相続税の申告,無料相談は名古屋市の相続税専門税理士へ

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名古屋市北区の相続税申告、相談、対策は税理士法人名古屋総合パートナーズにご相談ください。

名古屋市北区の相続税申告状況からみえるもの 考察

名古屋北税務署管内での相続税申告又は処理(更正、決定等)の件数です。管轄地域は、名古屋市北区と名古屋市守山区です。

◆相続税申告について

・平成30年中に開始した相続について令和元年10月31日までの申告税納付数
課税された相続人の数(人) 課税金額(千円) 納付した相続人の数(人) 納付金額(千円) 被相続人の数(人)
1,044人 62,263,870千円 899人 7,193,044千円 409人
 

◆北区の死亡者数に占める被相続人の申告割合について

※管轄内の守山区の死亡者数も含めています。 北区の平成30年の死亡者数は、1,935人となっており、平成30年度の相続税申告割合は下記のとおり約11%近くになるのではないか思います。

平成30年度
死亡者数 被相続人 割合
3,606 409 11.34%
  ※愛知県の死亡者数における相続割合は以下の通りです。
  平成30年度
死亡者数 被相続人 割合
68,833 9,842 14.29%
 

愛知県の平均より低い数字になりました。
名古屋市北区は、名古屋市の北部に位置し、JR中央線、地下鉄名城線、名鉄瀬戸線や名鉄小牧線などの鉄道、名古屋高速道路1号楠線、国道19号、41号などの幹線道路が南北に走っています。

以前は区内に工場が多く見られた地域でしたが、現在は撤退し、その跡地に大規模な公営住宅やマンションが多く見られ、緑区、中川区に次いで、市内の区では3番目の人口を有しています。

地価が19万円/m2とそこまで高くないので、相続税申告割合は低いようですが、今後、開発などにより地価が上昇していけば、相続案件は増えると思われます。

名古屋市北区の相続税申告事情 データ編

北区は文字通り名古屋の北の玄関です。公団・公営の大規模住宅団地が多く、人口も市内上位です。また、庄内川・矢田川をはじめとする大小河川が流れ、名城公園・志賀公園・楠公園など緑豊かな公園にも恵まれており、自然環境を生かした魅力的なまちづくりを進めています。

管轄税務署

名古屋北税務署
名古屋市北区清水5丁目6番16号 電話:052-911-2471

令和2年8月1日の北区の世帯数と人口 (人)

世帯数 80,438
人口総数 163,557
男性 79,439
女性 84,118

引用元:令和2年8月1日現在の名古屋市の世帯数と人口(名古屋市公式ウェブサイト)

令和元年の北区の出生数、死者数、人口の自然 (人)

北区の平均所得(2019年現在)

北区平均 386万円
愛知平均 321万円
全国平均 276万円

引用元:名古屋市北区の住みやすい街(スマイティ)

愛知の平均所得ランキング(スマイティ)

名古屋市北区の地価平均(2020年)

名古屋市北区 19万1290円/m2、63万2364円/坪 +1.8%

引用元:愛知県の市町村ランキング(土地代データ)

北区(土地代データ)

名古屋市北区の地価公示ランキング(2020年)

住所 最寄駅 距離 坪単価 前年比
大曽根3-14-20 大曽根 0m 180.8万円 /坪 +9.18%
志賀南通1丁目18番 黒川 0m 101.8万円 /坪 +3.01%
黒川本通3丁目35番1 黒川 200m 89.9万円 /坪 +3.03%
若葉通3丁目16番1 平安通 300m 76.0万円 /坪 +3.60%
元志賀町2丁目76番 黒川 500m 75.0万円 /坪 +2.25%
城見通2丁目16番 黒川 300m 75.0万円 /坪 +4.13%
田幡2-10-7 黒川 200m 74.0万円 /坪 +1.36%
清水3-5-8 名城公園 600m 73.7万円 /坪 +1.36%
金城2-7-8 名城公園 850m 68.4万円 /坪 +1.97%
御成通1丁目13番1 平安通 150m 66.1万円 /坪 +2.56%

引用元:名古屋市北区の土地価格(地価公示価格、路線価)(地価公示価格チェッカー)

愛知県の最新・地価公示価格(地価公示価格チェッカー)

北区にお住まいの方のからのご質問です

日本人夫婦が外国に永住権を持って住んでいる状況で亡くなった場合、日本の相続税は支払う必要があるのでしょうか?
A被相続人が外国に5年超居住されていて、かつ相続人も同様の状況であれば、日本国内に相続財産が存在しない限り、相続税の納税義務は生じません。 Q&A Q10でもご説明しましたとおり、日本の相続税の納税義務が生じる範囲は、近年の改正を経て、現在では、外国人や国外居住の日本人についても広く全財産を対象とした相続税課税が行なわれていますが、本事例のように、被相続人も相続人も国外に永住している場合は、原則として相続税の対象となる財産の範囲が日本国内に存在する財産に限定されるため、相続税の納税義務が生じないケースも出てきます。 本問のケースで言えば、夫婦で5年超国外に居住し(日本国内に住所なし)、例えば夫が亡くなった場合の相続人が妻しかいない場合、夫が日本国内に財産を有していない限り、妻に日本の相続税の納税義務は生じないことになります。 逆に言えば、本問のケースにおいても、
  1. 永住権を有していても5年超国外に居住していない場合(相続人は日本人)
  2. 相続人が日本国内に居住している場合
  3. 財産が日本国内にある場合
などは、相続税の納税義務が発生する可能性があるので留意する必要があります。 なお、相続税(および贈与税)の居住形態による納税義務の範囲については、Q&A Q10の表をご参照ください。
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