亡くなった方が外国籍の方であっても、日本国内に住所を有している以上、相続人の国籍や居住国を問わず、全ての財産を対象として日本の相続税の納税義務が生じます。
相続税(贈与税も同様)の納税義務と国籍や居住国との関連性については近年の改正を経て、現在では、亡くなった方が日本国内に住所(生活の本拠)を有する限り、その国籍を問わず、国内外全ての資産を対象として、相続人には相続税の納税義務が発生します。この場合、相続人の国籍や居住国も問われません。
仮に被相続人が日本国内に住所を有しない場合であっても(国籍は問いません)、被相続人および相続人のいずれか一方でも相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していた事実があれば、やはり国内外全ての資産を対象とした相続税の納税義務が発生します。
このように現行制度では、外国人や国外居住の日本人についても広く全財産を対象とした相続税課税が行なわれています。
ただし、被相続人に国内の住所がなく、かつ、
1 相続人に日本国籍も国内の住所もない場合
あるいは
2 相続人が日本人であっても、被相続人および相続人双方が相続開始後5年内に国内に住所がない場合
は、例外的に課税対象となる資産が国内に存する財産に限定されます。
以上を表にまとめると次のようになります。
被相続人\相続人 | 日本国内に 住所あり |
日本国内に住所なし | |||
---|---|---|---|---|---|
日本国籍あり | 日本国籍 なし |
||||
5年内に国内 に住所あり |
5年超国内 に住所なし |
||||
日本国内に住所あり | |||||
日本国内に 住所なし |
5年内に国内 に住所あり |
国内外を問わず全財産を対象に課税 | 国内財産のみ課税対象 | ||
5年超国内 に住所なし |
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