相続税の納税義務については、人と財産を国外に移転し制限納税義務者となることにより、国外財産を相続税の課税対象外とする対策にたいしては、改正されるごとに厳しくなっています。
ご質問のケースですと、シンガポールに完全に移住しても、移住してから10年経過しないと、国内・国外双方の財産が課税対象となります。10年経過したとしても、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人に該当しない場合は、国内・国外双方の財産が課税対象となります。
相続税の納税義務については、以下の表を参考にしてください。
(注1)一時居住者とは、相続開始時に在留資格を有する者で、相続開始前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の者
(注2)一時居住被相続人とは、相続開始時に在留資格を有し、かつ、日本国内に住所を有していた被相続人で、相続開始前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の者
(注3)非居住被相続人とは、相続開始時に日本国内に住所を有してなかった被相続人で
無制限納税義務者···取得したすべての財産
制限納税義務者····日本国内にある財産
平成30年4月1日以後より、国内に住所を有しないこととなった時前15年以内において国内に住所を有していた期間が10年を超える被相続人(その期間引続き日本国籍を有していなかった者)からの相続については、日本国内にある財産
上記のほか、贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人は、相続時精算課税の適用を受ける財産
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