所得税と同様に相続税にも障害者控除の制度はあり、相続や遺贈により財産を取得した方が障害者である場合、一定の税額控除を受けることができます。
障害者控除を受けられる方は次の要件の全てを満たす方です。
ここでいう「法の定める障害者」は、一般障害者と特別障害者に区分され、次の表に示す者が該当します。
一般障害者 | 特別障害者 | |
---|---|---|
指定医等の判定により知的障害者とされた者のうち、 | 重度の知的障害者とされた者以外の者 | 重度の知的障害者とされた者 |
精神障害者保健福祉手帳の障害等級が、 | 2級または3級である者 | 1級である者 |
身体障害者手帳の障害の程度が、 | 3級から6級である者 | 1級または2級である者 |
戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法での障害の程度が、 | 4項症から6項症の記載のある者他 | 特別項症から3項症の記載のある者 |
障害者控除の控除額は、対象となる方の年齢が85歳に達するまでの年数に、一般障害者は10万円、特別障害者は20万円をそれぞれ乗じて計算します。
これを計算式で示すと次のようになります。
(85歳 - 相続開始時の年齢) × 10万円または20万円
相続税の障害者控除は大変特徴的な面があり、障害者控除の金額が障害者本人の相続税額を超える場合(本人が控除しきれない金額がある場合)には、 この超過分を同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者のうち、障害者の扶養義務者に該当する者の相続税額から控除することができます。 ここでいう扶養義務者とは、
なお、障害者控除は相続税法上の特例ではありませんので、配偶者の税額軽減制度のように申告書を提出して控除額計算を示す必要はありません。 すなわち、障害者控除を加味した結果、納税額が発生しないことが分かった場合、申告書を提出する必要はありませんので、ご留意ください。
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