宝石や家具であっても、経済的価値がある以上、相続財産を構成し、相続税課税の対象となります。これらの評価額は原則として売買実例価額や精通者の意見等を参酌して決めることになります。
被相続人が保有していた宝石や貴金属、美術品や骨董品なども経済的価値がある(売ればお金になる)以上、相続財産として相続税計算に加味する必要があります。家具等の家財についても同様です。これらは「一般動産」とされ、原則として1個又は1組ごとに、売買実例価額あるいは精通者の意見に基づく価格等を参酌して評価することとされています。
ここでいう売買実例価額とはその品物が実際に市場で売買されている金額であり、また、精通者の意見に基づく価格とはまさに専門家等による鑑定評価額です。
要するに時価で評価せよ、ということになります。また、これらの価額が明らかでない場合は、同種の新品の小売価額から経過年数に対応する償却費相当額を控除した金額によって評価することが認められております。
ただ実際には、被相続人が保有していた全ての貴金属や骨董品等を一つ一つ評価することは現実的ではなく、実際には値の付かないものも多くあると思います。
そこで財産評価通達では、家庭用動産等で1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯等ごとに評価することができることとされています。
したがって、多少なりとも経済的価値のあるアクセサリー類や家具などは「家財道具一式」として概算値で一括評価をすることが一般に行なわれています。
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