相続税の申告,無料相談は名古屋市の相続税専門税理士へ

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名古屋市西区の相続税申告、相談、対策は税理士法人名古屋総合パートナーズにご相談ください。

名古屋市西区の相続税申告状況からみえるもの 考察

名古屋西税務署管内での相続税申告又は処理(更正、決定等)の件数です。管轄地域は、名古屋市西区と清須市、北名古屋市、西春日井郡です。

相続税申告について

・平成30年中に開始した相続について令和元年10月31日までの申告税納付数

課税された相続人の数(人) 課税金額(千円) 納付した相続人の数(人) 納付金額(千円) 被相続人の数(人)
1,249人 69,667,452千円 1,075人 8,275,497千円 458人

西区の死亡者数に占める被相続人の申告割合について

管轄内の清須市・北名古屋市の死亡者数も含めていますので西区に限れば(死亡者数 1,447人)、平成30年度の相続税申告割合は約17%は超えるのではないか思います。

平成30年

死亡者数 被相続人 割合
3,212 458 14.25%

※愛知県の死亡者数における相続割合は以下の通りです。

平成30年

死亡者数 被相続人 割合
68,833 9,842 14.29%

愛知県の平均と同じくらいの申告割合と思われます。

区内全域が閑静な住宅地となっており、特に庄内川の北部は宅地化が進み、地下鉄鶴舞線と名鉄犬山線が相互乗り入れしている上小田井駅を中心に、新興住宅地を形成しています。 南部は名古屋駅や丸の内オフィス街に近いため商業施設が多く見られ、円頓寺商店街のようにレトロな風景で人気を呼んでいる場所もあります。

住みやすい地域として地価も安定していますし、相続案件も比較的多い地域ですので、資産をお持ちの方は早めの対策も必要になってくる地域だと思われます。

名古屋市西区の相続税申告事情 データ編

西区は、名古屋市の北西部に位置しています。1908年(明治41年)4月、4区制により誕生しました。西区では「水と緑と太陽」をテーマに整備された庄内緑地をはじめとして、さまざまな公園や緑地があり、自然を生かした快適な空間が市民の憩いの場として親しまれています。

一方、名古屋駅に近い地区には、ものづくりの技術を体験できる産業技術記念館やノリタケの森があり、西区の産業文化の一端を体感できます。

管轄税務署

名古屋西税務署
名古屋市西区押切2丁目7番21号
電話:052-521-8251

令和2年8月1日の西区の世帯数と人口 (人)

世帯数 74,182
人口総数 150,310
男性 74,598
女性 75,712

引用元:令和2年8月1日現在の名古屋市の世帯数と人口
(名古屋市公式ウェブサイト)

令和元年の西区の出生数、死者数、人口の自然増減数 (人)

西区の平均所得(2019年)

西区平均 386万円
愛知平均 321万円
全国平均 276万円

引用元:名古屋市西区の住みやすい街(スマイティ)
愛知の平均所得ランキング(スマイティ)

名古屋市西区の地価平均(2020年)

名古屋市西区 26万3861円/m², 87万2268円/坪 +4.21%

引用元:愛知県の市町村ランキング(土地代データ)
西区(土地代データ)

名古屋市西区の地価公示ランキング(2020年)

住所 最寄駅 距離 坪単価 前年比
牛島町5-5 地下鉄名古屋 380m 552.1万円 /坪 +19.29%
名駅3-6-20 国際センター 400m 300.8万円 /坪 +18.64%
名駅2-24-8 地下鉄名古屋 490m 175.2万円 /坪 +19.64%
幅下2-5-5 丸の内 550m 139.5万円 /坪 +13.44%
城西1-5-3 浅間町 220m 110.4万円 /坪 +5.70%
那古野2-19-25 国際センター 500m 109.1万円 /坪 +10.74%
城西2-11-13 浅間町 250m 95.2万円 /坪 +3.60%
城西3-18-5 浄心 660m 94.5万円 /坪 +4.76%
浅間2-10-12 浅間町 350m 81.0万円 /坪 +3.38%
菊井2-14-32 亀島 700m 78.3万円 /坪 +6.76%

引用元:名古屋市西区の土地価格(地価公示価格、路線価)(地価公示価格チェッカー)
愛知県の最新・地価公示価格(地価公示価格チェッカー)

名古屋市西区にお住まいの方のからのご質問です

相続税を支払おうという意思はあるものの、戸籍謄本の取得や銀行預金の払い戻しに難航している場合、理由が正当であれば、事前に納付期限を延長してもらうことはできますか?
A相続税には納税の延納制度はあるので、一定の要件を満たし申請すれば納税の延納は可能となりますが、金銭で納付できない経済的事情以外を理由として延納を申請することはできません。 相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」と定められており、相続人の異動(認知や相続人の廃除)や胎児の出生などの特別な理由がない限り、申告期限の延長は認められておりません。 また、相続税の納付期限につきましても、申告期限までに行なうこととされており、原則としては死亡日後10ヶ月以内に金銭で一度に納付する必要があります。 ただし、相続税には特別な納税方法として延納制度が認められており、次の要件を満たし許可されれば、納付期限後、相続税を何年かに分けて納めることが可能となります。
  1. 相続税額が10万円を超えていること。
  2. 金銭で納付することを困難とする事由があり、延納する金額がその範囲内であること。
  3. 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること(ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には必要はない)。
  4. 延納申請にかかる相続税の納期限までに、延納申請書に必要書類を添付して管轄の税務署長に提出すること。

このように延納が認められる理由はあくまで相続人個人の経済的理由に限定されていますので、戸籍謄本の取得や銀行預金の払い戻しに難航している等を直接の理由として延納を申請することはできません。 なお、延納が許可され、納付期限(分納期限)が延長された場合、この延納期間には利息に相当する「利子税」が課されることにご留意ください。現在、この利子税の割合は、租税特別措置法の適用により本則の割合よりも低く設定されており、相続財産に占める不動産価額の割合等に応じて概ね0.7%~1.3%の範囲で定められております(令和2年1月1日現在)。

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