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Q28 相続人のうちに障害者がいる場合、相続税控除のための手続きが必要になるのでしょうか?

相続人のうちに障害者がいる場合、相続税の控除を受けることができると聞きましたが、このためには何か特別な手続きが必要になるのでしょうか?
kurumaisu
相続税にも障害者控除の制度はあり、障害者である相続人(および一定の他の相続人)は、年齢に応じた一定の税額控除を受けることができます。申告要件ではありませんので、適用のための特別な手続きはありません。

所得税と同様に相続税にも障害者控除の制度はあり、相続や遺贈により財産を取得した方が障害者である場合、一定の税額控除を受けることができます。

障害者控除を受けられる方は次の要件の全てを満たす方です。

  • 相続開始時に日本国内に住所があること。
  • 法定相続人であること。
  • 相続開始時に法の定める障害者であること。
  • 相続開始時に85歳未満であること。

ここでいう「法の定める障害者」は、一般障害者と特別障害者に区分され、次の表に示す者が該当します。

一般障害者 特別障害者
指定医等の判定により知的障害者とされた者のうち、 重度の知的障害者とされた者以外の者 重度の知的障害者とされた者
精神障害者保健福祉手帳の障害等級が、 2級または3級である者 1級である者
身体障害者手帳の障害の程度が、 3級から6級である者 1級または2級である者
戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法での障害の程度が、 4項症から6項症の記載のある者他 特別項症から3項症の記載のある者

障害者控除の控除額は、対象となる方の年齢が85歳に達するまでの年数に、一般障害者は10万円、特別障害者は20万円をそれぞれ乗じて計算します。

これを計算式で示すと次のようになります。

(85歳 - 相続開始時の年齢) × 10万円または20万円

相続税の障害者控除は大変特徴的な面があり、障害者控除の金額が障害者本人の相続税額を超える場合(本人が控除しきれない金額がある場合)には、 この超過分を同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者のうち、障害者の扶養義務者に該当する者の相続税額から控除することができます。 ここでいう扶養義務者とは、

  1. 配偶者
  2. 直系血族(父母や子)
  3. 兄弟姉妹
  4. 三親等内の親族で家庭裁判所の審判で扶養義務者となった者あるいは障害者と生計を一にする者
を言います。

なお、障害者控除は相続税法上の特例ではありませんので、配偶者の税額軽減制度のように申告書を提出して控除額計算を示す必要はありません。 すなわち、障害者控除を加味した結果、納税額が発生しないことが分かった場合、申告書を提出する必要はありませんので、ご留意ください。

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