
ただし、遺言の内容を確認したのちに、相続人の誰かが既に行った遺産分割協議の内容に同意しない場合は、再分割の協議を行う必要があります。
遺言書の中に「子どもの認知」や「第三者への遺贈」に関する内容があった場合も、再分割の協議が必要です。
このようなケースでは、相続人間の感情的な対立が表面化し、相続人間でトラブルに発展することも考えられます。
感情的な対立が根深くなると、解決まで時間がかかるうえ、親族関係の断絶など取り返しのつかない事態になってしまう可能性もあります。
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