相続税の申告,無料相談は名古屋市の相続税専門税理士へ

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名古屋市名東区の相続税申告、相談、対策は税理士法人名古屋総合パートナーズにご相談ください。

名古屋市名東区の相続税申告状況からみえるもの 考察

名古屋千種税務署管内での相続税申告又は処理(更正、決定等)の件数です。管轄地域は、名古屋市名東区と名古屋市千種区です。

◆相続税申告について

・平成30年中に開始した相続について令和元年10月31日までの申告税納付数
課税された相続人の数(人) 課税金額(千円) 納付した相続人の数(人) 納付金額(千円) 被相続人の数(人)
1,427人 101,370,400千円 1,235人 19,589,019千円 547人
 

◆名東区の死亡者数に占める被相続人の申告割合について

※死亡者数には管轄内の千種区の人数も含めています。(名東区1,345人、千種区1,454人)
死亡者数には、乳幼児の死亡数も含まれていますので、被相続人を高年齢者(55歳以上)の方に限れば、平成30年度の相続税申告割合は約20%はゆうに超えるのではないか思います。

平成30年度
死亡者数 被相続人 割合
2,799 547 19.54%
  ※愛知県の死亡者数における相続割合は以下の通りです。
  平成30年度
死亡者数 被相続人 割合
68,833 9,842 14.29%
 

相続割合が愛知県の平均より高く、予想通りといえる数字ではないでしょうか。
また、H26年と比べても、2倍以上と相続する人が増えています。
名古屋市名東区は、新興住宅地として発展し続けており、明るい雰囲気のカフェ・レストランなども多く住民は増加傾向にあり、活気あふれる街が多いのも特徴で地価も年々増加傾向にあります。

名古屋中心部から伸びる名古屋市営地下鉄東山線が区の中央を東西に横断し、上社駅、一社駅、本郷駅などの主要な地下鉄駅周辺のインフラ整備が特に整っており、生活環境も快適なため若い子育て世代に根強い人気がある地域です。それが故、名古屋市全体に比べて、若年層の人口比率が高いため、今後成長が見込まれ潜在的な相続案件も増えていくのではないかと思われます。

名古屋市名東区の相続税申告事情 データ編

名東区は、昭和50年(1975年)2月に千種区から分区独立して誕生した区です。
地下鉄路線、さらには高速道路の整備などにより、市内屈指のベッドタウンとして、また名古屋の東玄関にふさわしいまちとして発展しております。

管轄税務署

千種税務署
名古屋市千種区振甫(しんぽ)町3丁目32番地
電話:052-721-4181

令和2年8月1日の名東区の世帯数と人口 (人)

世帯数 76,712
人口総数 164,599
男性 79,064
女性 85,535

引用元:令和2年8月1日現在の名古屋市の世帯数と人口(名古屋市公式ウェブサイト)

令和元年の名東区の出生数、死者数、人口の自然 (人)

名東区の平均所得(2019年現在)

名東区平均 386万円
愛知平均 321万円
全国平均 276万円

引用元:名古屋市名東区の住みやすい街(スマイティ)
愛知の平均所得ランキング(スマイティ)

名古屋市名東区の地価平均(2020年)

名古屋市名東区 21万6709円/m2、71万6395円/坪 +2.17%

引用元:愛知県の市町村ランキング(土地代データ)
名東区(土地代データ)

名古屋市名東区の地価公示ランキング(2020年)

住所 最寄駅 距離 坪単価 前年比
明が丘124番2 藤が丘 150m 165.3万円 /坪 +6.38%
一社1丁目53番 一社 280m 109.1万円 /坪 +1.23%
高社1丁目120番 一社 480m 97.2万円 /坪 +5.00%
上社1丁目612番 上社 100m 96.9万円 /坪 +1.38%
小池町33番 藤が丘 450m 90.2万円 /坪 +4.20%
上社2丁目208番 本郷 250m 88.9万円 /坪 +2.67%
一社1丁目161番 一社 290m 86.0万円 /坪 +4.84%
高柳町904番 藤が丘 650m 84.6万円 /坪 +4.07%
藤森2丁目68番 本郷 850m 80.7万円 /坪 +3.83%
上社3丁目2311番 上社 650m 78.0万円 /坪 +2.16%

引用元:名古屋市名東区の土地価格(地価公示価格、路線価)(地価公示価格チェッカー)
愛知県の最新・地価公示価格(地価公示価格チェッカー)

名古屋市名東区にお住まいの方のからのご質問です

複雑な家系で、相続人の一人と連絡が取れない場合、その連絡のつかない相続人の分も代わりに相続税を支払わなくてはならないのでしょうか?

A相続税の納付については原則として相続人相互間に連帯納付の義務を負わせているため、他の相続人の負担分であっても納付しなければなりません。もちろん、当該相続人に対して求償することができます。

相続税は原則として、相続(または遺贈)により財産を取得した者が、取得した財産に相当する金額につき、それぞれ納付義務を負うこととされています。しかしその一方で、相続税の徴収を担保する目的で、相続人相互間に相続税の連帯納付の義務を負わせています。このため、ある相続人が負担すべき税額が未納であった場合、他の相続人(または受贈者)はその未納税額につき納税義務を負うこととなります。
ただし、連帯納付義務を負う金額は、その相続(または遺贈)により受けた利益の価額に相当する金額を限度とするという上限が設定されていますので、原則として相続により受けた財産以外の自己の本来の資産から持ち出しになることはございません。ただし、土地等で資産価値が相続時より下がった場合などは、自己資産から持ち出しになる可能性がありますので、注意が必要です。

次の場合については、連帯納付義務が生じません。

・本来の納税義務者が納付すべき相続税について、申告期限から5年を経過する日までに税務署がその相続税に係る連帯納付義務者に対し、履行を求める納付通知書を発していない場合
・本来の納税義務者が延納の許可もしくは納税猶予の適用を受けている場合

これにより、何年も経過した後の不意討ち的な請求はなくなり、相続人の不安材料は若干減少しましたが、少なくとも5年間はリスクを負うことになります。

ところで、他の相続人の負担分を連帯納付義務に従って納付した場合、当該相続人に対して民法上の求償権(返還請求権)を持つことになりますので、納付した金額を請求することはもちろん可能です。このケースで、特に親子、兄弟など近い親族間では、この求償権を放棄するということも起こると思いますが、その場合、贈与税(債務免除によるみなし贈与)の問題が生じますので、この点はご留意ください。

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